相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約社員の退職時の給与について(初心者的質問)

著者 三毛猫 さん

最終更新日:2008年07月05日 11:07

いつも拝見させていただいております。

今回は、当社の契約社員退職時の処理についてご相談です。

まず、対象の社員は、契約社員で約1年の在籍者です。
2回目の雇用契約期間が過ぎ、自動更新に入っています。

次に、退職の経緯ですが、6月末から無断欠勤があり7月に入って本人と連絡が取れたため、相談の上7月末日を退職日としました。(1ヶ月前予告)

7月の勤怠については、有休や振休の処理をしてその他の日は仕事がないため(カバーーできるため?)欠勤になります。

「解雇」なのか?「自主退職」なのか?「相互了解の上の雇用契約解除」なのかによって、給与等はどうかわるのでしょうか?

私見では、どのパターンであっても1ヶ月前予告しているので、有休・振休分のみ支給して欠勤したらその分を控除して給与を払おうと思います。

いかがでしょうか?

乱文お許しください。

スポンサーリンク

Re: 契約社員の退職時の給与について(初心者的質問)

著者Mariaさん

2008年07月05日 11:59

> 私見では、どのパターンであっても1ヶ月前予告しているので、有休・振休分のみ支給して欠勤したらその分を控除して給与を払おうと思います。

基本的にはその処理でかまいませんが、
“会社が休ませた日”については平均賃金の6割以上の休業補償を支払う必要が出てきますのでご注意ください。
欠勤控除できるのは、あくまでも“本人が自主的に休んだ日”です。

Mariaさま、早速のご返事ありがとうございます

著者三毛猫さん

2008年07月05日 13:02

Mariaさま、早速のご返事ありがとうございます。

なるほど。休業補償のことは忘れていました。
欠勤控除については本人と確認しておきます。

ありがとうございました。

Re: 契約社員の退職時の給与について(初心者的質問)

著者ペペロンチーノさん

2008年07月07日 01:33


> “会社が休ませた日”については平均賃金の6割以上の休業補償を支払う必要が出てきますのでご注意ください。
> 欠勤控除できるのは、あくまでも“本人が自主的に休んだ日”です。

割り込みで済みません。Mariaさんに質問です。
正式な雇用契約はしておらず、口約束だけで日当一万円と言う話でした。(日雇いと言う形ではなく、研修期間)研修が終われば翌月から給与を決め月払いにするというお話でした。
仕事の指示は、前日又は当日の呼び出しです。当日の連絡で今日は休みと言うことも度々ありました。何日も連絡が入らず、待機という日もありました。

会社側の都合による休みと待機日について休業補償として請求することは可能でしょうか?
宜しくご教授下さい。(割り込みでごめんなさい・)

Re: 契約社員の退職時の給与について(初心者的質問)

著者Mariaさん

2008年07月07日 07:34

> 、
> > “会社が休ませた日”については平均賃金の6割以上の休業補償を支払う必要が出てきますのでご注意ください。
> > 欠勤控除できるのは、あくまでも“本人が自主的に休んだ日”です。
>
> 割り込みで済みません。Mariaさんに質問です。
> 正式な雇用契約はしておらず、口約束だけで日当一万円と言う話でした。(日雇いと言う形ではなく、研修期間)研修が終われば翌月から給与を決め月払いにするというお話でした。
> 仕事の指示は、前日又は当日の呼び出しです。当日の連絡で今日は休みと言うことも度々ありました。何日も連絡が入らず、待機という日もありました。
>
> 会社側の都合による休みと待機日について休業補償として請求することは可能でしょうか?
> 宜しくご教授下さい。(割り込みでごめんなさい・)

休業補償労働基準法の正式名称で言えば休業手当)は、
“本来労働日であったはずの日”に事業者の都合で休ませた場合に発生するものです。
前日または当日の呼び出しで勤務する形態だったようですが、
つまり、もともと労働日が決まっているわけではなかったということですよね?
となると、休みになった日が“本来労働日であったはずの日”とみなされるかどうかは、正直微妙な気がします。
前日に呼び出しの連絡が入っていたのに当日にキャンセルになった、とか、
週5日のフルタイム勤務という約束だったのに、仕事がないとして休みの指示があった、
というような状況なら、請求できる可能性もあるかとは思いますが・・・。

ただ、ペペロンチーノさんのケースでは、
状況的に考えて、休業手当を請求するのは難しいのではないかと思います。
休業手当の支払い義務があるかどうかは、
休んだ日が“本来労働日であったはずの日”だったかどうかが争点になると思いますが、
そもそも労働日がはっきりしていないうえに、
正式な雇用契約はしておらず口約束だけとのことですから、
もし会社側が「その日はもともと労働日ではない」と主張した場合、
休んだ日が“本来労働日であったはずの日”だったと証明するのは難しいですよね・・・。
これに関しては労働基準監督署等に相談してみるしかないのではないでしょうか。
以下のサイトは日雇い労働者休業手当についての記事ですが、
休業手当の考え方については参考になるかと思いますので、ご覧になってみてください。

【参考】
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/children/139386/

Re: 契約社員の退職時の給与について(初心者的質問)

著者ペペロンチーノさん

2008年07月08日 05:07

Maria 様
有難う御座いました。大変参考になりました。
週5日と言う話にはなっておりましたが、所詮口約束ですので、証明することは困難のようですね。これに懲りて、次回からはきちんと書面での約束をとりたいと思います。
然しながら、現実には、弱い立場からは中々申し出がしにくいとは思いますが・・・。
後で分かったことですが、その会社はそういうことが日常的に行われているようです。
皆さん、小額だからと泣き寝入りしていると聞きました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP