相談の広場
教えて下さい。
当社は1日7時間45分の週休2日制を導入しております。
従来からもそうなのですが、土曜日出勤がたまにあり
その分は、通常勤務時間として計算しております。
労働基準法では、週40時間を超過する場合、割増賃金を
支払う必要があると思うのですが、年間休日が118日ある
ので、特に問題はないと上司より指示を受けて、ずっと
その方法で行っております。このやり方はOKですか?
労使協定を結んでいればOKなど、具体的に教えて頂ける
とありがたいです。
お願いします。
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> 教えて下さい。
>
> 当社は1日7時間45分の週休2日制を導入しております。
> 従来からもそうなのですが、土曜日出勤がたまにあり
> その分は、通常勤務時間として計算しております。
> 労働基準法では、週40時間を超過する場合、割増賃金を
> 支払う必要があると思うのですが、年間休日が118日ある
> ので、特に問題はないと上司より指示を受けて、ずっと
> その方法で行っております。このやり方はOKですか?
> 労使協定を結んでいればOKなど、具体的に教えて頂ける
> とありがたいです。
>
> お願いします。
40時間を越えたら割増賃金は必要です
年間休日日数は関係ありません
ただし御社が下記の特例事業所の場合は別です
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44時間となります。)
どんぺんさんへ
先日同じような投稿をされた方がいらっしゃいました。
上司の方はこのことを言っているのかもしれませんね。
まゆりさんの書き込みです。
内容は、1年単位の変形労働時間制のことです。
月曜から日曜というくくりでみると週40を超えるが、
祝日や、夏季休暇などを勘案するとそうでない週・月ももちろんありますよね。
それをもとに1年単位の変形労働時間制を採用することができるようですよ。
勉強不足で詳しくはわからないのですが、つい最近まゆりさんの書き込みを見て
なるほどねぇと思っていたので、どんペンさんも下記の投稿ご参考になさってみてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-48399/
http://roumus.com/roudou/1nentani.html
> > 内容は、1年単位の変形労働時間制のことです。
> > 月曜から日曜というくくりでみると週40を超えるが、
> > 祝日や、夏季休暇などを勘案するとそうでない週・月ももちろんありますよね。
> >
> 一年単位の変形労働の時間外は年間だけが
> 単位ではありません
例として挙げたスレッドが、一年単位の例をあげていたので上記のように表記しました。上記の件はもちろん存じ上げておりますよ。
ご質問者が年間休日に触れておりましたので、多くの情報を列記するより、ご本人様にはわかりやすいのではないかと、あえて情報を少なく載せました。
以上
> 内容は、1年単位の変形労働時間制のことです。
> 月曜から日曜というくくりでみると週40を超えるが、
> 祝日や、夏季休暇などを勘案するとそうでない週・月ももちろんありますよね。
>
振替休日を取得しているという
どんべんさんのスレ内容を読む限りでは
変形労働制とは読み取れないと思います
まゆりさんの場合とは前提条件が違います
また一年単位の変形労働の時間外は年間だけが
単位ではありません
① 労使協定に定める一日の所定労働時間が8時間以内の日については、8時間を超える部分、労使協定に定める一日の所定労働時間があらかじめ8時間を超える設定の日は、その設定時間を超える部分が時間外労働となる。
② 労使協定に定める一週の所定労働時間が40時間以内の週については、40時間を超える部分、労使
協定に定める一週の所定労働時間があらかじめ40時間を超える設定の週は、その設定時間を超える部分が時間外労働となる。(但し、①で時間外労働にカウントした時間を除く。)
③ 対象期間を通してみた場合、対象期間の週所定労働時間(40×(対象期間の歴日数÷7))を超えた時間が時間外労働となる。(但し、①②で時間外労働にカウントした時間を除く。)
どんペンさんは混乱されていないのかもしれませんが
私が混乱しているので教えて下さい。
私の認識は下記のとおりです。
まず、振替休日の原則は、割増など発生しないとの認識があります。
ただし、振替指定日が週をまたぐ場合に、何の労働協約を結んでいない場合には、週の勤務日が6増えた都合上、結果として週40時間を超えてしまうので時間外労働に対する割増しの支払いが必要となる。
(http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/200604.html およびhttp://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.htmlを読みそのように解釈しました)
と考えました。
そこで、上司の方の「年間休日が…」ので大丈夫、と「振替休日を取得させている」「後日になることもある」の条件より、
上司の方が「問題ない」としているのであれば
変形労働時間制と振替休日をダブルで使用しているのではないのか、と思ったわけです。
なので、あながち「変形労働時なではない」とも言い切れないのではないかと思ったので投稿いたしました。
それでも、やはり変形労働時間制をとっているのでは?(言葉が足りなかったのかもしれませんが、変形労働時間「も」併用しているのでは)と思っています。
それでも尚何か勘違いしていることはありますか?私はヨットさんとちがって駆け出しの身ですのでわからないことが多々あります。教えていただければ幸いです。
> まず、振替休日の原則は、割増など発生しないとの認識があります。
> ただし、振替指定日が週をまたぐ場合に、何の労働協約を結んでいない場合には、週の勤務日が6増えた都合上、結果として週40時間を超えてしまうので時間外労働に対する割増しの支払いが必要となる。
>
> そこで、上司の方の「年間休日が…」ので大丈夫、と「振替休日を取得させている」「後日になることもある」の条件より、> 上司の方が「問題ない」としているのであれば
> 変形労働時間制と振替休日をダブルで使用しているのではないのか、と思ったわけです。
>
> なので、あながち「変形労働時なではない」とも言い切れないのではないかと思ったので投稿いたしました。
>
> それでも、やはり変形労働時間制をとっているのでは?(言葉が足りなかったのかもしれませんが、変形労働時間「も」併用しているのでは)と思っています。
>
私の主義として質問者のスレで回答者への対応は
質問者が混乱する可能性がある場合以外は
スレが複雑になること、質問者に迷惑がかかること
等のためしないことにしていますので簡単に
一日8時間で月~金と土曜2回休日/月の1年変形
労働は労基法上成立します
よって変形労働とすると、土曜日に2回出勤して
のは出勤日ですから、出勤日に振替休日を与える
ことは矛盾するからです
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