相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は8時間労働でフレックスタイムを導入しています。
振出、振休の考え方なんですが、私は、
1.振出は8時間労働したら振休を取得できる。
2.振出が8時間に満たない場合は、休日出勤とする。
という認識だったのですが、上司からフレックスタイムなので、1日=8時間労働と考えずに、コアタイムの10:30~15:00まで会社にいれば、8時間に満たなくても振出と認めるといわれました。
それはそれでいいのですが、社員から客先都合の出張で、作業時間がコアタイム外になった場合は、振出とは認めてもらえないのか?という質問がでました。自分で自由に時間が選べない場合の振出、振休の考え方はどういう風にしたら、社員も納得するのでしょうか?
ご指南よろしくお願いいたします。
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まずはじめに、労働基準法では「振替休日」と「代休」とでは意味合いが違います。
岡仙海さんの書かれている「振出」は「代休」に係るものだと思います。
> 1.振出は8時間労働したら振休を取得できる。
> 2.振出が8時間に満たない場合は、休日出勤とする。
>
> という認識だったのですが、上司からフレックスタイムなので、1日=8時間労働と考えずに、コアタイムの10:30~15:00まで会社にいれば、8時間に満たなくても振出と認めるといわれました。
就業規則で休日に出勤した場合のフレックスタイムの取り扱いを明確にする必要があると思います。
労働基準法及び関連通達を見てみましたが、休日出勤の場合のフレックスタイムの取り扱いについては基準らしきものがないようです。
ただし有給休暇を取得した場合は1日の標準労働時間労働したものとみなすこととされており、コアタイムのみで出勤とすると、代休がコアタイム時間分のみでは計算が合わなくなりますね?
> それはそれでいいのですが、社員から客先都合の出張で、作業時間がコアタイム外になった場合は、振出とは認めてもらえないのか?という質問がでました。
フレックスタイムは始業時間・就業時間を労働者の決定にゆだねるものとする制度です。出張中などは客先の時間に合わせねばなりませんから、フレックスタイムとは呼べません。
私が以前おりました職場では、出張時等、社外で業務する場合にはフレックスタイムの適用除外(原則としてその場所の就業時間に合わせる)とされておりました。
また本社と違う時間帯での勤務が必要な場合には、就業時間変更届を提出しておりました。
グレゴリオ様
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
よく調べてみたら、当社の振出(休日出勤)と振休は労働基準法で定められている通りで間違いありませんでした。
私の書き方がうまくありませんでしたね。スミマセン。。
> > 1.振出は8時間労働したら振休を取得できる。
→事前に休日を指定しており、割増賃金も発生していません
> > 2.振出が8時間に満たない場合は、休日出勤とする。
→ちょっと意味が通じませんね・・
> 就業規則で休日に出勤した場合のフレックスタイムの取り扱いを明確にする必要があると思います。
就業規則には、「休日はフレックスタイムの適用対象外とする」と明記してありました。
> ただし有給休暇を取得した場合は1日の標準労働時間労働したものとみなすこととされており、コアタイムのみで出勤とすると、代休がコアタイム時間分のみでは計算が合わなくなりますね?
上司の言いたかったことは、1日が8Hに満たなくても1ヶ月単位で考えた場合、労働時間が足りていればそれでOKってことだったみたいです。上司も「休日はフレックスタイムの適用対象外とする」は頭に入っていなかったようで・・
フレックスタイムを導入している場合、休日出勤と振替休日はどのように定めたらよいのでしょうか?
一般的に考えれば労働日と休日が入れ替わっただけなので、休日出勤は通常通り8時間労働をしなくてはならないような気がするのですが・・・
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