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著者 さらさら さん
最終更新日:2008年08月06日 11:41
役員報酬に通勤手当を付けるのは可能でしょうか?
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著者twoodさん
2008年08月07日 08:42
さらさら様 お早うございます。 特に問題はないでしょう。 通常は、税務上の観点(定期同額給与)からも、役員報酬決定時に、①報酬 ②扶養手当 ③住宅手当 ④通勤手当 ⑤賞与見合い等を決めておき、その総額年収を12等分して支給するという方法がとられます。
著者さらさらさん
2008年08月07日 11:16
ありがとうございます。 以前、役員に手当てをつけると、よくないと言われ困っていました。交通費の金額の出し方として、 決められた金額があると思いますが、車種によって排気量も異なるのですが、それに対応した出し方等はないですか?
2008年08月07日 11:29
さらさら様 通勤交通費については、税務上の扱いは社員も役員も同じで、合理的な最短経路を利用して、実費を支給した場合に限り10万円まで非課税です。 マイカーなどを使っての通勤の場合は、距離によって非課税額が違います。 又、社会保険料の計算でも、賃金に加算されます。 上記以外に、一定額で支給した場合、社員は給与として源泉税の課税対象となり、役員の場合は役員賞与となり、源泉税の課税対象となる上に、会社の損金(税務上の経費)となりません。
2008年08月07日 11:49
ガソリン単価やℓの計算で出す方法もあると聞いて いたので。 でも、税法上の金額以上に出ると給与扱いになるという事ですね。 ありがとうございます。
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