相談の広場
>一年間で変形制の労働時間で計算しているので大丈夫と言われました。
1年単位の変形労働時間制を採用しますと、1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて(時間外割増手当の支払いなしに)労働させることができます。
ただしこの制度を利用するには労使協定又はこれに類するものに必要事項を定めて、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
詳しくはこちらを参照してください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
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初めての質問で、どう聞いていいのかわからないいんですが、よろしくお願いします。
今、従業員が6人の個人で開業している歯医者で正社員で働いています。
一週間の就業時間が48時間で労働基準法の違反ではないかと思い、経営者に聞いてみたところ、一年間で変形制の労働時間で計算しているので大丈夫と言われました。
もともと、労働契約をむすんだ時、労働時間などについて、はっきりと教えてもらえず、はっきりとはわかりませんが、経営者の都合で、いきなり変えられることもありました。
本当に、変形制なのか?所定労働時間、休日がどう決まっているのか?を知る方法があれば教えてください。
また、臨時休診がよくあるのですが、それは休日になるのでしょうか??教えてください。よろしくお願いします。
> 著者社会保険労務士オフィスはっとりさんありがとうございます。
>
> だれが出したか、もうばればれなんですけど・・私はもうすぐ退職するので、そのあと手紙を出してみます。他の従業員の為にも!
>
> もうひとつ相談なんですけど、過去二年間の残業代を請求したかったんですけど、はっきり計算ができないので不可能でしょうか?もし方法があれば教えてください。
自分で、各月の各日の残業時間を書き出してください。
残業代の計算に使う賃金/時間当たりは、労基法上ですぐに計算できます。各月の残業時間に、それを掛けて更に1.25倍(割り増し25%)するだけです。
賃金/時間当たり=(毎月の総支給額ー家族手当ー通勤手当ー別居手当ー子女教育手当てー住宅手当ー臨時に支払われた賃金ー1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金)÷月当たり平均所定労働時間
上記以外は、賃金からマイナスすることはできません。
毎日の残業時間で思い出せるものを書き出すことです!
これがあれば、労基署は相談に乗ってくれます。
ないと、証拠がないため、労基署も動きようがありません。
自分で考えて、無理なら、さっさと諦めて、前のみ向いて進んでください!
馬鹿な事業主とオサラバして、清々したと思えばいいです♪
いずれそんな事業主は社会的な制裁を受けます。
あなたと事業主は「対等の立場」で、労働契約を解消するのも自由です。
こちらから、あんた事業主としてクビ!と言ってやりましょう!
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