相談の広場
当社では従前より「60歳定年・本人が希望した場合は65歳まで嘱託職員として雇用する」という継続雇用(再雇用)制度を設けています。
この制度の運用について疑問が出てきましたので、教えていただければと思います。
どれか1つでも結構ですので、よろしくお願いします。
Q1.該当者が再雇用を希望せず、60歳での退職を希望した場合について
嘱託雇用に際しての雇用条件が合意に至らず、再雇用に至らなかった場合は「定年退職」として扱ってよいのでしょうか?
それとも、段階的引き上げに合致した年齢に達していなければ「定年退職」として扱うことはできず、「自己都合退職」になってしまうのでしょうか?
Q2.雇用契約の更新について
再雇用時の雇用契約書には、
「退職又は解雇に該当する事由が生じない場合、65歳に達するまでを限度として、1年単位で自動更新する」
旨を明記しており、
「更新を希望しない場合は、契約満了日の1ヶ月以上前に申し出ること。 」
と定めています。
この場合において、仮に被用者が65歳に達する前に「次の契約満了日付で退職したい」と申し出た場合、「契約期間の満了」として取り扱ってよいのでしょうか?
それとも「自己都合退職」になってしまうのでしょうか?
Q3.継続雇用に際して要件を設ける場合について
その要件がいかなる内容であっても、現在60歳と定めている定年の年齢を、段階的引き上げに合致した年齢まで引き上げなければならないのでしょうか?
<現在検討している要件>
以下の条件を満たす者が、60歳で定年退職した後も引き続き雇用を希望する場合は、65歳までの間嘱託職員として雇用する。
① 勤労意欲に富み、精勤する意欲のある者。
② 懲戒処分に該当したことがない者。
③ 体力的に問題がなく、勤務に支障のない健康状態にある者。
④ 指導教育に値する技能・知識・経験を有する者又は、営業人脈を有する者。
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samaさん、ご回答ありがとうございます。
今日一日待って、何の回答も得られないようならこの質問を削除しようと思っていたので、大変助かりました。
Q1,Q2については、私の理解しているとおりで大丈夫とのこと、心強いです。
Q3については、私の勤め先も、現在は無条件で希望者を継続雇用することになっているのですが
「実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。」
との文章をWEB上で見かけまして、経営陣から
「ある程度の条件を明記しておいたほうがいいのでは?」
という話が出てきたため、お尋ねしました。
余計かもしれませんが…
> Q3については、私の勤め先も、現在は無条件で希望者を継続雇用することになっているのですが
> 「実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。」
> との文章をWEB上で見かけまして、経営陣から
> 「ある程度の条件を明記しておいたほうがいいのでは?」
> という話が出てきたため、お尋ねしました。
継続雇用の条件などに関しては、こちらを参考にされるといいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#2
私も以前質問した不明の件で、様々な方から教えていただきました。厚労省のHPにQ&Aがあるとのことで、ご参考にご紹介します。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-5-1
高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。
> Q3については、私の勤め先も、現在は無条件で希望者を継続雇用することになっているのですが
> 「実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、労使協定により継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めたときは、この基準に該当する高年齢者を対象とする制度を導入することも認められています。」
> との文章をWEB上で見かけまして、経営陣から
> 「ある程度の条件を明記しておいたほうがいいのでは?」
> という話が出てきたため、お尋ねしました。
私もとても気になる事でもあったので、自分なりに調べた事なのですが、良かったら参考までに見てください。
以下抜粋です。
>>60歳以上でも働くことを望む労働者全員を受け入れるのが原則だが、例えば、健康診断の結果や、過去数年間の人事考課などの基準を「経営側と労働組合が合意した労使協定で決めた場合は、希望者全員を受け入れなくてもよい。」
60歳以上の従業員を全員必ず雇用しなければならないという事ではなく、一定の基準に従って勤務延長なり再雇用する従業員をふるい分けすること自体は認められているので、その必要があれば労使協定で決められるといいと思います。
以下も抜粋ですが、
>>また、大企業は3年間、中小企業(常時の従業員数が300人以下)は5年間は、労使協定ではなく、従業員の代表や労働組合の意見を聞いたうえで経営側が就業規則上で定めることができるなど、激変緩和措置も認められている。
・・・というように、期間が決まっているようです。
また、雇用継続年齢が65歳であれば大丈夫のようです。
(段階的に、定年年齢または雇用継続年齢を65歳に引き上げます)
> 1.条件については、厚労省のQ&Aサイトを検討した上で考えたつもりなのですが、具体性・客観性という要件を満たしているかが不安。
④ 指導教育に値する技能・知識・経験を有する者又は、営業人脈を有する者。
こういう部分を、数値で表すといいのだと思います。
例えば、○○技能検定○級以上、営業所を3箇所以上経験、勤務評価○○以上・・・のように表すと、具体的になると思います。
> 2.継続雇用に際して要件を設ける場合については、現在60歳と定めている定年の年齢を、段階的引き上げに合致した年齢まで引き上げなければならないのか、それとも60歳のままでいいのかがわからない。
分かりづらくてすみませんでした。
(前の回答に、ちょっぴり書いたんですが、おまけみたいな感じになってしまいましたね)
>>65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を求める。
だそうです。
65歳定年と定めるか、65歳まで継続雇用制度を導入するかという事のようです。
以下抜粋です。
>>>高年齢者雇用確保措置
① 定年の年齢の(65歳への)引き上げ
② 定年の定めの廃止
③ 65歳までの継続雇用制度の導入
この、高年齢者雇用確保措置が今までは、努力規定だったのが、法的義務に変わったという事です。
> その際、その人たちは60歳定年でよく、65歳まで段階的に定年を引き上げる必要はない、ということでいいでしょうか?
> 飲み込みが悪くてすみません・・・。
いえいえ、とんでもございません。
(私も、いろいろと悪戦苦闘してます:)
つまりはそういう事です。
もう少し書くと、
「高年齢者雇用確保措置」が義務化となったわけですが、措置として方法が「3つ」あるわけです。
>>>再雇用に際しての条件付けをすると、継続雇用の対象にならない人も出てくるだろうと思います。
この事に関する回答をさせていただいておりましたが、念のために。(しつこくてすみません)
60歳以上の従業員を全員必ず雇用しなければならないという事ではなく、一定の基準に従って勤務延長なり再雇用する従業員をふるい分けすること自体は認められているので、その必要があれば労使協定をしてください。
以下も抜粋ですが、
>>また、大企業は3年間、中小企業(常時の従業員数が300人以下)は5年間は、労使協定ではなく、従業員の代表や労働組合の意見を聞いたうえで経営側が就業規則上で定めることができるなど、激変緩和措置も認められている。
・・・というように、就業規則上で定める事には期間が決まっているようです。
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