相談の広場
質問させていただきます。
新卒・中途を問わず、新しく入社した社員について、当社では給与振込先を、
「○○銀行の○○支店でまず口座を作って下さい。そちらに毎月の給与を振り込みます。」ということになっています。その理由は、その銀行が会社のメインバンクなため、振込の際、手数料がかからないためということだと思います。
いわゆる給与支給についての五原則は満たしているのですが、
当の「○○銀行」が都銀のようなメガバンクではなく、会社の近くおよび近辺の市町村にしか支店がないような銀行で、利用しづらいのは確かです。
会社側は、「すでにご自分で持っている銀行口座に振り込みもできますが、その場合は振込手数料として毎月50円を控除させていただきます」との返事がありました。
就業規則には、具体的に「○○銀行の○○支店に給与を振込む」などということは、もちろん書いてありません。会社側は、「もちろん強制ではなく、お願いです」ということなのですが、50円の手数料差っ引きといい、会社側のやり方は、なんら問題はないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 質問させていただきます。
>
> 新卒・中途を問わず、新しく入社した社員について、当社では給与振込先を、
> 「○○銀行の○○支店でまず口座を作って下さい。そちらに毎月の給与を振り込みます。」ということになっています。その理由は、その銀行が会社のメインバンクなため、振込の際、手数料がかからないためということだと思います。
>
> いわゆる給与支給についての五原則は満たしているのですが、
> 当の「○○銀行」が都銀のようなメガバンクではなく、会社の近くおよび近辺の市町村にしか支店がないような銀行で、利用しづらいのは確かです。
> 会社側は、「すでにご自分で持っている銀行口座に振り込みもできますが、その場合は振込手数料として毎月50円を控除させていただきます」との返事がありました。
>
> 就業規則には、具体的に「○○銀行の○○支店に給与を振込む」などということは、もちろん書いてありません。会社側は、「もちろん強制ではなく、お願いです」ということなのですが、50円の手数料差っ引きといい、会社側のやり方は、なんら問題はないのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
###########################
給与振込についてのお問い合わせですが、会社側の対応には問題があります。
貴社の労使協定は如何様になっているか確認してください。
給与の支払いは、大企業においては銀行等金融機関口座への振込が主流となっています。中小企業やパート・アルバイトへの支払いについては、手渡しで行われている例もありますが、ただし、労働基準法24条には「賃金の通貨・直接払」の原則が定められています。
金融機関口座への振込は労働者の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することはできません。ただし賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合は、この限りでないとしています。
振込手数料の天引きも違法と看做します。会社負担が必要です。ただし、手渡しで受けたのち、振り込みを依頼する場合は本人が負担する必要があります。
さらに、給与から天引きされるとのことですが、これには法廷控除分として所得税、住民税、社会保険料等が挙げられます。
その他、労使協定での承認後ですが、生命保険料、損害保険料、寮費、貸付金の返済等の天引きも可能としています。
御不審のようですので、労基署、労働局などにお問い合わせになれば会社への監査が入り改善命令が下るやもしれません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]