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労務管理

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給与の振込先口座を半ば強制されています。

著者 給太郎 さん

最終更新日:2008年09月04日 00:27

質問させていただきます。

新卒・中途を問わず、新しく入社した社員について、当社では給与振込先を、
「○○銀行の○○支店でまず口座を作って下さい。そちらに毎月の給与を振り込みます。」ということになっています。その理由は、その銀行が会社のメインバンクなため、振込の際、手数料がかからないためということだと思います。

いわゆる給与支給についての五原則は満たしているのですが、
当の「○○銀行」が都銀のようなメガバンクではなく、会社の近くおよび近辺の市町村にしか支店がないような銀行で、利用しづらいのは確かです。
会社側は、「すでにご自分で持っている銀行口座に振り込みもできますが、その場合は振込手数料として毎月50円を控除させていただきます」との返事がありました。

就業規則には、具体的に「○○銀行の○○支店に給与を振込む」などということは、もちろん書いてありません。会社側は、「もちろん強制ではなく、お願いです」ということなのですが、50円の手数料差っ引きといい、会社側のやり方は、なんら問題はないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 給与の振込先口座を半ば強制されています。

> 質問させていただきます。
>
> 新卒・中途を問わず、新しく入社した社員について、当社では給与振込先を、
> 「○○銀行の○○支店でまず口座を作って下さい。そちらに毎月の給与を振り込みます。」ということになっています。その理由は、その銀行が会社のメインバンクなため、振込の際、手数料がかからないためということだと思います。
>
> いわゆる給与支給についての五原則は満たしているのですが、
> 当の「○○銀行」が都銀のようなメガバンクではなく、会社の近くおよび近辺の市町村にしか支店がないような銀行で、利用しづらいのは確かです。
> 会社側は、「すでにご自分で持っている銀行口座に振り込みもできますが、その場合は振込手数料として毎月50円を控除させていただきます」との返事がありました。
>
> 就業規則には、具体的に「○○銀行の○○支店に給与を振込む」などということは、もちろん書いてありません。会社側は、「もちろん強制ではなく、お願いです」ということなのですが、50円の手数料差っ引きといい、会社側のやり方は、なんら問題はないのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

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給与振込についてのお問い合わせですが、会社側の対応には問題があります。
貴社の労使協定は如何様になっているか確認してください。

給与の支払いは、大企業においては銀行等金融機関口座への振込が主流となっています。中小企業やパート・アルバイトへの支払いについては、手渡しで行われている例もありますが、ただし、労働基準法24条には「賃金の通貨・直接払」の原則が定められています。
金融機関口座への振込は労働者の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、労働者現金支給を求めるならば、これを拒否することはできません。ただし賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合は、この限りでないとしています。
振込手数料の天引きも違法と看做します。会社負担が必要です。ただし、手渡しで受けたのち、振り込みを依頼する場合は本人が負担する必要があります。
さらに、給与から天引きされるとのことですが、これには法廷控除分として所得税住民税社会保険料等が挙げられます。
その他、労使協定での承認後ですが、生命保険料、損害保険料、寮費、貸付金の返済等の天引きも可能としています。

御不審のようですので、労基署、労働局などにお問い合わせになれば会社への監査が入り改善命令が下るやもしれません。

Re: 給与の振込先口座を半ば強制されています。

著者外資社員さん

2008年09月04日 08:51

すでにaikijinさんが書かれているように、手数料の天引き民法規定に反しており、違法性が高いと思います。
とは言え、いきなり会社を相手取って法的行為も出来ませんので、違法性があるのではとやんわり言って、唯一の口座ではなく、従業員が利用しやすい”あと一行を追加して欲しい”というのが、落としどころのように思います。

書かれてはいませんが、ならば”現金にて渡す”と言われるとその拒否は難しいと思います。
この場合は、会社も本人も大変で、相互の我慢比べになるかもしれません。 私の知っている会社では、このような方法で指定口座に、ほぼ統一した会社がおります。

Re: 給与の振込先口座を半ば強制されています。

著者給太郎さん

2008年09月04日 22:46

akijin 様
外資社員 様

貴重なお考え、ありがとうございます。

対会社(勤務先)ということもあり、あまり表立って争う気はありません。法的に抵触していること自体に会社が気がついていないだけなのかもしれませんし。

ただ、いざ交渉、となるといろいろと理論武装も必要でしょうから、
関係公共機関にも意見を伺うつもりです。

訂正です

著者外資社員さん

2008年09月05日 09:00

理論武装とのお言葉があったので、確認しました。

先のコメントで民法規定で会社負担と書きましたが訂正です。
給与は、民法でいう取立債務ですから、この解釈ならば取り立てる労働者側が手数料負担です。
ですから、”労働者が振り込むべき口座を指定する”ならば、手数料負担は労働者側で、会社の言い分はあながち間違っておりません。(調べてみるものだと反省しております)

Akijinさんがご指摘の通り、労働基準法に定める”給与全額払いの原則”で理解を求めると共に、労働者が口座を指定するならば手数料は負担しなければならない点はご理解ください。

Re: 給与の振込先口座を半ば強制されています。

著者コースケパパさん

2008年09月05日 10:42

ご参考まで。

弊社はつい最近まで現業部門はすべて手渡しでしたが、月々の袋詰め業務を軽減するため、振り込みにしました。
問題は振込先でした。
喧々諤々の末の結論は、店舗が多く最も便利な「ぱる○」となりました。
手数料は会社負担ですが、ギブ&テイクでかなり格安にしてもらいました。
当然組合とは協定しました。

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