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労務管理

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賃金の賠償予定の禁止について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年09月10日 14:29

賃金賠償予定の禁止」について教えて頂きたいことがあります。
労働基準法第16条では、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とし、また通達(昭和22年9月13日基発17号)によると、
「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない」となっております。
 当社は運輸業も営んでおりますが、年に何回かは必ず物損事故を運転手は起こします。その際、その損害金ついて、給与からの天引きをしようと思っているのですが(月1回計3回で運転手が全負担で会社負担なし)、その事故を起こした運転手から同意を得れば良いような感じで書いてあるサイトもありましたが、実務としては、どのような対応をすれば良いでしょうか?
(予定する契約が駄目ならば、事故を起こした後、「損害を給与天引きにて賠償させていただきます。」といったような契約を締結しても問題ないのでしょうか?)
使用者労働者から同意を得るとはいっても、立場の強弱から信憑性がないようにも思えるのですが、色々なサイトを見ても、それ以上のことが書いてありません。
 
 以上、どうか宜しくお願い致します。

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Re: 賃金の賠償予定の禁止について

著者外資社員さん

2008年09月10日 15:03

こんにちは

仰るとおり、賠償金額を”予定”することは禁止されていますが、従業員の不注意による損害を請求することは禁じられていません。

但し、損害の全てを請求できるのではなく、また業務上ある程度の発生があるもの、当人の善感にもかかわらずおきるものは請求の対象には出来ないと思います。

 お話では、物損事故がよくあるとのことです。
それを少なくするために少額の罰金のようなものを徴収することは可能と思いますが、あとは当人の不注意による部分がどのくらいかで請求できる金額は異なると思います。

事例としては
1.請求できない
「労働過程上の軽過失に基づく事故については労働関係に公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないとするのが公平である。」(大隈鉄工所事件)

2.1/4程度
労働者の過失性が大きいが業務上におきたことなので、全額を請求できないとした事例。(茨城石炭商事事件)

運送業などでは、実際には輸送品への保険があると思います。となりますと、損害額は非常に小さな額になってしまうのではありませんでしょうか。 

以下 運輸業での事例をご参考まで

運送業の事例ではスリップ事故の55万円の車両損害に対して、運転手賠償を5%として事例があります。
(K興行事件)

クレーン車事故の損害に対して運転者に会社が468万円の損害を要求し、裁判所は被害を169万円として、24.7%を本人責任分として、既に支払い済みの金額を越えていたので会社請求を棄却(M運輸事件)

Re: 賃金の賠償予定の禁止について

著者結果無価値論さん

2008年09月10日 15:09

> こんにちは
>
> 仰るとおり、賠償金額を”予定”することは禁止されていますが、従業員の不注意による損害を請求することは禁じられていません。
>
> 但し、損害の全てを請求できるのではなく、また業務上ある程度の発生があるもの、当人の善感にもかかわらずおきるものは請求の対象には出来ないと思います。
>
>  お話では、物損事故がよくあるとのことです。
> それを少なくするために少額の罰金のようなものを徴収することは可能と思いますが、あとは当人の不注意による部分がどのくらいかで請求できる金額は異なると思います。
>
> 事例としては
> 1.請求できない
> 「労働過程上の軽過失に基づく事故については労働関係に公平の原則に照らして、損害賠償請求を行使できないとするのが公平である。」(大隈鉄工所事件)
>
> 2.1/4程度
> 労働者の過失性が大きいが業務上におきたことなので、全額を請求できないとした事例。(茨城石炭商事事件)
>
> 運送業などでは、実際には輸送品への保険があると思います。となりますと、損害額は非常に小さな額になってしまうのではありませんでしょうか。 
>
> 以下 運輸業での事例をご参考まで
>
> 運送業の事例ではスリップ事故の55万円の車両損害に対して、運転手賠償を5%として事例があります。
> (K興行事件)
>
> クレーン車事故の損害に対して運転者に会社が468万円の損害を要求し、裁判所は被害を169万円として、24.7%を本人責任分として、既に支払い済みの金額を越えていたので会社請求を棄却(M運輸事件)
-----------------------------------------------------
早々とご回答していただきまして、ありがとうございます。
「同意」の件については、どのうように対応したら良いでしょうか?(書面で交わしたほうが良いのでしょうか?)

Re: 賃金の賠償予定の禁止について

著者外資社員さん

2008年09月10日 16:59

削除されました

Re: 賃金の賠償予定の禁止について

著者外資社員さん

2008年09月10日 19:37

>同意について

貴社のお考えによると思います。

損害賠償は、民法で保証された権利ですから、あえて合意は必要ではありません。

しかし、従業員の注意喚起を期待するならば、就業規則等で定めて、改めて周知と注意喚起をされたら如何でしょうか。

給与からの天引きについては、金額の説明をする時に合意が必要ですから、その時に”*月の給与から毎月*円”などと当人の可能な支払いで合意すれば良いと思います。

Re: 賃金の賠償予定の禁止について

> 「賃金賠償予定の禁止」について教えて頂きたいことがあります。
> 労働基準法第16条では、
> 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とし、また通達(昭和22年9月13日基発17号)によると、
> 「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない」となっております。
>  当社は運輸業も営んでおりますが、年に何回かは必ず物損事故を運転手は起こします。その際、その損害金ついて、給与からの天引きをしようと思っているのですが(月1回計3回で運転手が全負担で会社負担なし)、その事故を起こした運転手から同意を得れば良いような感じで書いてあるサイトもありましたが、実務としては、どのような対応をすれば良いでしょうか?
> (予定する契約が駄目ならば、事故を起こした後、「損害を給与天引きにて賠償させていただきます。」といったような契約を締結しても問題ないのでしょうか?)
> ※使用者労働者から同意を得るとはいっても、立場の強弱から信憑性がないようにも思えるのですが、色々なサイトを見ても、それ以上のことが書いてありません。
>  
>  以上、どうか宜しくお願い致します。

○ご相談の気持ちはわかりますが、そのようなことをすれば、運転手が長続きしません。
優良ドライバーの育成、事故のない職場を会社あげて取り組む姿勢がまず先決です。
それには、Gマークの申請という目標を立てましょう。
・適性診断の実施→その結果に対する面接指導。
・初任運転者安全運転講習
・毎日の点呼・朝礼時の「安全第一」注意の徹底
・毎月の安全運転教育
・側乗指導  
・職場安全会議  等等・・・
いろいろ、会社としてやることはあります。
その中で、事故を起こしたら自ら負担すると自発的にでてきたことなら、効果は有るでしょうが。
現行・またこれから実施されようとしておられることは、逆効果です。任意自動車保険でカバーされ、快適な職場環境を作られたら事故は自然に減少します。
現行制度を即刻廃止されることを強くおすすめ致します。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

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