相談の広場
最終更新日:2008年09月12日 16:31
日勤勤務(8時30分~17時)で働いている社員が徹夜し次の日の朝8時まで仕事をし退社した場合、残業時間はどうなるのでしょうか。又、この場合の勤務日数は1日でしょうか2日になるのでしょうか。朝8時に退社後、その日は出勤していません。
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> 日勤勤務(8時30分~17時)で働いている社員が徹夜し次の日の朝8時まで仕事をし退社した場合、残業時間はどうなるのでしょうか。又、この場合の勤務日数は1日でしょうか2日になるのでしょうか。朝8時に退社後、その日は出勤していません。
こんにちわ。
割増率についてですが、御社の規定が17時から時間外の対象となっているのか、法定労働時間8時間を超えたところかによりますが、17時から時間外対象とした場合は次の通りです。平日の場合の例で、法定休日に当たる場合は、それぞれ10%ずつたしてください。
125%→135%、150%→160%(135%+25%)
17時(17時30分)~22時:125%
22時から翌朝5時:125%+25%=150%
翌朝5時から翌朝8時まで:125%
となります。
この場合の、勤務日数は1日となります。
> 法定休日に当たる場合は、それぞれ10%ずつたしてください。
この部分に関して、ちょっと誤解を生みそうなので補足させていただきます。
法定休日は0時~24時を指しますので、
法定休日から平日、あるいは平日から法定休日まで日をまたいだ場合でも、
法定休日の0時~24時に当たる部分のみ休日労働として計算することになります。
【参考】
平6.5.31基発331号
法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払を要する休日労働となる。
> > 日勤勤務(8時30分~17時)で働いている社員が徹夜し次の日の朝8時まで仕事をし退社した場合、残業時間はどうなるのでしょうか。又、この場合の勤務日数は1日でしょうか2日になるのでしょうか。朝8時に退社後、その日は出勤していません。
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> こんにちわ。
> 割増率についてですが、御社の規定が17時から時間外の対象となっているのか、法定労働時間8時間を超えたところかによりますが、17時から時間外対象とした場合は次の通りです。平日の場合の例で、法定休日に当たる場合は、それぞれ10%ずつたしてください。
> 125%→135%、150%→160%(135%+25%)
>
> 17時(17時30分)~22時:125%
> 22時から翌朝5時:125%+25%=150%
> 翌朝5時から翌朝8時まで:125%
>
> となります。
>
> この場合の、勤務日数は1日となります。
ありがとうございました。この件でもう少し伺いたいことがあります。
火曜日に徹夜し水曜日の朝、退社してる(法定休日は日曜日)のですが、出勤日数が1日だとすると水曜日は出勤扱いにはならないのでしょうか。
月給者の為時間の扱いがよくわかりません。宜しくお願い致します。
> もともと水曜日が勤務日だったのか、公休日だったのかによります。
> 勤務日だっとするならば、欠勤となります。日給月給制の場合は、欠勤控除の対象となるでしょう。
>
> しかし、当日の朝8時まで勤務していることから欠勤扱いとせず、代休として取り扱ってはいかがでしょうか。
> その場合は、賃金計算上は欠勤でも代休でも変わらないと思われます。その事業場の賃金規定によりますので断言できませんが。
ありがとうございました。ほんとに素人で申し訳ありません。再度、質問よろしいでしょうか。
代休扱いにする場合、17時以降の時間が15時間あります。水曜日(勤務日)以外で代休を取得できない場合15時間から水曜日の所定時間7.3時間を引いて残った時間7.7時間は残業扱いになりますか?割増分のみではだめですか。教えて下さい。
> 代休扱いにする場合、17時以降の時間が15時間あります。水曜日(勤務日)以外で代休を取得できない場合15時間から水曜日の所定時間7.3時間を引いて残った時間7.7時間は残業扱いになりますか?割増分のみではだめですか。教えて下さい。
先に残業時間から翌日の所定労働時間分を差し引いて、その時間数で割増賃金を計算するというのはいけません。
あくまでも、火曜日から水曜にかけての労働時間と割増賃金はきちんとその時間数で計上してください。
そのうえで、水曜日の所定労働時間に勤務しなかった分を控除し、
結果として差し引き分を支給することことは問題ありません。
(御社に欠勤控除の規定があることが前提)
ご質問のケースで、火曜日・水曜日ともに所定労働日で、かつ割増賃金の発生要件が労働基準法どおりだとすると、
●17:00~17:30 0.5時間相当の給与(100%分)を支給
●17:30~22:00 4.5時間相当の給与(100%分)+時間外労働割増(25%分)を支給
●22:00~翌5:00 7時間相当の給与(100%分)+時間外労働割増(25%分)+深夜労働割増(25%分)を支給
●5:00~8:00 3時間相当の給与(100%分)+時間外労働割増(25%分)を支給
ということになり、
合計で、15時間相当の給与(100%分)+14.5時間相当の時間外労働割増(25%分)+7時間相当の深夜労働割増(25%)が残業代の総額になります。
そして水曜日の所定労働時間には勤務していないのですから、
●8:30~17:00 7.5時間相当の給与(100%分)を控除
ということになり、
差し引きで、7.5時間相当の給与(100%分)+14.5時間相当の時間外労働割増(25%分)+7時間相当の深夜労働割増(25%)を支給することになります。
なお、
> 水曜日の所定時間7.3時間を引いて残った時間7.7時間
と記載されていますが、御社の休憩時間は72分なんでしょうか?
休憩時間が1時間なら所定労働時間は7.3時間ではなく7.5時間ですが。
上記の計算例は休憩1時間で計算していますので、
もし休憩時間が72分なのであれば、正しい時間数で読み替えてください。
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