相談の広場
御世話になります。
入社時に試用期間を設けることは、法的に問題ないと思うのですが
入社後、試用期間を通算して勤続年数に加えるというのは、会社ごと
に決めていいのでしょうか?それとも、法的に勤続年数に加えなけれ
ばいけないのでしょうか?
勤続年数に加えるとなれば、退職金の算出の際も、それについては
計算に入れないといけませんよね?
ちょっとわからなくなってしまい確認したくて・・・・
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 御世話になります。
>
> 入社時に試用期間を設けることは、法的に問題ないと思うのですが
> 入社後、試用期間を通算して勤続年数に加えるというのは、会社ごと
> に決めていいのでしょうか?それとも、法的に勤続年数に加えなけれ
> ばいけないのでしょうか?
>
> 勤続年数に加えるとなれば、退職金の算出の際も、それについては
> 計算に入れないといけませんよね?
>
> ちょっとわからなくなってしまい確認したくて・・・・
> 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
#######################
HASSYさん こんにちは
貴社 就業規則には、下記条文は表記されていませんか。
労働者への就業条件等の開示は企業にとっても重要責務です。
第2条(試用期間)
就労開始の日から3か月間を試用期間とし、この期間中、会社の社員として不適当と認められた場合、会社は、従業員の採用を取り消すことができる。また、従業員の適格を判断するに必要な場合、会社は、上記の試用期間を延長することができる。試用期間が満了した場合、従業員は本採用されたものとし、試用期間の開始日から勤続年数を通算する。
また、試用期間中の解雇権の行使について最高裁判例もあります。
銀座通り法律事務所 弁護士 根英樹氏 解説HP
http://www.bengodan.net/data/qa/q3.html
やはり、試用期間中といえど、労働者が試用期間のついていない他の労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取り扱いも格段かわったところはなかったと認めるならば雇用契約は履行されており、勤続年数に加算すべきです。
こんにちは。
試用期間の取り扱いについてですが、税務上は、退職所得の計算に際して試用期間であっても勤続年数に含めて計算して差し支えないとされています。(ただし、試用期間を勤続年数に含めるには、試用期間中の給与の源泉徴収にあたり税額表の月額表「甲欄」を適用して徴収していることが前提条件です。)
次に労務関係ですが、年次有給休暇の発生要件としての勤続期間を見る場合、試用期間も含めなくてはなりません。
社会保険等も、試用期間中でも加入させなくてはなりません。
上記のことから考えますと、
◎退職金や永年勤続表彰など、会社として独自に定める制度については、自由に決めて差し支えない。
◎有給休暇付与や雇用保険・健康保険・年金保険など、法定の制度については、試用期間を勤続年数に含めなければならない。
というのが結論になります。
個人的には処理の際に混乱しないよう「試用期間を勤続年数に含める」という扱いに統一したほうがいいのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
akijin 様
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
> > 御世話になります。
> >
> > 入社時に試用期間を設けることは、法的に問題ないと思うのですが
> > 入社後、試用期間を通算して勤続年数に加えるというのは、会社ごと
> > に決めていいのでしょうか?それとも、法的に勤続年数に加えなけれ
> > ばいけないのでしょうか?
> >
> > 勤続年数に加えるとなれば、退職金の算出の際も、それについては
> > 計算に入れないといけませんよね?
> >
> > ちょっとわからなくなってしまい確認したくて・・・・
> > 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
>
> #######################
>
> HASSYさん こんにちは
> 貴社 就業規則には、下記条文は表記されていませんか。
> 労働者への就業条件等の開示は企業にとっても重要責務です。
>
> 第2条(試用期間)
> 就労開始の日から3か月間を試用期間とし、この期間中、会社の社員として不適当と認められた場合、会社は、従業員の採用を取り消すことができる。また、従業員の適格を判断するに必要な場合、会社は、上記の試用期間を延長することができる。試用期間が満了した場合、従業員は本採用されたものとし、試用期間の開始日から勤続年数を通算する。
>
> また、試用期間中の解雇権の行使について最高裁判例もあります。
>
> 銀座通り法律事務所 弁護士 根英樹氏 解説HP
>
> http://www.bengodan.net/data/qa/q3.html
>
> やはり、試用期間中といえど、労働者が試用期間のついていない他の労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取り扱いも格段かわったところはなかったと認めるならば雇用契約は履行されており、勤続年数に加算すべきです。
まゆり 様
ご回答ありがとうございました。
ちなみに、就業規則において試用期間は勤続年数に含める
としておきながら、退職金規程では、試用期間は含めない
も有でしょうか?
> こんにちは。
> 試用期間の取り扱いについてですが、税務上は、退職所得の計算に際して試用期間であっても勤続年数に含めて計算して差し支えないとされています。(ただし、試用期間を勤続年数に含めるには、試用期間中の給与の源泉徴収にあたり税額表の月額表「甲欄」を適用して徴収していることが前提条件です。)
>
> 次に労務関係ですが、年次有給休暇の発生要件としての勤続期間を見る場合、試用期間も含めなくてはなりません。
> 社会保険等も、試用期間中でも加入させなくてはなりません。
>
> 上記のことから考えますと、
> ◎退職金や永年勤続表彰など、会社として独自に定める制度については、自由に決めて差し支えない。
> ◎有給休暇付与や雇用保険・健康保険・年金保険など、法定の制度については、試用期間を勤続年数に含めなければならない。
> というのが結論になります。
> 個人的には処理の際に混乱しないよう「試用期間を勤続年数に含める」という扱いに統一したほうがいいのではないかと思います。
>
> ご参考になれば幸いです。
まゆり 様
なるほど!!
ありがとうございます。
検討してみます。
助かりました。ありがとうございました。
> 再び失礼します。
> > ちなみに、就業規則において試用期間は勤続年数に含める
> > としておきながら、退職金規程では、試用期間は含めない
> > も有でしょうか?
>
> 就業規則に、
> 「試用期間は原則として勤続年数に含める。
> ただし、退職金規程に定める退職金の勤続年数計算にあたっては、加算対象としない」
> のように規程されてはいかがでしょう?
> 私の勤め先では試用期間も退職金の勤続年数に含めているので、これでよいかどうかわかりませんが・・・。
> 間違っていたらごめんなさい。
お役に立てたようでよかったです。
思い出したことがありますので、追記します。
私の勤め先では、中退共(正式名称は中小企業退職金共済機構・・・だったかな?)を利用して退職金制度を運営しているんですが、加入要件が「勤続2年に達した社員」となっています。
つまり、2年勤続した時に初めて中退共に加入する(=退職金の対象になる)んです。
なので、HASSYさんのお勤め先で、仮に試用期間を6ヶ月としていたなら、退職金規程の対象者を「勤続6ヶ月に達した社員(試用期間を差し引いて1年勤続で退職金の対象になるという定めなら「勤続1年6ヶ月に達した社員」とするとか。)」とされてはどうですか?
このほうが、私が先程提案した
「試用期間は原則として勤続年数に含める。
ただし、退職金規程に定める退職金の勤続年数計算にあたっては、加算対象としない」
よりもスマートな気がするのですが、どうでしょうか?
まゆり 様
お世話様です。
色々お気遣い頂き感謝します。
弊社も中退共を利用し退職金制度を運営しております。
おっしゃるとおり、退職金規程をうまく運用するように変更することが望ましいですね?
本当に助かりました。
また、何かありましたらよろしくお願い致します。
> お役に立てたようでよかったです。
> 思い出したことがありますので、追記します。
>
> 私の勤め先では、中退共(正式名称は中小企業退職金共済機構・・・だったかな?)を利用して退職金制度を運営しているんですが、加入要件が「勤続2年に達した社員」となっています。
> つまり、2年勤続した時に初めて中退共に加入する(=退職金の対象になる)んです。
>
> なので、HASSYさんのお勤め先で、仮に試用期間を6ヶ月としていたなら、退職金規程の対象者を「勤続6ヶ月に達した社員(試用期間を差し引いて1年勤続で退職金の対象になるという定めなら「勤続1年6ヶ月に達した社員」とするとか。)」とされてはどうですか?
>
> このほうが、私が先程提案した
> 「試用期間は原則として勤続年数に含める。
> ただし、退職金規程に定める退職金の勤続年数計算にあたっては、加算対象としない」
> よりもスマートな気がするのですが、どうでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]