相談の広場
はじめまして。
契約社員として働いておりますが
今期の契約満了時に更新せず退職する予定です。
(尚、派遣社員ではありません)
その際、失業保険については契約期間が
3年未満または3年以上(更新2回以上)かによって
または3年以上であっても契約時の内容によって
給付制限の有無が異なるとのことですが
そこでおたずねしたいことがあります。
私の場合、
・1年ごとの契約
・過去2回更新し今期契約満了時は丸3年となる
となりますが、3年以上に該当するのでしょうか?
また、
前回契約時には今期契約終了を明確に伝えていませんが
今期中に正社員にするとの約束で更新した経緯があります。
結局その約束は果たされなかったのですが
こういう場合、契約終了の意思を伝えたと同等に見なすことはできるのでしょうか?
ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
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ご質問のケースでは、“2回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合”にあたります。
したがって、おおむね以下のような取り扱いになります。
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
契約社員の離職時の取り扱いについては、
以下のページが参考になるかと思いますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html
> 前回契約時には今期契約終了を明確に伝えていませんが
> 今期中に正社員にするとの約束で更新した経緯があります。
> 結局その約束は果たされなかったのですが
> こういう場合、契約終了の意思を伝えたと同等に見なすことはできるのでしょうか?
これについては微妙なところですね。
会社側が、正社員にしない=次回契約不更新、ということを認識できる状態だったのかどうかによるのではないかと思います。
たとえば、「正社員にしてもらえなかった場合は次回契約更新しません」とか、
「正社員にしてもらえるのなら“今回までは”契約更新します」
というような話だったのなら、
正社員にしない=次回契約不更新、と会社側も認識していたことになりますが、
そうでなければ、正社員にならなかったとしても契約更新してくれるもの、と考えていてもおかしくないですよね?
したがって、後者であれば、契約終了の意思表示と同等にみなすことは難しいでしょうね。
しかしながら、正社員にするという前回更新時の約束が果たされなかったという事実があるようですし、
「正当な理由のある契約期間終了時の不更新の申し入れ」として、
一般受給資格者扱いだが給付制限はなし、となる可能性はあるかもしれません。
ただ、これに関しては、あくまでもハローワークの担当者が判断することですから、
実際にそうみなしてくれるかどうかは担当者しだいかと思います。
会社が正社員にすると約束したことがわかる証拠があるかどうかでも違ってくるかもしれませんね。
(たとえば、契約書に「今期中に正社員登用する」と書かれているとか)
ちなみに、会社側からすでに“契約更新”としての話があったのでしょうか?
会社側が契約期間満了と同時に正社員雇用するつもりでいる可能性はありませんか?
もし後者だったら、早まった決断になってしまう可能性もありますし、
まずは会社側がどうするつもりでいるのかをはっきりさせておいたほうがいいのではないでしょうか?
早々にご回答頂き、ありがとうございます。
丁寧な内容で、またサイトも教えてくださり大変助かりました。
私の場合は3年以上に該当するのため
正当な理由がない限り難しいようですね。
「正社員にする」の口約束が正当な理由に該当するのかどうかは、担当者次第ということですので、一度ハローワークに相談してみようかと思います。
また、会社側の対応しては契約満了と同時に正社員登用は考えてはいないようです。
来月の契約更新面談で、会社側のお話を聞く予定ではいますが、仮に契約更新するにしても前回のように口約束ではなく書面にしてもらおうとも考えています。
そこで一つ確認したいことがあります。
> ●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
> →一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
という内容がありますが、
「不更新の意思表示」というのは言葉で明確に発言するだけでも良いのでしょうか。
それとも契約書に記述するなど書面等で交わさなければ該当しないのでしょうか。
> 「不更新の意思表示」というのは言葉で明確に発言するだけでも良いのでしょうか。
> それとも契約書に記述するなど書面等で交わさなければ該当しないのでしょうか。
書面によるものでなくてはならないというものではありませんが、
「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」では、
「トラブルを未然に防止する観点から、説明や告知は書面の交付によることが望ましい」と記載されています。
上記は労働者の保護の観点から使用者に向けて出された指針ではありますが、
“トラブルを未然に防止する”という意味では、
労働者からの申し出の場合も同様に考えたほうがよろしいかと思います。
書面のほうが、ハローワークに“更新予定のない契約期間満了による退職”であることを示す証拠にもなりますしね。
Maria様
この質問を利用させてもらって申し訳ありません。以下の事項につき質問があります
> ●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
> →特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
> ●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
> →一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
> ●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
> →一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
> ●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
> →特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
> ●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
> →一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
これは実際に離職証明書に記載する場合はどのように記載するのでしょうか?「契約不更新の意思表示」というのが離職証明書の更新または延長しない旨の明示の有無にあたるのでしょうか?「その時点で労働者に更新の希望がなかった場合」というのは労働者からの契約の更新または延長を希望する・希望しない旨の申し出があったという部分に当たるのでしょうか?
また、「契約更新時に事業主から・労働者から契約不更新の申入れの場合」と言うのは具体的事情欄に記載するのでしょうか?
> この質問を利用させてもらって申し訳ありません。以下の事項につき質問があります
だいぶ古いスレをもってこられましたね(^^;
このスレに回答したあとに雇用保険法が改正(2009/3/31施行)されていますから、
現在は取り扱いが異なりますよ。
つまり、上記のレスの記載内容はすでに参考になりません。
現在の規定ですと、有期雇用契約の場合、以下の2つは特定受給資格者になります。
●期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
※期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から3年以上雇用されている場合であり、かつ労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、更新契約がなされなかったことにより離職した場合が該当します。
●期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
※期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該契約の更新または延長を行う旨が雇入通知書等に明示されている場合(労使で契約を更新または延長することについて確約がある場合)であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、更新契約がなされなかったことにより離職した場合が該当します。なお、労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約更新に条件が付されているときは、ここでいう契約更新の明示(契約更新の確約)があるとは言えませんので、この基準には該当しません。
また、以下の場合は特定理由離職者になります。
●期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限り、前述の特定受給資格者に該当する場合を除く。)
※期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新または延長があることは明示されているが、更新または延長することの確約まではない場合(「更新する場合がある」「○○の場合は更新する」等)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新または延長を申し出たにもかかわらず、当該契約が更新または延長されずに離職した場合に該当します。なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、基本的にはこの基準に該当しません
> これは実際に離職証明書に記載する場合はどのように記載するのでしょうか?「契約不更新の意思表示」というのが離職証明書の更新または延長しない旨の明示の有無にあたるのでしょうか?「その時点で労働者に更新の希望がなかった場合」というのは労働者からの契約の更新または延長を希望する・希望しない旨の申し出があったという部分に当たるのでしょうか?
> また、「契約更新時に事業主から・労働者から契約不更新の申入れの場合」と言うのは具体的事情欄に記載するのでしょうか?
すでに法律が変わっていますから、旧法での取り扱いを気にしても無意味ですよ。
現在の離職票では、必要な項目を記入すれば上記の内容が判断できるような形式に変わっていますから、
基本的には、事実のとおりに必要な部分に記載していけばいいだけです。
各項目の記入の仕方については、以下のページをご参照ください。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf
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