相談の広場
先日、65歳の女性を短期パート職員(6ヶ月)として雇用しました。
その方は、離職したばかりで、失業保険を受けたいが、働かないと生活にも困るので、働きながら失業保険を受けたいと言い出しました。
前職場は自己都合での退職で、3か月の給付制限を受けているそうです。
9月16日より就業をはじめ、9月19日に初めての認定に行ったと本人が話しています。
あれ?と思われた方が多いと思います。
うちの会社の上司が、失業保険を受けてもらうために彼女は雇用保険に入れないという条件で働いてもらっているのです。
彼女は正社員と同じ勤務時間ですが、日数は正社員より多く働いています。
これって、不正受給ですよね?
それがわかっていて、こちらも雇用しているのであれば、何らかの処分があるのではないでしょうか?上司には相談したのですが、バレないよ。と言っています。
総務・人事関係がまったくの初心者の私なので、要領を得ない質問になってしまいすみません。
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こんばんは
正社員と同じに働いているのであれば、御社は雇用保険に
加入させないと、まずいですよ。
明らかに失業給付の不正受給です。現在不正受給は非常に
増加しており、その人に調査が入れば、明らかに不正受給
が発覚しますよ。
そしたら、雇用保険に入るよう指導が入るでしょう。
また、いろいろ調査が入ってしまうことにもなりかねません
よ。
不正受給は悪質です。それをほう助したとなると、印象は
悪くなりますよ。
その点、十分に注意されることをお勧めします。
> 先日、65歳の女性を短期パート職員(6ヶ月)として雇用しました。
> その方は、離職したばかりで、失業保険を受けたいが、働かないと生活にも困るので、働きながら失業保険を受けたいと言い出しました。
> 前職場は自己都合での退職で、3か月の給付制限を受けているそうです。
> 9月16日より就業をはじめ、9月19日に初めての認定に行ったと本人が話しています。
>
> あれ?と思われた方が多いと思います。
> うちの会社の上司が、失業保険を受けてもらうために彼女は雇用保険に入れないという条件で働いてもらっているのです。
> 彼女は正社員と同じ勤務時間ですが、日数は正社員より多く働いています。
>
> これって、不正受給ですよね?
> それがわかっていて、こちらも雇用しているのであれば、何らかの処分があるのではないでしょうか?上司には相談したのですが、バレないよ。と言っています。
>
> 総務・人事関係がまったくの初心者の私なので、要領を得ない質問になってしまいすみません。
おはようございます。
勤務している事実がわかったら、本人は不正受給となりますよ
それが発覚した場合、本人が受給した手当を返還しなければならない
ばかりか、賠償なんてこともあるようですよ。
その点を含み聞かせて、しっかりと対応してあげたほうが
本人の為かと思いますが・・・
不正受給は詐欺罪のようですよ・・・
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/injustice.htm
> お返事ありがとうございます。
>
> ちょっと確認をしてわかったのですが、65歳以上の人は、雇用保険に入れないそうですね。
> となると、うちは雇用保険に加入させなくてもOKということですよね?
> でも、不正受給は、不正受給なのかな?
> 就業の事実を申告していないのですから。
>
> やはり、彼女には就業の事実を、きちんと職安に申告していただくべきですよね??
不正受給は、支給された失業手当の三倍返しになる、と、ものの本で読んだことがあります。
また、65歳以上は雇用保険に入れないのではなくて、支払いの義務がなくなるだけで、申請は必要だったような気が致します。(間違っていたら申し訳ありません)
またうろ覚えで申し訳ありませんが、所得税の申請時に、不正受給は必ず判明するとも、なにかで読んだことがあります。
なんにしろ、失業保険は「働きたくても働けない」方のためのものだと思いますので、どうか、悪用に加担しないでいただきたいな・・と思います。
> 先日、65歳の女性を短期パート職員(6ヶ月)として雇用しました。
> その方は、離職したばかりで、失業保険を受けたいが、働かないと生活にも困るので、働きながら失業保険を受けたいと言い出しました。
> 前職場は自己都合での退職で、3か月の給付制限を受けているそうです。
> 9月16日より就業をはじめ、9月19日に初めての認定に行ったと本人が話しています。
>
> あれ?と思われた方が多いと思います。
> うちの会社の上司が、失業保険を受けてもらうために彼女は雇用保険に入れないという条件で働いてもらっているのです。
> 彼女は正社員と同じ勤務時間ですが、日数は正社員より多く働いています。
>
> これって、不正受給ですよね?
> それがわかっていて、こちらも雇用しているのであれば、何らかの処分があるのではないでしょうか?上司には相談したのですが、バレないよ。と言っています。
>
> 総務・人事関係がまったくの初心者の私なので、要領を得ない質問になってしまいすみません。
> 先日、65歳の女性を短期パート職員(6ヶ月)として雇用しました。
● 他の方のご意見がそれぞれ微妙に食い違っているように思います。社会保険労務士として私見を申し上げます。
● まず、職安に知られたら、貴社と本人は相当なペナルティを覚悟しなければなりません。
● 雇い入れ時に満65歳に達している者(65歳の誕生日の前の日が65歳に達した日)は、雇用保険一般被保険者になれません。手続きしても職安で却下されます。
不正ですが、僅かの日数相違であれば、65歳到達前に雇い入れたこととして手続をする会社がありますが、発見されたら大変です。また、賃金台帳、出勤簿の提示を求められますから、そのような不正はしないで下さい。
その年齢に達している者であっても「短期雇用特例被保険者」または「日雇労働被保険者」に該当する者は、除き(入れる)ます。この2種に該当する人は稀と言っても過言ではありませんので、当否の詳細は、職安で具体的にお尋ねください。
> その方は、離職したばかりで、失業保険を受けたいが、働かないと生活にも困るので、働きながら失業保険を受けたいと言い出しました。
> 前職場は自己都合での退職で、3か月の給付制限を受けているそうです。
● 雇用保険に入れる年齢と仮定して申し上げます。
● 給付制限期間中であっても、労働し賃金を得ること及び雇ったことには法的問題はありません。
本人が職安へ「給付制限期間中に腰掛け的に臨時に仕事をし、これこれの賃金を受けた」と事実を正しく届ければ済むことです。
● 就職していながら、それを隠して雇用保険求職者給付(失業保険金と一般に言うもの)を受給するならば「不正受給」です。本人は多額のペナルティを課せられます。貴社がそれに荷担したならば、貴社も同罪とされます。
● 正しく手続などをするならば、給付制限期間中に就職しても、一定額の「就職促進給付」を本人は受給できます。
その要件はここでは省略します。期間の取扱、手続等は本人が正確に理解していなければ、正しく受給はできません。また、本人は職安で第1回の説明会でパンフをもらっているはずです。この手続は貴社の協力を要します。ここでも不正に荷担しないで下さい。
> 彼女は正社員と同じ勤務時間ですが、日数は正社員より多く働いています。上司には相談したのですが、バレないよ。と言っています。
● 貴社が職安に対して不正な届けや証明(電話・口頭を含め)をしなければ、受給しつつ就労し、露見したとしても貴社が懲罰されることはありません。
不正届けをしなくても、資格取得(雇い入れ)届をすれば、コンピュータシステムによって、不正受給がおそらく瞬時に露見するでしょう。
露見した場合は、本人は大損することになります。的外れなのにその時点で貴社を恨むかも知れません。
● 私が貴社を担当する社会保険労務士であれば、その人は危険な存在と判断し、なんとか早期に雇い止めをお勧めします。
アクト経営労務センター様
お世話さまです。
いろいろと勉強になりました。
にわか勉強で、スレしてしまい、非常にお恥ずかしい限りです。
いろいろとありがとうございました。
> > 先日、65歳の女性を短期パート職員(6ヶ月)として雇用しました。
>
> ● 他の方のご意見がそれぞれ微妙に食い違っているように思います。社会保険労務士として私見を申し上げます。
>
> ● まず、職安に知られたら、貴社と本人は相当なペナルティを覚悟しなければなりません。
>
> ● 雇い入れ時に満65歳に達している者(65歳の誕生日の前の日が65歳に達した日)は、雇用保険一般被保険者になれません。手続きしても職安で却下されます。
> 不正ですが、僅かの日数相違であれば、65歳到達前に雇い入れたこととして手続をする会社がありますが、発見されたら大変です。また、賃金台帳、出勤簿の提示を求められますから、そのような不正はしないで下さい。
> その年齢に達している者であっても「短期雇用特例被保険者」または「日雇労働被保険者」に該当する者は、除き(入れる)ます。この2種に該当する人は稀と言っても過言ではありませんので、当否の詳細は、職安で具体的にお尋ねください。
>
> > その方は、離職したばかりで、失業保険を受けたいが、働かないと生活にも困るので、働きながら失業保険を受けたいと言い出しました。
>
> > 前職場は自己都合での退職で、3か月の給付制限を受けているそうです。
>
> ● 雇用保険に入れる年齢と仮定して申し上げます。
>
> ● 給付制限期間中であっても、労働し賃金を得ること及び雇ったことには法的問題はありません。
> 本人が職安へ「給付制限期間中に腰掛け的に臨時に仕事をし、これこれの賃金を受けた」と事実を正しく届ければ済むことです。
>
> ● 就職していながら、それを隠して雇用保険求職者給付(失業保険金と一般に言うもの)を受給するならば「不正受給」です。本人は多額のペナルティを課せられます。貴社がそれに荷担したならば、貴社も同罪とされます。
>
> ● 正しく手続などをするならば、給付制限期間中に就職しても、一定額の「就職促進給付」を本人は受給できます。
> その要件はここでは省略します。期間の取扱、手続等は本人が正確に理解していなければ、正しく受給はできません。また、本人は職安で第1回の説明会でパンフをもらっているはずです。この手続は貴社の協力を要します。ここでも不正に荷担しないで下さい。
>
> > 彼女は正社員と同じ勤務時間ですが、日数は正社員より多く働いています。上司には相談したのですが、バレないよ。と言っています。
>
> ● 貴社が職安に対して不正な届けや証明(電話・口頭を含め)をしなければ、受給しつつ就労し、露見したとしても貴社が懲罰されることはありません。
> 不正届けをしなくても、資格取得(雇い入れ)届をすれば、コンピュータシステムによって、不正受給がおそらく瞬時に露見するでしょう。
> 露見した場合は、本人は大損することになります。的外れなのにその時点で貴社を恨むかも知れません。
>
> ● 私が貴社を担当する社会保険労務士であれば、その人は危険な存在と判断し、なんとか早期に雇い止めをお勧めします。
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