相談の広場
新規に会社を設立する際の健康保険料、厚生年金保険料の形状について質問です。
最初の月は、従業員からの天引きもありませんから、会社負担分のみ計上したら、翌月、従業員負担分ともども請求されますから、やはり従業員分も計上しておくべきかと思うのですが。
その際、福利厚生費として計上すべきなのでしょうか。
新入社員受け入れの際も同様なのですが、従業員負担分は入社月、無視しよろしいのでしょうか。それだと実際の支払額とに時期的なずれが生じ、いささかおかしさを感じます。
どうかご教授くださいませ。
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> 新規に会社を設立する際の健康保険料、厚生年金保険料の形状について質問です。
> 最初の月は、従業員からの天引きもありませんから、会社負担分のみ計上したら、翌月、従業員負担分ともども請求されますから、やはり従業員分も計上しておくべきかと思うのですが。
> その際、福利厚生費として計上すべきなのでしょうか。
>
> 新入社員受け入れの際も同様なのですが、従業員負担分は入社月、無視しよろしいのでしょうか。それだと実際の支払額とに時期的なずれが生じ、いささかおかしさを感じます。
>
> どうかご教授くださいませ。
rider-aoさま
設立時の社会保険料ですが社会保険料の流れをご確認ください。
会社が社会保険に加入した月 9月
最初の社会保険料の支払い月 10月に9月分
その際本人負担9月分と会社負担9月分
以上のように加入月の翌月からの支払いになるかと思います。
そこで給与との関係ですが当月引き(先引き)と後引きのどちらかになるかと思いますが小生の勤務先は後引きです。
先引きは9月分の社保を9月の給与で差し引く方法
後引きは支払いに合わせて10月の給与に9月分を差引ます。
どちらもまちがいではありませんが気をつけるのは退職の場合、月末退職の場合先引きの場合はその月分、後引きの場合は2か月分になります。また末日以外(9月29日とか10月30日等月末以外の時)は先引きは0円で差引無し、後引きは1ケ月ぶんの差引になる点です。
給与からの社会保険料は預り金での処理がよろしいかと思います。誤引き等の確認がしやすく、年末調整時の確認も楽にできます。
社会保険料は入社月ではなく加入月での判断になりますのでご注意ください。
上記を踏まえて下記をご参照ください。
先引きの場合
9月加入10月引き落ちと仮定 1,000
9月 給与 10,000 預り社会保険 500
雇用保険料 50
預り源泉所得税 100
支払額・預金 9,350
9月末で預り社会保険料残 500が残ります。
10月社会保険料支払い
法定福利費(会社分) 500
預り社会保険料(本人分)500 預金 1,000
後引きの場合
9月加入10月引き落ち 1,000
9月給与 10,000 預り社会保険料 0
雇用保険料 50
預り源泉所得税 100
支払預金 9,850
10月給与 10,000 預り社会保険料 500
雇用保険料 50
預り源泉所得税 100
支払預金 9,350
10月引き落ち9月分
法定福利費(会社分) 500
預り社会保険料(本人分)500 支払預金 1,000
10月中に社会保険料の預りが発生し当月でなくなります。
社会保険料分を計上するのでしたらやはり会社分だけでいいと思います。先引きで9月に預り社会保険料があるのでしたら会社分と合わせて未払金に振替えてもいいかと思います。
先引き
9月分 法定福利費 500
預り社会保険料9月 500 未払金 1,000
10月支払時 未払金 1,000 支払預金 1,000
後引き
9月分 法定福利費 500 未払金 500
10月支払 未払金 500
預り社会保険料 500 支払預金 1,000
以上こんなところでよろしいでしょうか。
> 最初の月は、従業員からの天引きもありませんから、会社負担分のみ計上したら、翌月、従業員負担分ともども請求されますから、やはり従業員分も計上しておくべきかと思うのですが。
> その際、福利厚生費として計上すべきなのでしょうか。
>
> 新入社員受け入れの際も同様なのですが、従業員負担分は入社月、無視しよろしいのでしょうか。それだと実際の支払額とに時期的なずれが生じ、いささかおかしさを感じます。
● 私は社会保険労務士なので、税務上の責任を持てる回答はできません。その点を含んでお読み下さい。
● 税務上は、継続的に同じ経理処理をすれば、厳密な意味で損益を表示していなくても違法とはしません。多くの非上場会社がこれを実行しています。
● 貴社では厳密な経理処理を求められますか。それとも極力省力化して経営利益を上げたいと思われますか。
● 多くの中小企業では後者を選んで居られます。
以下はその立場に立って申し上げます。なお、公的保険関係の法令では、前者、後者いずれの立場であっても、社会保険料計上方法は問題視されません。
● 社会保険料(健康・厚生年金)は、被保険者資格取得月分を、翌月末日までに、会社負担分と本人負担分を合わせて会社は納付する義務を負っています。
設立時、採用時のいずれも同じです。言い換えれば1か月遅れ納付です。
月の中途(例:9月29日)で離職した場合は、離職した月分の保険料負担はありません。
在籍最終日が月末日(例:9月30日)のときは、9月イッパイが被保険者だったという意味からでしょうか、9月分保険料を負担します。
ただし、資格取得月に離職(資格喪失)したときは「同月得喪」と言って、その月分は負担します。
● 会社の経理を省力化するためには、可能な限り仕訳処理を減す必要があります。
● そのため、従業員への給与支払い時点で控除徴収した保険料は「福利厚生費」の貸方に計上し、月末までそのままにしておきます。それにより不都合が発生することはありません。
● 月末に納付した全額を、福利厚生費の借方に計上します。その結果、福利厚生費勘定には納付額と本人負担額の差額、つまり会社負担分が借方残高になります。
● これは健保・厚年とも同じ処理、または合算でも何ら問題にはなりません。
● 厚生年金保険標準報酬を基準として、全額会社負担の児童手当拠出金を、健保料などと同時に納付します。
それを、本人負担額と照合云々することはあり得ません。
● 本人からの徴収額が正しかったか否かをチェックする目的のため、給与支払い時に本人分を「預り金」貸方計上すると、納付する月末に同額を借方計上することになります。
厚生年金負担額との合計額が、会社負担分と一致しないのは、前述の児童手当拠出金があれば当然です。
● このような「預り金」貸方計上をしなくても、前述の省略法で金額を確かめられるので、むだな手数と用紙消費です。
● 相違があれば会社全体金額ではなく、本人ごとの保険料点検を必要とします。納付時点で発見したのでは、従業員に対し迷惑を掛けています。
● 納付すべき金額としての社保からの通知額は、必ずしも正しいものとは言い切れません。会社の届出遅れ、社保の処理誤りなどの各種原因により、それに依拠して原因追及などにムダな手数を費やすのは愚かなことです。
● それとは関係なく、社内で正しい保険料徴収をすれば、それで良いのです。
● 賃金締め切り日と、支払日は、会社によって組み合わせが各社各様ですから、日付を例示して申し上げるのは本質を見誤る危険性があるので、ここでは申し上げません。
● 設問ではありませんが、雇用保険料は賃金支払の都度、業種によって定めてある本人分を賃金から控除徴収します。
これも厳密な経理処理を必要としない会社であれば、省略法で処理した方が遙かにトクです。
● 賃金から控除徴収した金額合計を、その都度福利厚生費の貸方に計上します。
労働保険料納付月を除き、ほとんどの月のこの勘定が貸方残高になります。
● 労働保険料を納付したら、納付した額を福利厚生費の借方に計上します。この時点で同勘定残高が借方になることが一般的と思います。
● 労働保険料年額が40万円未満(詳細は略)の場合は、5月20日(21年から変更予定)に一括納付、40万円を超える場合は、5月20日、8月31日、11月30日の3回に分納(詳細は略)します。
納付した都度、納付額を福利厚生費の借方に計上します。
● 決算時点で福利厚生費の労働保険料補助勘定が借方残高になっているならば、その額を決算の「経費」(損金)にします。
貸方勘定になっている(実例は知りません)ならば、その額を決算の「負債」として「預り金」とします。
● 経理マンの中には、厳密な処理をすることを誇りとする傾向が従来みられました。かく言う社会保険労務士日高貢も現役サラリーマン時代は主として経理マンだったので反省しています。
しかし手数と用紙を費やしてそんな重箱の隅をつついて会社はどれほど利益が出るのでしょうか。それは経理マンの自己満足に過ぎません。
会社にとっては、賃金がいくらであるか、その方が大事です。保険料は一定比率で簡単に求められます。
月次試算表の「賃金・給料」は正確に月末締めでしょうか。売上・仕入は月末締めなのに、締め日が違っていては本当の損益はつかめていないのです。その方に力を注ぐべきです。
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