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労務管理

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就業規則設置場所について

著者 らーたん さん

最終更新日:2008年09月26日 13:21

私は某派遣会社の管理職をしています

就業規則の設置場所なのですが、
現在の派遣先事業所内には就業規則が設置されてなく、
上司に確認したところ、事業所内に設置するのは法に触れるので出来ないと言われました

しかし就業規則とはそもそも従業員が自由に閲覧出来ないといけないとなってるし、意味が分からず


元々は請負会社だったので、そのときは事業所内に就業規則が設置されてありました


が派遣会社に切替わってから派遣法に触れるとかで、
撤去されてました


本当にそんな法律が存在するのでしょうか?

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そんな法律は無い。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月26日 13:36

> 私は某派遣会社の管理職をしています
>
> 就業規則の設置場所なのですが、
> 現在の派遣先事業所内には就業規則が設置されてなく、
> 上司に確認したところ、事業所内に設置するのは法に触れるので出来ないと言われました
>
> しかし就業規則とはそもそも従業員が自由に閲覧出来ないといけないとなってるし、意味が分からず
>
>
> 元々は請負会社だったので、そのときは事業所内に就業規則が設置されてありました
>
>
> が派遣会社に切替わってから派遣法に触れるとかで、
> 撤去されてました
>
>
> 本当にそんな法律が存在するのでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■「就業規則を事業所内に設置するのは法に触れるので出来ない」

私にも何のことやらサッパリです。

就業規則を設置することがなぜ法に触れるのか。
むしろ望ましいことのはずです。

会社情報保護でしょうか?
何らかの隠蔽に近いような扱いですよね。


少なくとも、「就業規則を備え付けてはならないという法律」はありません。

常識的にもおかしいですよね。



就業規則は見やすい所に置くのが良いですので、私の場合だと、タイムカードの打刻機の近くに小さな本棚を置いて、そこに就業規則をファイルしたものを置くようにお勧めしています。

こうすれば、気軽に参照できますよね。


私の本音では、なるべくPDFで管理(電子ファイルにて管理)するようにお勧めはしているのですが、あえて紙で保管したいという会社さんも少なからずありますので、そうしています。

やっぱり・・・

著者らーたんさん

2008年09月26日 14:31

そんな法律は存在しないのですね!

最初の経緯から話すと長くなるのですが、
請負から派遣に切替わった歳に社名も変更していて
(入社5年目、社名変更4回目)

そのときに労基の関係で就業規則を撤去すると言われました
それで、今回自分も就業規則を確認したく思い聞いたら、
法に触れるから事業所には置けないと言う答えが。


ただし、ネット上PDFで閲覧出来ると言った内容でしたが、
従業員用のPC設置は無く、従業員はサイトもパスワードも不明。
実際には従業員就業規則閲覧は出来ません。



私は強く希望したので閲覧が可能になりましたが、
就業規則が大幅に変更になっていて、(社名4回も変えていれば当たり前なのか?)


私の区分も変更になっていて、
現在契約社員の更新は6ヶ月に1回ですが昨年の末から1年に一度に変更に。

昇給制度なども設けられていました


上司に制度が変わっているのであれば契約書再発行と
昇給を希望しましたが、会社が赤字なので昇給は難しい


と言った返事でした


何か対策はありますでしょうか?

違法とまでは言い切れないので、、、

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月26日 15:07

> そんな法律は存在しないのですね!
>
> 最初の経緯から話すと長くなるのですが、
> 請負から派遣に切替わった歳に社名も変更していて
> (入社5年目、社名変更4回目)
>
> そのときに労基の関係で就業規則を撤去すると言われました
> それで、今回自分も就業規則を確認したく思い聞いたら、
> 法に触れるから事業所には置けないと言う答えが。
>
>
> ただし、ネット上PDFで閲覧出来ると言った内容でしたが、
> 従業員用のPC設置は無く、従業員はサイトもパスワードも不明。
> 実際には従業員就業規則閲覧は出来ません。
>
>
>
> 私は強く希望したので閲覧が可能になりましたが、
> 就業規則が大幅に変更になっていて、(社名4回も変えていれば当たり前なのか?)
>
>
> 私の区分も変更になっていて、
> 現在契約社員の更新は6ヶ月に1回ですが昨年の末から1年に一度に変更に。
>
> 昇給制度なども設けられていました
>
>
> 上司に制度が変わっているのであれば契約書再発行と
> 昇給を希望しましたが、会社が赤字なので昇給は難しい
>
>
> と言った返事でした
>
>
> 何か対策はありますでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■結構、乱暴な会社だと感じます。


就業規則を変更したならば、社員さんに周知しないといけませんし、また、PDFで就業規則があってもパソコンが使えない環境だと意味が無いですね。


■転職も選択肢に入れるのが良いかとも思えますが、5年も勤務されているとのことですから、あまり強く勧めることはできませんね。

また、昇給は会社の業績に応じるものでしょうから、必ずしも可能とは言い切れません。


我慢できる範囲でしたら、仕事を続けていただく方が良いかとは思いますが、適正な労務管理は期待できないでしょう。


会社の対応が違法である、と言えるほど事態は悪くは無いですので、会社に対抗策を講じることはできません。
就業規則が閲覧できない状態は困りものですが)


こういう会社だと割り切るか、転職の準備を進めておくか、でしょうか。

そうですか・・・

著者らーたんさん

2008年09月26日 16:30

違法とまではならないのですか・・・
転職するにしても今のご時世中々困難で。。。
となると割切るしか他に道は無いのですね・・・



でも、就業規則設置場所に関しては
嘘だって事がハッキリしてさっぱりしました


何も知らないと反論も出来ないので、
もう少し勉強したいと思います

Re: そうですか・・・

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年09月27日 13:25

> 違法とまではならないのですか・・・
> 転職するにしても今のご時世中々困難で。。。
> となると割切るしか他に道は無いのですね・・・
>
>
>
> でも、就業規則設置場所に関しては
> 嘘だって事がハッキリしてさっぱりしました
>
>
> 何も知らないと反論も出来ないので、
> もう少し勉強したいと思います

ひとつ気になることがあります。
最初に質問された中に「派遣先事業場にない」とありましたがーーー
派遣先は、派遣元とは、別の会社なので、派遣先の在籍の社員の目に触れるのを拒否しているのでは?
とも思われます。
それでしたら、合理的とも受け止められます。
派遣元で、いつも見られるようにするか、または派遣先の派遣社員だけが見られるようにするか。方法はいくつもあります。
今一度、理由を確認したら?

Re: 就業規則設置場所について

> 私は某派遣会社の管理職をしています
> 現在の派遣先事業所内には就業規則が設置されてなく、
> 上司に確認したところ、事業所内に設置するのは法に触れるので出来ないと言われました
> しかし就業規則とはそもそも従業員が自由に閲覧出来ないといけないとなってるし、意味が分からず
> 元々は請負会社だったので、そのときは事業所内に就業規則が設置されてありました
> が派遣会社に切替わってから派遣法に触れるとかで、
> 撤去されてました
> 本当にそんな法律が存在するのでしょうか?

● このことについて「派遣先事業場」が「派遣元事業場」と同義と言うべきか否か、私も正直なところ迷ってしまいました。

● その就業規則が「派遣元」のものであることが明瞭に解るように、表紙、全頁の一定箇所に「派遣元会社名」と「就業規則」の文言があれば「違反」になるとは考えにくいのです。

● もしそれがどの会社のものか不明瞭であるならば、誤解の元になりかねません。
  派遣先労働者も閲覧可能でしょうから、そのおそれはあります。派遣先労働者に適用するものか否かが不明確であってはいけないと思います。

● 現実に派遣先で仕事をするのが「派遣労働者」です。派遣元就業規則を閲覧できるというのは現実無視も甚だしいことです。説明できることではありません。

● 本来、就業規則労働者就業時間を除き、自由に閲覧できるものでなければなりません。
  次に、労働基準法令の関係部分を転載しましたので、参考にして下さい。

● 労働基準法
法令等の周知義務
  第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中間は略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

● 労働基準法施行規則
  第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
   一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
   二  書面を労働者に交付すること。
   三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
  社会保険労務士 日高 貢

労働契約書について

著者らーたんさん

2008年09月29日 13:34

元々請負会社で、派遣会社に切替わった際、
労働派遣法によると、

「そもそも派遣先に事業所を構える事は違法」
だから事業所は無い事になってるから設置する必要はないとか・・・?
しかし事業所は実在してあります
(実在に関しては労基も知っています)


法の事で言われると無知なので
「あ~そーなんだ~」
位にしか思っていませんでしたが。
どうなのでしょうか?


もしかして・・・
そもそも事業所を設置してはならないって法律も無いのでしょうか?


それと、もう一件質問です!


従業員契約書は半年更新で
来月が更新月・11/1からの新しい契約書
発行しなければなりません。
しかし会社に確認したら、


労働契約書については内容に変更がない場合は、
更新日前であれば問題がないのでまだ大丈夫。
(※内容に変更がある場合については1ヶ月前ですが)


と言った内容でした。
これに関しては本当ですか?
まだ大丈夫?ってのは2週間前とかですか?


乱文すみません。
宜しくお願い致します。

Re: 労働契約書について

> 「そもそも派遣先に事業所を構える事は違法」

● とりあえずこの部分についてお答えします。

● 結論を先に言えば、派遣元が言っていることは違反です。

● 派遣元の会社に、貴方がいつでも閲覧できるように就業規則が掲示・掲出してあり、そこで、貴方がいつでも日常的に自由に閲覧できる状態であれば、違反とは言えません。

● 実際にはそれは不可能だろうと推察できます。派遣先の作業現場と、派遣元の掲出場所が隣接していて、徒歩10分程度で往復できるならともかく・・・ 大きな工場では、隅から隅まで歩いたらそれくらい時間を要する場合もあるからです。

● 契約更改、賃金支払日等の限られた日時以外は派遣元に備え付けられた就業規則を閲覧できないのであれば、「労働者に周知」しているとは言えないからです。

● 就業規則は、労働者に周知しなければ法律上の効果を生じません。労働基準監督署へ届けただけではダメです。
  それは労働基準法に明文を持って定めてあります。

● 「請負」は派遣と違って「請負者」が顧客から一定の仕事結果に対する売上金等の収益を受け、請負者が雇用する労働者賃金を支払うものです。
  故に請負者は発注会社構内などに「事業所」を設け、その中で請負者が雇用した労働者に仕事を命じます。

● 従って「派遣」と言うからには単に労働者を「派遣」するだけです。
  派遣先の構内に「物理的に区画された派遣元の事業所」があるというのは、派遣と言うよりか請負の姿に近いものになっています。

● 事実上「派遣」(悪く言えば口入れ屋)をしていたのを「請負」の名目にしていた会社が軒並みでした。
  しかし実態は「請負」ではないと社会的な指弾を受け、やむを得ず「派遣」と表面も変えているのです。

● そうすると「派遣先」に物理的な「事業所」が元々あったのではなく、現実には派遣されて作業する現場があるだけです。

● 派遣先に「事業所を設置してはならない」と言う法律はありません。今まで「事業所」があったと言うことがおかしいのです。

● 労働基準法で、就業規則を「事業場に備え付ける」事を義務化しているのは、労働者に周知することが必要だからです。

● 労働基準法には、派遣先に「事業所を設置してはならない」との規定はありません。
  派遣法にも同趣旨の規定はありません(広島労働局労働需給調整課の回答)。しかし、派遣法の意味から言って、派遣先に「事業所」を設置しないでしょう、請負ならするでしょうがね、と同課は言いました。

● 結局、これらのことから「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいに、さも合法的らしい理屈を並べて、就業規則労働者に見せまいとしているとしか言えません。

● 派遣先が「我が社の構内に派遣元就業規則を備え付けてはいけない」と拒否すれば、建物などの管理権は派遣先にありますから、掲出などはできないでしょう。
  派遣先は、その内容が派遣先会社のものよりも労働者にとって有利ならば、派遣先労働者に見られたら困るでしょうから。

● その場合は派遣元会社は、派遣先作業場所に掲示・掲出が出来ません。
  そうであれば、それに代わる方法として次に述べるように他の方法で労働者に周知すべき事を定めています。
  このうち第二号により「書面を労働者に交付」することを求めて下さい。他の方法ができないのであれば、これだけです。勿論、就業規則を変更したときも同様です。人数によっては膨大な費用になるおそれはありますが、派遣先の協力が得られなければ、やむを得ません。その費用派遣元企業の負担です。

労働基準法施行規則 第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
 二  書面を労働者に交付すること。
 三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

> 法の事で言われると無知なので

● http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
を検索すれば政府の「法令データ提供システム」を無料で閲覧できます。ナマの法律がそのまま掲載してあるので解りにくいと思いますが、目を通してみて下さい。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 労働契約書について

著者らーたんさん

2008年09月30日 10:24

削除されました

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