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育児休業中の扶養について

最終更新日:2008年10月07日 09:38

お世話になります。初歩的な質問ですがわからないので教えてください。

2月より産休・来年2月下旬まで育児休暇中の職員についてですが、ご主人の扶養に入りたいと希望がありました。
健康保険も抜いてくださいとのことでしたので、それは本人が当健康保険厚生年金に加入しているのでできません。とお答えしました。

わからなかったのが、税金のことなのですが、

出産手当金・育児一時金を除けば、103万以下の収入です。
ご主人の扶養家族に育休中でもなれるのでしょうか。

その際、こちらの手続きはどうするのか、また年末調整はこちらでするのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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Re: 育児休業中の扶養について

著者オレンジcubeさん

2008年10月07日 11:40

> お世話になります。初歩的な質問ですがわからないので教えてください。
>
> 2月より産休・来年2月下旬まで育児休暇中の職員についてですが、ご主人の扶養に入りたいと希望がありました。
> 健康保険も抜いてくださいとのことでしたので、それは本人が当健康保険厚生年金に加入しているのでできません。とお答えしました。
>
> わからなかったのが、税金のことなのですが、
>
> 出産手当金・育児一時金を除けば、103万以下の収入です。
> ご主人の扶養家族に育休中でもなれるのでしょうか。
>
> その際、こちらの手続きはどうするのか、また年末調整はこちらでするのでしょうか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

こんにちは。

まず、育児休業されている方についての今年の年末調整ですが、御社の給与システムでは、年末調整時に休職中であっても還付の場合、計算させて支給することはできるのでしょうか。できるのであれば、最終給与時に年末調整をしてあげて所得税の還付をしてあげてください。

できない場合は、確定申告することにより所得税が還付されますので、確定申告して下さい。

出産時には、医療費控除も受けられます。
ただ、奥様に当たる方の所得税は低いようなので、だんな様の方で医療費控除を受けたほうが、より還付が受けられると思います。

だんな様の扶養についてですが、源泉所得税的には、その年の所得金額が38万未満になるわけなので、扶養にしてかまわないと思います。

Re: 育児休業中の扶養について

オレンジcube 様

早々のご回答ありがとうございました。
前回の質問でも、丁寧に教えていただき感謝しています。

今回の件に関して、総務担当者として注意すべき点、忘れてはいけない処理等はありますか?
再びの質問で恐縮ですが、教えていただけますでしょうか。

Re: 育児休業中の扶養について

著者オレンジcubeさん

2008年10月08日 08:46

> オレンジcube 様
>
> 早々のご回答ありがとうございました。
> 前回の質問でも、丁寧に教えていただき感謝しています。
>
> 今回の件に関して、総務担当者として注意すべき点、忘れてはいけない処理等はありますか?
> 再びの質問で恐縮ですが、教えていただけますでしょうか。

おはようございます。昨日外出してしまって返事が遅くなりもうしわけございません。

社会保険について
育児休業等終了時月額変更届
  職場に復帰した際、時間短縮や所定外労働をしないこと で、賃金が休業前と比べて変動する時
  ●2等級以上の差が生じない場合でも改定

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
  3歳未満の子を養育する被保険者が、上記のように時短
 で給与額が下がったり、時間外が少なくなったことにより
 給与がさがり、標準報酬が下がるような場合でも、この届 出をすることにより、厚生年金(年金)についてのみ、従 前の報酬月額での加入履歴となり、年金額に影響がでない
 ようになるもの。(毎月支払う保険料は、下がった標準報 酬月額となります。)

育児休業取得者終了届(健保、厚年、(基金))を提出。

雇用保険
育児休業基本給付金支給申請書
職場復帰後6ヶ月経過した後
育児休業者職場復帰給付金支給申請書

年末調整確定申告
前回にお知らせしたように、御社の給与システムが休職中であっても、還付なら計算できるようなシステムであれば、年末調整(最後の給与)をしてあげてください。
できないようであれば、確定申告の方法について、説明してあげてください。
その際に、医療費控除についても説明してあげてください。

給与支払報告書
御社では、育児休業している方は、住民税はどうされているのでしょうか?
当社では、休職者として届出し、普通徴収に切り替えております。が、来年1月末には当然に、給与支払報告書を市町村に提出して下さい。

Re: 育児休業中の扶養について

> > オレンジcube 様
> >
わかりやすいご回答ありがとうございました。

オレンジcube さんからいただいたメールの内容は
全て処理していましたので、安心しました。

前担当者が支給申請の出し忘れが大変多く、職員が支給を受けられないことがたびたびありました。
その分は事業所より相当分を支払っていました。
総務課の信用を失ったところで、退職した担当者から引継ぎ、これ以上信頼を失わないように、余分な経費を出さず、もちろん職員の不利にならないようしていますが、無知なため何か忘れていないかと不安でいっぱいです。(愚痴になってしまいました。)

こちらに質問すると、丁寧にわかりやすく教えていただけるので、本当に助かっています。

ありがとうございました。またわからないことがあると思います。
その時もよろしくお願いいたします。

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