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労務管理

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出張先とのカレンダーの違い

著者 ななしこ さん

最終更新日:2008年10月10日 10:12

お世話になります。
先日、うちの従業員が関連会社に出張しておりました。
うちのカレンダーと出張先とのカレンダーに違いがあり、
処理に悩んでます。

9月15日の日ですが、うちの会社は出勤日。
しかし、出張先は休日。従って、従業員も休まざるを得ず・・・。
この時の処理って本来は、事前に説明しておく必要があると思うのですが。
今回の出張については、短期(5日程度)との話だったので、総務からは何の説明もしておりませんでした。
本人の有給として処理するのはおかしいと思いますので、
特別休暇』扱いにすべきかなとは思っているのですが、
9月27日に休日出勤しているのが判明したので、その分の『代休』という形で処理したらとの同僚からの声が・・・。
代休処理しても良いのでしょうが、本来は「仕事をしたから代休を取る」というのがスタイルだと思うので、それに反する形になってしまうのが心配です。

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Re: 出張先とのカレンダーの違い

著者HASSYさん

2008年10月10日 18:38

代休」ではなく「振り替え休日」で処理すればいいのでは?

本来はいけないことですが、本人の了解を得れば、という
部分だと思います。

実際は代休にすると、休日出勤扱いですので、休日の割り増し手当必要です。

それがクリアできれば、代休で問題ないかと



> お世話になります。
> 先日、うちの従業員が関連会社に出張しておりました。
> うちのカレンダーと出張先とのカレンダーに違いがあり、
> 処理に悩んでます。
>
> 9月15日の日ですが、うちの会社は出勤日。
> しかし、出張先は休日。従って、従業員も休まざるを得ず・・・。
> この時の処理って本来は、事前に説明しておく必要があると思うのですが。
> 今回の出張については、短期(5日程度)との話だったので、総務からは何の説明もしておりませんでした。
> 本人の有給として処理するのはおかしいと思いますので、
> 『特別休暇』扱いにすべきかなとは思っているのですが、
> 9月27日に休日出勤しているのが判明したので、その分の『代休』という形で処理したらとの同僚からの声が・・・。
> 代休処理しても良いのでしょうが、本来は「仕事をしたから代休を取る」というのがスタイルだと思うので、それに反する形になってしまうのが心配です。

Re: 出張先とのカレンダーの違い

著者グレゴリオさん

2008年10月11日 17:28

私が以前おりました会社では、出張時は出張先のカレンダーに従うこととなっていましたので、出張先が休日であれば休日になりました。

振休代休にしなければならない理由は何でしょうか?休日にしていけない理由は?

Re: 出張先とのカレンダーの違い

◎ 先日、うちの従業員が関連会社に出張しておりました。うちのカレンダーと出張先とのカレンダーに違いがあり、処理に悩んでます。
  9月15日の日ですが、うちの会社は出勤日。しかし、出張先は休日。従って、従業員も休まざるを得ず・・・。
  この時の処理って本来は、事前に説明しておく必要があると思うのですが。今回の出張については、短期(5日程度)との話だったので、総務からは何の説明もしておりませんでした。
● 労働基準法 抜粋
第三十八条の二 労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
● 上記によれば「業務に従事した場合」は「所定労働時間労働したものとみな」され得るのです。
● 本件は、訪問先が休日であったので、労働したとは言えないことになります。しかし、そうなったのは本人の責任とは言い難く、会社の手落ちです。いわば「使用者総務もこの場合使用者です)の責に帰すべき事由」によって労働できなかったのです。

◎ 本人の有給として処理するのはおかしいと思いますので、『特別休暇』扱いにすべきかなとは思っているのですが、・・・・
● 労働基準法 抜粋
休業手当)第二十六条 使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
● これを素直に解釈すれば、本件については「使用者責に帰すべき事由による休業」として、平均賃金の6割以上を支払うべきことになります。
  年休とするのは違法です。
  特別休暇とし(しなくても)、上記の休業手当を支払えば、労働基準法における問題は生じません。欠勤扱いなど本人の利益を害する取扱は違法です。 

◎ 9月27日に休日出勤しているのが判明したので、その分の『代休』という形で処理したらとの同僚からの声・・・。
● これは労働基準法違反と考えます。
  9月27日労働分は、休日出勤としての割増賃金を支払うべきです。
  9月15日に就業できなかったのは会社の責任であったことを無視しています。
  結果的に、本人はトクしたと思うのは間違った考えです。
● 蛇足ですが、9月15日分も「出張」としての旅費規程などの取扱をする必要があります。

◎ 代休処理しても良いのでしょうが、本来は「仕事をしたから代休を取る」というのがスタイルだと思うので、それに反する形になってしまうのが心配です。
● 前述したことに尽きるので、これにはお答えは不要と思います。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 出張先とのカレンダーの違い

著者ななしこさん

2008年10月14日 16:11

こんにちは。
ご回答、ご意見頂きありがとうございました。
当社での処理は、下記の通りとなりました。
9月15日・・・休日
9月27日・・・10月6日(本人が休んでいたので)を代休とし、割り増し分を支払う
大変貴重な意見をありがとうございました。

また、なにかありましたらお尋ねしたいと思います。

Re: 出張先とのカレンダーの違い

著者HASSYさん

2008年10月14日 16:39

こんにちは

御社が下記の選択をされたのであれば、それがよろしいか
と存じますが・・・・
下記の形だと、代休が多すぎませんか?
9月15日は基本的に、御社は勤務日で、出張先がお休みでし
たよね?そのため、勤務できなかったことにより、休暇とし
たんですよね?ならば、その変わりに27日がお休みだったの
に対し、出勤したわけですよね?

ならば、9月15日のお休みと、9月27日に振り替えて出勤した
と言うことで、9月15日を代休とすればよいのでは、ないですか。事後の対応である為、振り替え休日として扱えないか
ら、9月27日の出勤を休日出勤として割り増し賃金を支払えば、良いのではないかと思います。

お休み1日多すぎませんか?
これ、きちんと対応しておかないと、同じ事が発生した際に
困りますよ!!

まあ、今後は事前に確認することとと、万一そのようなこと
になっても、事前に振り替え休日に出来るように工夫したほ
うが、もっといいですけど・・・・・


> こんにちは。
> ご回答、ご意見頂きありがとうございました。
> 当社での処理は、下記の通りとなりました。
> 9月15日・・・休日
> 9月27日・・・10月6日(本人が休んでいたので)を代休とし、割り増し分を支払う
> 大変貴重な意見をありがとうございました。
>
> また、なにかありましたらお尋ねしたいと思います。

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