相談の広場
最終更新日:2008年10月16日 10:57
こんにちは。
いつもお世話になっています。
標題の件ですが、
当社の課長職が、もし監督署の調査が入ると
まずいのではないかと思い、皆さんの会社さんは
どうしているのかお伺いしたくスレを立てました。
当社の課長職は、
○課長手当有り
○残業手当ナシ
○休日出勤手当ナシ
○振休、代休ナシ
という状態です。
なのに、休むときには(体調不良、家庭の事情などで)、
有給休暇を消化するという、
摩訶不思議な勤務体系です・・・
休日出勤に手当も振休もないのであれば、
休む時だって自由ではないか?と私は考えているのですが、
いかがでしょうか?
管理監督者の基準として、
●労働時間の管理を受けていない(出退勤等に裁量権がある)
●賃金面で一般社員よりも相当の優遇措置が採られている
●人事や業務遂行について指揮権限がある
という条件がありますし、
出退勤の裁量権がある、、、のであれば、
出る時は何もナシ、休む時は有休消化、ということ
自体がおかしいですよね?
皆さんの会社では、どうでしょうか?
ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
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労基法で管理監督者は、①労働時間②休憩③休日に関する規定については適用を受けませんが、それ以外の規定の適用は受けますので、有給休暇を除外してはいません。
確かに出る時は何もナシで、いま特に管理職のボーダーラインにいる方たちがタダ働きを強いられているような負の実態がクローズアップされていますので、そんな感じを受けるのかもしれませんが、
逆に言うと(そんな方はいらっしゃらないと思いますが)
有給というルールが無いと、何日休んでも給料は変わらないし、それで通ってしまう、という理不尽なことになりますよね。
それに有給を使用するということで、堂々と休めるという心理的な保証が確保できるのでは。
以上、管理職の有給についてお話しましたが、
その課長さんが、表題にある名ばかり管理職、であって、だから
>監督署の調査が入るとまずい
のならば、これはまた別の問題になります…。
社労・暁 様
この問題は、かなり根が深い問題だと思います。
日本の多くの会社では、「管理職」=「管理監督者」と考えているようですが、茨城労働局の説明では必ずしもそうではありません。(下記参照)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
私も「名ばかり管理職」のうちの一人ですが、「部下無し、部下の人事権無し、出退勤時間の本人裁量無し」です。管理職手当は出ていますが、残業手当は出ません。休日に会社の主催する研修会に出席する場合は無給です。支店から来る人には、出張日当も出ないことになっています。管理職には、代休、振休をとることも認められていません。休みたい場合には、有休をとっています。
うちの会社は上場企業ですが、他の上場企業でも同じようなケースが見られます。そもそも、日本を代表するような某超大企業でも、QCサークル活動に残業手当を支給し始めたのは、過労死という労働災害が出たからです。
「有給というルールが無いと、何日休んでも給料は変わらないし、それで通ってしまう、という理不尽なこと」と仰いますが、うちの会社では取締役と監査役が、そういう「理不尽な」立場にあります。彼らだけが、勤怠管理されていないのです。
これは日本企業のもつ構造的な問題だと思います。従業員のサーヴィス残業によって生み出される利益が、フェアな利益だといえるのでしょうか?
JGF393さんへ
コメントありがとうございます。
同じですね!
そして、お疲れさまです・・・。
そうですそうです、出る時には振休・代休・手当は一切なく、休む時だけ有休を使うっていうのがまかり通るのはおかしい・・・と思って、『他の会社さんはどう運用してるんだろう?』とスレを立てました。
大手さんでも同じなんですね(残念)。
うちの場合、40歳くらいになると、基本給が高くなるので、課長への昇進はほとんどが時間外手当への対策です。
逆に言えば、40歳くらいになると皆、課長か課長代理(年俸制)へ移行して残業代が出ません。
これは当社が抱える大問題です。
中には「残業代節約できるからな」と名言している役員もいました。
情けない話ですよ・・・。
うちは役員がまだマジメなほうなのか、一般社員と同じく出社してきますし、ほとんど休むこともありません。
ちなみに、数年前にサービス残業で一度監督署につっつかれてます。昨年からはQC活動(無給)が始まりました。
やはり日本の企業の構造的・伝統的な問題が根付いているという側面もありますよね。
コメントありがとうございました。
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