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労務管理

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退職時に賞与日割支給

著者 のの子 さん

最終更新日:2008年10月18日 10:35

初めて退職時の手続きを行う者です。

事業主が従業員退職時に次の賞与分を日割りで支給すると言っており、退職金ではない扱いとのことです。

この場合、退職時の事務手続きに何か注意が必要ですか?

一応、今のところ以下の手続きの準備をしています。

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出
雇用保険被保険者資格喪失届の提出
雇用保険被保険者離職証明書の提出
源泉徴収票の作成

住民税普通徴収

よろしくお願いいたします

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Re: 退職時に賞与日割支給

著者MASA-YANさん

2008年10月18日 13:07

こんにちは

下記の手続きに必要なのは、退職届の提出です。
離職表を申請するのに必要ですので、退職届は
必要でしょう。

また、退職金ではないということは、臨時賞与として
支給するということでしょうか?
であるならば、賞与扱いの社会保険所得税を控除必要
なはずです。




> 初めて退職時の手続きを行う者です。
>
> 事業主が従業員退職時に次の賞与分を日割りで支給すると言っており、退職金ではない扱いとのことです。
>
> この場合、退職時の事務手続きに何か注意が必要ですか?
>
> 一応、今のところ以下の手続きの準備をしています。
>
> 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出
> 雇用保険被保険者資格喪失届の提出
> 雇用保険被保険者離職証明書の提出
> 源泉徴収票の作成
>
> ※住民税普通徴収
>
> よろしくお願いいたします

Re: 退職時に賞与日割支給

著者のの子さん

2008年10月18日 21:06

MASA-YANさま

ありがとうございます。

> 下記の手続きに必要なのは、退職届の提出です。

そうですよね。。わかりました。

> また、退職金ではないということは、臨時賞与として
> 支給するということでしょうか?
> であるならば、賞与扱いの社会保険所得税を控除必要
> なはずです。

臨時賞与になるかと思います。
では賞与支払い報告書も提出ですよね。。

退職月半ばの賞与支給

著者のの子さん

2008年10月18日 21:24

重ねてすみません。

退職日が10月の半ばで、賞与も同時期に支給した場合、社会保険資格喪失月が10月でも賞与から控除が必要でしょうか。

もし控除しない場合は、賞与支払届出は不要ですか?

Re: 退職月半ばの賞与支給

著者MASA-YANさん

2008年10月19日 00:03

賞与については徴収必要ではないかと思います。

これについては自信がないので、社会保険事務所
確認してください

申し訳ありません。


> 重ねてすみません。
>
> 退職日が10月の半ばで、賞与も同時期に支給した場合、社会保険資格喪失月が10月でも賞与から控除が必要でしょうか。
>
> もし控除しない場合は、賞与支払届出は不要ですか?

Re: 退職月半ばの賞与支給

◆ のの子 さん
  MASA-YAN さん 貴方のアドバイスと重複する部分があることを、お許し下さい。
●A 月の中途(例:10月30日)で退職したときは、その月分の社会保険健康保険厚生年金保険)料は不要です。但し、その月に社会保険資格を得た(入社した)のであれば「同月得喪」と言って納めます。
  月末(例:10月31日)に退職したときは、その月分の社会保険は納めます。
●B 健康保険厚生年金被保険者に「賞与」を支払うときは、支払日が何時であろうとも、ある人だけが特例的に臨時に支払われるのであっても、社会保険事務所へ「賞与支払届出」を提出します。
  但し、●Aで言ったように、同月得喪でないのであれば「退職日が10月の半ば」ならば10月分保険料は不要ですし、同様に賞与についても保険料、届とも不要です。
● 社会保険料は、9月分を10月末に納めることになっています。いわゆる1か月遅れです。
  そのことから、本人月給から控除徴収する社会保険料を、1か月遅れにする企業が多くなっています。
  貴社もそうであれば、9月分社会保険料は10月に支払う給料から控除徴収されると思われますが、10月中途退職であれば10月に支払う賞与からは控除徴収不要です。
  やや、複雑に感じられ間違う危険性があるので、ご注意ください。
● 本人に支払う賞与から、雇用保険料社会保険料と制度が違います。賞与についても控除徴収します。
● その賞与については、月例給与にかかる源泉所得税でなく、賞与に掛かる源泉所得税を控除徴収します。
● 職証明書は、本人が必要としない場合は、作成不要です。ただし後日交付を請求されたら作成などが必要です。
● 源泉徴収票は、まだ20年分用紙が税務署にもないと思います。また、今すぐ必要としないのが一般的です。
  ただし、今年中に他社へ就職する場合は、転職先が「年末調整」のために求めます。
  これらのことが無くても、12月~1月に全員分を作成する際に、退職者分も作成して下さい。
● 事業主がなぜ「退職金としないで賞与として扱う」とされるのか、その真意が掴めないので、極めて法律上の事務面のみを申し上げました。
  しかし、私が貴社の事業主であれば、次のように逆のことをします。
  勤続1年当たり40万円未満の「支払総額」であれば、本来は「賞与」であるものを「退職金」にします。この額の「退職金」には「退職所得申告書」を書けば無税になります。本人は雇用保険料が不要、会社は雇用保険料労災保険料が不要です。
● 「賞与分を日割りで支給」については、就業規則に違反しないことを確認して下さい。
  もし違反であれば本人から「賃金不払い」として労働基準監督署へ申告される危険性があります。
    社会保険労務士 日高 貢

Re: 退職月半ばの賞与支給

著者グレゴリオさん

2008年10月19日 17:37

専門家の先生の後で僭越ですが、退職される方の年齢について記載がありませんので。

> ● 職証明書は、本人が必要としない場合は、作成不要です。ただし後日交付を請求されたら作成などが必要です。

その方が退職の日において59歳以上の場合は雇用保険被保険者離職証明書は省略できませんのでご注意ください。

Re: 退職月半ばの賞与支給

> その方が退職の日において59歳以上の場合は雇用保険被保険者離職証明書は省略できませんのでご注意ください。
● グレゴリオさん ご指導ありがとうございました。
  ご指摘の通り、施行規則7条2項「離職の日において59歳以上の被保険者については、この限りではない。」を失念いたしておりました。
  質問者の方、閲覧者の皆さんにお詫びして訂正いたします。
  離職票交付の要否について再言すると
  1 被保険者期間の長短に拘わらず、離職者に「離職票」を交付する。
  2 離職者自身が「離職票不要」と言った場合は、交付不要。但し、離職日に59歳以上であれば、交付しなければならない。
  (59歳になった日は、59歳の誕生日の1日前の日を言う。この日以後は「59歳以上」である。59歳の誕生日が59歳になった日ではない)
  3 質問範囲ではないが、蛇足ながら「死亡退職」の場合も交付不要です。
  社会保険労務士 日高 貢

Re: 退職月半ばの賞与支給

著者のの子さん

2008年10月21日 00:05

>MASA-YANさん
ご親切にありがとうございました。

Re: 退職月半ばの賞与支給

著者のの子さん

2008年10月21日 00:23

>日高貢さま

丁寧なご回答ありがとうございます。社会保険事務所にて確認してきました。

> ●A 月の中途(例:10月30日)で退職したときは...

こちらに該当するので控除不要、賞与支払届出も不要とのことでした。

> ● 事業主がなぜ「退職金としないで賞与として扱う」とされるのか...

そもそもうちは退職金規程が存在しないので、12月の賞与を前倒しで支給してあげるみたいです。本人は喜んでいるので問題はなさそうです。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 退職月半ばの賞与支給

著者のの子さん

2008年10月21日 00:26

>グレゴリオさま

> その方が退職の日において59歳以上の場合は雇用保険被保険者離職証明書は省略できませんのでご注意ください。

ありがとうございます。今回は30代ですが離職証明を希望するので申請しました。

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