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「退職勧奨」で退職したら「自己都合退職」???

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年10月21日 22:07

退職希望者を募って、それに応じて退職を応募したら「自己都合退職」ですか?
会社の経営不振で、退職希望者を募集して、応募したら「自己都合」って、なんか変だと思うんですが・・・。
「会社都合」でしょ?違いますか?
求職者給付の問題があるので、重要なことですよね。

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Re: 「退職勧奨」で退職したら「自己都合退職」???

著者ガチャックさん

2008年10月22日 11:10

会社の経営不振による退職希望者に応募した場合の離職は、会社都合です。

雇用保険上の特定受給資格者の要件が厚生労働省ホームページ内にありましたので、良かったら参考にして見てください。

厚生労働省 雇用保険 特定受給資格者
↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

また、今後退職後会社が離職票を発行する際、離職理由を自己都合と記載する事が充分考えられますが、この離職理由に異議がある場合は、ハローワークで異議申し立てすることが出来ます。

Re: 「退職勧奨」で退職したら「自己都合退職」???

著者Mariaさん

2008年10月22日 11:56

> 退職希望者を募って、それに応じて退職を応募したら「自己都合退職」ですか?
> 会社の経営不振で、退職希望者を募集して、応募したら「自己都合」って、なんか変だと思うんですが・・・。
> 「会社都合」でしょ?違いますか?

ほかの方とは正反対の回答になりますが・・・。
特定の者に直接的間接的な退職勧奨をして退職となった場合は会社都合だと思いますが、
そうではなく、不特定多数の中から退職希望者を募った場合は、
自己都合退職だと考えます。
こういった場合、
会社がその方に退職を求めたわけではなく、
退職するのかしないのかを決めるのは本人の自由意志ですので。
(回答された方は、特定受給資格者=会社都合、と勘違いされているのではないでしょうか?)

ハローワークの特定受給資格者の要件として、
「〈被保険者期間が6か月(離職前1年間)以上、12か月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者〉」というものがあり、その中に、
「その他、「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」
とあります。
逆を言えば、これに該当するものは、「正当な理由のある“自己都合退職”」とみなしていることになりますよね。

【参考】ハローワークホームページ内
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

> 求職者給付の問題があるので、重要なことですよね。

厳密に言うと、会社都合=特定受給資格者ではありません。
実際には、自己都合ではあるけども特定受給資格者として扱われるケースが存在します。
そして、前述のような理由により退職した場合は、
自己都合退職であっても特定受給資格者となりますから、
給付面では差異はありません。

Re: 「退職勧奨」で退職したら「自己都合退職」???

著者たまりんさん

2008年10月22日 13:18

こんにちは、ZENJIさん。

 さて、ご相談の件、具体的な状況が不明な点がありますが、私もMariaさん同様、実質的に個人宛に指名等があり、それに応じた場合は会社都合、「誰でもいいから」的な場合は自己都合だと思いますね。

 ただし、退職金割増及び失業保険受給に関する手続きとは全く切り離して考えるべきで、一般的には上記いずれの退職勧奨であっても、相応の優遇措置が講じられていることが多いと思います。


以上

Re: 「退職勧奨」で退職したら「自己都合退職」???

著者ZENJIさん

2008年10月26日 13:52

特定の者に退職勧奨すれば、当然会社都合でしょうね。
では、特定の雇用契約のものを対象にした場合はどうでしょうか?
特定の雇用契約とは、「短時間契約」とか「期間の定めをしている者」とか「正社員以外の者」とかです。
言いたいのは、「特定の事業部門」ではないことです。

さらに、もっと範囲を狭くした場合はどうでしょうか?例えば「××グループに従事するパートタイマー」の中なら退職者を募集する。などです。範囲が狭いだけで、特定はしていませんけど、OKですか?
仮に「××に従事するパート」が、女性だけだったら?
仮に「××に従事するパート」が、1名だけだったら?
それでもOk?

Re: 「退職勧奨」で退職したら「自己都合退職」???

著者ガチャックさん

2008年10月29日 17:51

ZENJI様

前回は不適切な回答心より深謝申し上げます。

さて、ご質問の件、私も色々と資料・文献等調べたのですが、
どれもイマイチ曖昧なニュアンスで確信を持つまでにいたっていませんが、取り合えず私が調べた範疇で、ご回答させていただきます。

初めに、法律上・自己都合退職、会社都合退職と言う具体的な定義がないのが、現状のようです。従いまして、私が調べた範疇では、従業員が自由な意思決定の機会が与えられた上で行った退職勧奨や希望退職の応募は、法律上労働契約の合意解約という扱いになり差異はないようです。

その上で、ご質問の内容を考えますと、実態で判断されると言うことになると思います。

例えば、形式は希望退職と言っても実態は、退職を強要するような場合は、上記の合意解約とは言いがたく、実態は解雇と判断される可能性は高いと思います。(ただ、強要の仕方によっては、解雇権乱用法理や、民法の規定の意思表示瑕疵等の問題もあると思いますが....。)

また、応募条件を付したところ、該当者が1名しか該当しないという状況の場合は、形式上では希望退職といってますが、実態は解雇と取られる可能性も否定できないと考えられます。

最後に、他の回答者がご回答されていたように、希望退職に応募した場合の雇用保険上の基本手当ての受給期間は差異はないと思います。

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