相談の広場
みなさま始めまして。
くまくまくまと申します。
この度は、自己都合退職について質問したく思います。
伺いたいこととしては、
裁判や労基に行った時の、
下記の就業規則の法的解釈や判例の有無についてです。
過去の質問の中では調べた中では2つの質問が似ていました。
私の場合も、この方々の解釈と同じで良いのでしょうか。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30540/?xeq=%E9%80%80%E8%81%B7+%E6%99%82%E5%AD%A3%E5%A4%89%E6%9B%B4
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38378/?xeq=%E9%80%80%E8%81%B7+%E6%99%82%E5%AD%A3%E5%A4%89%E6%9B%B4
現在、私は11月30日に退職が確定しており、
有給が19日残っております。
引き継ぎなどの都合から11月6日から16日間の有給を消化するつもりなのですが、会社側は認めない業務があれば呼び出すと言ってきています。
就業規則などを確認した状況としては下記の通りです。
下記のような状況の時に、裁判や労基に行った時に
会社に出社せねばならないといった
解釈をされる可能性はありますでしょうか。
【就業規則に記述】
従業員が自己の都合により退職しようとする場合は、30日前までに退職届を上長を経由して
人事に提出するとともに、すみやかに引継書を作し、当会社が承認するまで引継業務に従事するものとする。
年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続きにより原則として7営業日前までに上長に届け出るものとする。
ただし、指定した日に休暇を取らせることが業務上支障があると認められるときは、指定した日を変更することがある。
【有給・退職願の届け出】
最終出社日:11月 5日
退職日 :11月30日
10月15日に退職願を口頭で話す
→経営会議で承認済み
→10月24日に書面化
引き継ぎに関しては、確実に11月5日までに終わる見込みです。しかし、現在の上司は11月5日時点では引き継ぎの終了を認めたとしても、後日に修正点や業務や追加することがあったから出社しろという人間です。
この上司や人事部以外は、すごくいい方々で仲が抉れたり
したくないため、有給消化よりも引継ぎを優先しました。
仮にこう言われた時に、法的解釈や判例を持って反論したいと思います。
どなたか、お分かりになる方が居りましたら
ご返信をいただければ幸いでうす。
何卒、よろしくおねがいいたします。
スポンサーリンク
相談者の質問に対する答えではありませんが、1総務担当者として内心忸怩たる思いがしたので投稿させていただきます。
読ませていただくと、あなたの上司も会社も良い会社だなあというのが率直な感想です。(おそらく(残念ながらたぶん)多くの会社では有休を100%消化してから退職させてくれないのではないでしょうか。私のところも現にそうです。こう書けばうなずく方もありそうでない方もありでしょうが・・・)
その上で現状では後数日残すかどうかの問題で会社と対立して辞めて、なにか得るものはありますか? まあ、人それぞれ退職にあたってはそれぞれの思いがありますから・・・
きっと、法に詳しい方がこの後また説明が入るでしょうから参考にされたらいいでしょう。
おせっかいな担当者でごめんなさい。
> みなさま始めまして。
> くまくまくまと申します。
> この度は、自己都合退職について質問したく思います。
>
> 伺いたいこととしては、
> 裁判や労基に行った時の、
> 下記の就業規則の法的解釈や判例の有無についてです。
>
> 過去の質問の中では調べた中では2つの質問が似ていました。
> 私の場合も、この方々の解釈と同じで良いのでしょうか。
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30540/?xeq=%E9%80%80%E8%81%B7+%E6%99%82%E5%AD%A3%E5%A4%89%E6%9B%B4
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-38378/?xeq=%E9%80%80%E8%81%B7+%E6%99%82%E5%AD%A3%E5%A4%89%E6%9B%B4
>
>
>
> 現在、私は11月30日に退職が確定しており、
> 有給が19日残っております。
>
> 引き継ぎなどの都合から11月6日から16日間の有給を消化するつもりなのですが、会社側は認めない業務があれば呼び出すと言ってきています。
>
> 就業規則などを確認した状況としては下記の通りです。
>
> 下記のような状況の時に、裁判や労基に行った時に
> 会社に出社せねばならないといった
> 解釈をされる可能性はありますでしょうか。
>
> 【就業規則に記述】
> 従業員が自己の都合により退職しようとする場合は、30日前までに退職届を上長を経由して
> 人事に提出するとともに、すみやかに引継書を作し、当会社が承認するまで引継業務に従事するものとする。
>
> 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続きにより原則として7営業日前までに上長に届け出るものとする。
> ただし、指定した日に休暇を取らせることが業務上支障があると認められるときは、指定した日を変更することがある。
>
> 【有給・退職願の届け出】
> 最終出社日:11月 5日
> 退職日 :11月30日
>
> 10月15日に退職願を口頭で話す
> →経営会議で承認済み
> →10月24日に書面化
>
>
> 引き継ぎに関しては、確実に11月5日までに終わる見込みです。しかし、現在の上司は11月5日時点では引き継ぎの終了を認めたとしても、後日に修正点や業務や追加することがあったから出社しろという人間です。
>
> この上司や人事部以外は、すごくいい方々で仲が抉れたり
> したくないため、有給消化よりも引継ぎを優先しました。
>
> 仮にこう言われた時に、法的解釈や判例を持って反論したいと思います。
>
> どなたか、お分かりになる方が居りましたら
> ご返信をいただければ幸いでうす。
>
> 何卒、よろしくおねがいいたします。
sao様
ご返信いただきありがとうございます。
質問内容とは、関係がないかもしれませんが
このような状況になってしまった理由についてお伝えさせていただきます。
まず、会社と対決して得るものは、自身の権利を守ることができます。
今回の退職について、上司に相談をした時に有給もかなりの日数があり引き継ぎもありますので引き継ぎ終了後に有給を消化させていただき退職とさせてください。おそらく12月中旬かと想定しています。
とメールと口頭にてお伝えしておりました。
しかし、上司の方は退職日を11月30日で勝手に確定させてしまい、その上で引き継ぎを行えと言ってきました。
作業においてのドキュメントなどは常に残してあったため幸い有給を3日ほど使うだけで済む見込みでしたが、その後の16日の有給すら認めない。と言われてしまいました。
退職日が勝手に確定をされてしまった後も、しっかりと時間をとって理解をしてもらいながら引き継ぎをしたいので退職日を当初の12月中旬に変更してください。と、相談をしましたが聞き入れられずに終わってしまいまいた。
社員としての責任を果たすのは当たり前ですが、会社も社員の権利を認めるべきではないだろうかと思っております。
私は責任を果たすので権利は行使したい。
そう考え質問をさせていただきました。
以上が、今回の質問の経緯です。
くまくまくま様 はじめまして。
専門家でない為、法的解釈は出来ませんので一般論として書かせていただきます。
結論(私見)
①年次有給休暇残日数 19日を使い切って退職日を迎えて下さい。
②有給休暇中に呼出が会っても応じる必要(義務)は有りません。
理由
①会社がくまくまくまさんの有給を認めないとする根拠は、
就業規則の「指定した日に休暇を取らせることが業務上支障があると認められるときは、指定した日を変更することがある。」 だと思われます。これは労働法で会社側に認められた「時季変更権」です。但し時季変更権の行使には「事業の正常な運営を妨げる客観的にみて止むを得ないと認められる場合」という注釈が付きます。くまくまくまさんお一人が有給を取得する事で事業の正常な運営ができなくなるとは考えられません。また、認められているのは時季の変更だけです。いかなる理由でも有給休暇の取得は禁じてはいけません。
②有給休暇で休んでいる労働者を呼び出す事は出来ないのが原則です。労働者本人が合意して呼び出しに応じた場合は、その有給を取消して別の日に改めて有給を与えなければいけません。退職日が決まっている、くまくまくまさんには(別の日)が無いのですから、会社はくまくまくまさんを呼び出す事は出来ません。また呼び出しに応じる義務も有りません。
なお蛇足ですが、退職の届出に関して労働法では定めがありません。民法627条では届出より2週間で効力が生じるとありますから2週間前に届け出れば退職できます。当然、会社の就業規則より法律が優先しますので、くまくまくまさんの会社の就業規則には強制力がありません。
また有給休暇の届出に関しても定めが有りませんが、出来るだけ労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整えるのが事業者の務めです。一般的には前日までの届出とする会社が多いと思います。くまくまくまさんの会社の7営業日前の規定については、労働法や労働行政の立場からは望ましくないと感じます。
私は中小企業の会社側にいます。中小企業のため従業員の有給取得率も決して高くありません。せめて退職時くらい有給を使い切って退職してもらうのは会社として当然の努めです。また労働者にとっては当然の権利と考えます。
※どうしても残ってしまう有給休暇は買上げします。
→退職時の有給買上げは合法処理です。
長々書きましたが、的を得たアドバイスにならず申し訳ありません。
最後に一言。結論②で会社の呼び出しに応じる必要は無いと書きましたが、本当に職場の皆さんが困っておられる様子ならば是非とも助けに行ってあげる事を希望します。
以上、失礼致します。
CARL様
会社側の立場としてのご意見をいただき
ありがとうございます。
非常に分かりやすく、また心が軽くなりました。
買い上げについては検討のお願を上司にしておりましたが、
経営陣には伝わっておりませんでした。
経理にいる友人に聞いたのですが、経営陣には私が転職先が決まっているので11月30日で辞めて引継ぎも残りの日付だけしかしない。と、言っていたと伝えられたらしいです。
退職の話をする人間を、間違えたと思うと非常に悔しくて仕方ありません。
有給については、消化をする事を前提に出社命令があった場合には、こっそりと現場のメンバーに確認してから必要であれば助けに行こうと思います。
1点気になったのですが、
10/24に提出されたという退職願には、希望する退職日を記載していなかったのでしょうか?
会社から退職日の変更の要請があって、労働者がそれに合意したのなら、
合意の上での退職日の変更となりますが、
会社側が強制的に退職日を変えることはできません。
労働者が希望する日より前の日を退職日として会社側が一方的に指定した場合、
それは解雇と同じです。
もし仮に合意のうえで退職日を変更したのだとしても、
会社側はくまくまくまさんに年次有給休暇が残っていて、引継ぎ後に年次有給休暇の消化を希望していることを知っていてその日を指定してきたのですから、
年次有給休暇の取得を認めないというのはひどい話です。
ましてや、くまくまくまさんは再三当初の予定どおり12月中旬の退職を希望しているわけですしね。
法的に言えば、
年次有給休暇の取得を拒否する権利は会社にはなく、
会社ができるのは時季変更権の行使だけです。
そして、時季変更権を行使するとすれば、
その変わりに年次有給休暇を取得できる日がなければいけないわけですから、
解雇や退職等により、時季変更権を行使する余地がない場合においては、
時季変更権を行使することはできないということになっています。
(下記通達参照のこと)
したがって、くまくまくまさんが希望する限りは年次有給休暇の取得は可能ですし、
もし年次有給休暇を取得した日に出勤要請があったとしても、
それに応じる義務はありません。
(もちろん応じてもかまいませんが)
どうしても会社側がごねるようでしたら、以下を提示してみてください。
【参考】
「労働者が指定した日に年休が取れるよう配慮することなく行使された時季変更権は無効である。」
(弘前電報電話局事件 最高裁 昭和62.7.10)
「事前に時季変更権を行使しない限り、当日は労働義務はないのであるから、労働者の同意があれば格別、使用者の都合によって呼び出すことはできないと解される。」
(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
「解雇予定日が20日後である労働者が20日の年次有給休暇を有している場合、労働者の年次有給休暇の時季指定に対して「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予告日をこえての時期変更は行えないと解する」
(昭49・1・11 基収第5554号)
Maria様
お世話になっております。
くまくまくまです。
ご返信をいただきありがとうございます。
判例など非常に参考になりました。
ありがとうございます。
いただいた答えを基に会社側とは交渉を進めていこうと思います。
退職日についてのやり取りは下記のような事がありました。
口頭であっても希望日を伝えてしまったのが、私の落ち度かと考えています。上司たちの人間性を考えるのであれば、全てのスケジュールを引いてから退職日を伝えるべきだったかと思っております。
・10月15日
口頭にて退職の意向を伝える。希望日は11月30日だが引継ぎなどを考えると不可能なので引継ぎの終りが見え次第、退職日を決定したい。
・10月20日:
経営会議にて11月30日退職を承認
(※予想)上司が11月30日での退職の意向であると一方的に話をしたものと思われます。
・10月22日:
最終退社日は「11/末」である事を伝えられる。
引継ぎが厳しくなるので最終出社を11月10日としてそこから有給を消化したい意向をメールにて伝える。上司からは拒否される。
・10月24日:
事業本部長・上司と退職日及び有給について話し合い。事業本部長から口頭でも11月30日と言ったのであれば、その退職日は有効。私の自己都合なので有給は泣くべきである。と、言われる。
なるほど、そういう経緯でしたか。
退職の意思表示は口頭でも有効とされており、
労使間で合意が成立した後に、片方から退職日の変更の申し出があったとしても、
もう片方にはそれを飲む義務はありません。
会社的には、退職希望日11/30での申し出があってそれを承認したのだから、
変更は認めないというスタンスなのでしょうね。
「引継ぎの終りが見え次第、退職日を決定したい」という意思を伝えていたという点で見れば、
退職希望日は11/30ではなかったと見ることもできそうですが、
口頭であったこともあり、言った言わないの水掛け論になりそうですね・・・。
となると、穏便に退職日を変更させることは難しいかと思います。
しかしながら、退職日の変更ができなかったとしても、
前述のとおり、少なくとも11/30までの年次有給休暇は取得可能です。
再度交渉のうえ、どうしても会社側が年次有給休暇を取らせないというスタンスなのであれば、
労働局雇用均等室のあっせん等を利用されることをオススメします。
あっせんを利用しての交渉であれば、退職日の変更も認めさせることができるかもしれませんし。
Maria様 CARL様 sao様
お世話になっております。
くまくまくまです。
有給についての交渉が終わりましたのでご報告をさせていただきます。下記の条件にて話がまとまりました。
・引継ぎが終わり次第、有給消化
・消化できなかった有給については買取(金額決定済み)
・有給消化日数の算出はタイムカードの打刻のない日とする
皆様から頂いた判例や現場の状況を伝えた結果として
(少々強硬な手段もとりましたが^^;)、
満足のいく条件でまとめる事ができました。
本当に感謝しております。
みなさまが、お力をお貸しくださった事は忘れません。
また、、、という事がなければ良いですが、
何かありました際にはよろしくお願いいたします。
この度は、ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]