相談の広場
医療事務の超過勤務はかなり昔から当たり前とされてきました。
しかし、系列病院に労働基準監督署がはいり、40時間以内の制限があらためてもうけられましたがどうにも時間内にはおさまりきれません。
時差勤務や土曜日の体制(決められた診察終了時間が13時)など皆様はどのような体制をとられていますでしょうか?
土曜日はそもそも診察時間が13時までなのに所定勤務時間が13時となっており実際はどうやっても16時前後までかかるため必ず超過勤務が発生します。
またレセプト業務など定例化したものもあります。
皆さん超過勤務にどのような対策をとられていますでしょうか?
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総務Aさんへ
系列病院に労働基準署の監査が入り、1週40時間、1日8時間と指導されたのでしょうか?
(労働基準法第32条)を適用したものと思いますが。
確かに、病院で規模によりますが、来院患者数によっては、医療事務はレセプトだけでなく、もろもろの仕事があり、診察時間後、もしくは診療所なら月末に一気に処理することもあります。
もしかしたら、その系列病院は就業規則に「残業を命じることがある」と明記してなかった可能性があるかもしれません。
また、総務Aさんの病院は労働組合はありますか?ないですか?
労働組合と三六協定を結び、労働基準監督署に届け出して承認をもらうか?
労働組合がなければ、労働者の過半数と協定して三六協定を
結べば、1日15時間、1年360時間など、期間による限度時間がき示せます。
そのほか、残業・休日出勤時には、その時間相当分の割増賃金を支給します。
この手段を使えば、就業時間外の残業が命じることもできますし、1日15時間、年間360時間を内で仕事ができます。
ただ、1年間360日と考えていた方がいいでしょう。1ヶ月80時間超になると過重労働による措置が労働安全衛生法に
定められています。
参考になるかわかりませんが、前に大学病院の総務部長から
情報をいただいた内容です。
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