相談の広場
皆さんこんばんわ。初めて投稿します。
わが社で初めて社員旅行に行くことになりました。
しかし、一斉に行くのではなく数箇所に分かれて
時期もずらして行きます。
社員旅行は労働日になるかの確認ですが、
弊社は一年間の変形労働時間制を採用しており、
各人休日が異なります。
休日の社員旅行の取扱いについて
労働時間として取扱われる場合
①行事が社会通念上事業に必要なものであること
②行事の参加が事業主に強制されていること
という規定があるのは調べました。
しかし、弊社の場合は休日が各人ばらばらで
休日に社員旅行に行くという考えではないですよね
→休日に社員旅行に行くという考えではない
→では労働時間になる?
しかし、福利厚生の一環と解釈すれば休日として取扱うのでしょうか?
どのように判断すればよろしいですか
どうぞよろしくお願いします。
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あなたが調べられたように、社員旅行のような行事が労働時間に当たると言えるためには、
①行事が社会通念上事業に必要なものであること
②行事の参加が事業主に強制されていること
が必要です。
②については、社員旅行は、一般的に「社員間の親睦を深めることを目的とする行事」として、労務管理上必要であると考えることもできます。
ご質問では参加への強制力がどの程度のものかは判断できませんが、強制参加という前提でお話しますと、
一般的な強制参加の社員旅行は
1.平日の所定労働日に社員旅行を実施する。
2.休日に休日出勤命令を出して社員旅行を実施する
3.平日と休日に社員旅行を実施する
ような場合が考えられます。
取り扱いの考え方として、
1.については、
所定労働日ですので、社員旅行は出張扱いと同じです。
したがって社員旅行不参加の場合は欠勤となり得ます。当然その分お給料はカットされます。
ただし、所定労働日ですので有給休暇が使えます。
2.については、
36協定に基づく休日出勤命令ですので、社員旅行は強制参加です。
社員旅行に参加した人に割増賃金が支払われることも考えられます。
しかし、不参加の場合でも休日出勤に対する欠勤控除はありません。
つまり、賃金が減らされることはありません。ただし、有給休暇は使えません。
3.については例えば、金曜日に出発して、2泊3日で日曜日の夜に帰ってくるような社員旅行の
行程です。基本的には 1. +2. の考え方です。
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