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社員旅行の取扱いについて

著者 nanana7354 さん

最終更新日:2008年11月28日 19:17

皆さんこんばんわ。初めて投稿します。
わが社で初めて社員旅行に行くことになりました。

しかし、一斉に行くのではなく数箇所に分かれて
時期もずらして行きます。

社員旅行は労働日になるかの確認ですが、
弊社は一年間の変形労働時間制採用しており、
各人休日が異なります。

休日の社員旅行の取扱いについて

労働時間として取扱われる場合
①行事が社会通念上事業に必要なものであること

②行事の参加が事業主に強制されていること
という規定があるのは調べました。

しかし、弊社の場合は休日が各人ばらばらで
休日に社員旅行に行くという考えではないですよね

休日に社員旅行に行くという考えではない
→では労働時間になる?

しかし、福利厚生の一環と解釈すれば休日として取扱うのでしょうか?

どのように判断すればよろしいですか
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 社員旅行の取扱いについて

nanana7354さん、こんにちは。

ご自身で書かれてますが
> ②行事の参加が事業主に強制されていること
という点で判断すればよいと思います。
(一斉か分かれるか、場所が一箇所かは関係ありません。)

参加が強制=労務時間、完全に任意=休日
任意とうたっていても、参加しないと人事評価に
影響する時は、労務時間となることが多いです。


普通は会社が企画しているのであれば、
(その目的は企業力の強化のはずなので、)
労務時間になると思います。


簡単ですが、参考まで。

Re: 社員旅行の取扱いについて

あなたが調べられたように、社員旅行のような行事が労働時間に当たると言えるためには、

①行事が社会通念上事業に必要なものであること
②行事の参加が事業主に強制されていること
が必要です。
②については、社員旅行は、一般的に「社員間の親睦を深めることを目的とする行事」として、労務管理上必要であると考えることもできます。

ご質問では参加への強制力がどの程度のものかは判断できませんが、強制参加という前提でお話しますと、
一般的な強制参加の社員旅行は
1.平日の所定労働日に社員旅行を実施する。
2.休日休日出勤命令を出して社員旅行を実施する
3.平日と休日に社員旅行を実施する
ような場合が考えられます。

取り扱いの考え方として、
1.については、
所定労働日ですので、社員旅行は出張扱いと同じです。
したがって社員旅行不参加の場合は欠勤となり得ます。当然その分お給料はカットされます。
ただし、所定労働日ですので有給休暇が使えます。

2.については、
36協定に基づく休日出勤命令ですので、社員旅行は強制参加です。
社員旅行に参加した人に割増賃金が支払われることも考えられます。
しかし、不参加の場合でも休日出勤に対する欠勤控除はありません。
つまり、賃金が減らされることはありません。ただし、有給休暇は使えません。

3.については例えば、金曜日に出発して、2泊3日で日曜日の夜に帰ってくるような社員旅行の
行程です。基本的には 1. +2. の考え方です。

Re: 社員旅行の取扱いについて

著者nanana7354さん

2008年12月01日 09:11

しろてんさん 社労暁さん

おはようございます。返信ありがとうございます。

参加の強制力ですが、家庭の事情等で参加しない者は

何名かおります。

しかし特にペナルティーはありません。

通常通り出勤し、その旅行期間中に公休があれば

当然休みになります。

このような場合ではどのような取扱いになりますでしょうか


ばらばらとすみません。よろしくお願いします。

Re: 社員旅行の取扱いについて

そういうことでしたら旅行は事実上の強制参加の意味を持ち、労働時間になるのではないでしょうか。
不参加の方は、通常通り出勤し、その旅行期間中の公休は欠勤扱いにはならない、というだけのことで。

Re: 社員旅行の取扱いについて

著者nanana7354さん

2008年12月01日 14:29

社労・暁さん

どうもありがとうございました。

Re: 社員旅行の取扱いについて

著者ひであき33さん

2008年12月02日 00:27

メンバーの休日がばらばらだという件については、
休日にぶつかっている人は、振替休日を使って
処理するのでしょう。

それをもって、労働日だとする根拠にはなりません。
そもそも、社員旅行の場合、普通は労働日にはしないはずです。

「数箇所に分かれて時期もずらして行」くような社員旅行で
あればなおさらのこと。労働日になるとは考えにくいです。

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