相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者 こえんゆう さん

最終更新日:2008年12月04日 19:22

どなたかご教示ください。

36協定について
業務の種類」はどこまで区分するのが妥当なのでしょうか。たとえば経理や人事も含んでデスクワーク業務すべてを「一般事務」と括ってしまうことは認められないのでしょうか。また、それぞれの「業務の種類」に記入した「労働者数」の合計は、(全員残業させることがある前提で)会社の常用雇用者数合計と一致するように辻褄を合わせるべきでしょうか。

②裁量労働適用の労働者数について
こちらを適用する労働者36協定労働者数から除くべきでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月04日 22:33

> ①36協定について
> 「業務の種類」はどこまで区分するのが妥当なのでしょうか。たとえば経理や人事も含んでデスクワーク業務すべてを「一般事務」と括ってしまうことは認められないのでしょうか。また、それぞれの「業務の種類」に記入した「労働者数」の合計は、(全員残業させることがある前提で)会社の常用雇用者数合計と一致するように辻褄を合わせるべきでしょうか。

業務の種類」より「時間外労働をさせる必要のある具体的理由」を基準に考えられますので、延長することができる時間が同じならデスクワーク業務を一般事務としていいのではないでしょうか。

> ②裁量労働適用の労働者数について
> こちらを適用する労働者36協定労働者数から除くべきでしょうか。

裁量労働適用者は労使協定にもとずいて所轄労働基準監督署長へ届けているので必要ないでしょう。

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者こえんゆうさん

2008年12月05日 13:13

> > ①36協定について
> > 「業務の種類」はどこまで区分するのが妥当なのでしょうか。たとえば経理や人事も含んでデスクワーク業務すべてを「一般事務」と括ってしまうことは認められないのでしょうか。また、それぞれの「業務の種類」に記入した「労働者数」の合計は、(全員残業させることがある前提で)会社の常用雇用者数合計と一致するように辻褄を合わせるべきでしょうか。
>
> 「業務の種類」より「時間外労働をさせる必要のある具体的理由」を基準に考えられますので、延長することができる時間が同じならデスクワーク業務を一般事務としていいのではないでしょうか。
>
> > ②裁量労働適用の労働者数について
> > こちらを適用する労働者36協定労働者数から除くべきでしょうか。
>
> 裁量労働適用者は労使協定にもとずいて所轄労働基準監督署長へ届けているので必要ないでしょう。

勝田労務管理事務所様
ご教示ありがとうございます。
②についてですが、裁量労働も事業外労働もなければ、36協定労働者数は基本的に常用雇用者全員、という解釈でよろしいでしょうか。

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月05日 21:49

労働基準監督署に届出ねばならない「裁量労働に関する協定届」に業務の種類、業務の内容、該当労働者数、1日の所定労働時間、協定で定める時間、協定の有効期間、時間外労働に関する協定の届出年月日などを記載しなければなりません。
私の見解では裁量労働者とそれ以外の労働者とは別々に協定を提出した方が理解しやすいと考えますが。

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者グレゴリオさん

2008年12月06日 06:59

すみません、便乗してお教えいただきたいのですが、

> 裁量労働適用者は労使協定にもとずいて所轄労働基準監督署長へ届けているので必要ないでしょう。

裁量労働制であっても法定時間を超えるみなし労働時間を設定する場合には36協定の締結が必要である、と説明しているHPが見受けられます。そうであれば36協定の人数に裁量労働制が適用される労働者数も含むように思えるのですが、どうなのでしょうか。

http://labor.tank.jp/jikan/sairyou2.html#%EF%BC%B1%EF%BC%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6#.E7.B5.A6.E4.B8.8E

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者グレゴリオさん

2008年12月06日 07:15

勝田労務管理事務所さま、お返事ありがとうございます。

ご見解、確かにそうだと思うのですが、裁量労働制の協定には、休日出勤についての記載がないことと、

>時間外労働に関する協定の届出年月日などを記載しなければなりません。

これから36協定の締結が前置条件とされているように思えるのです。であれば36協定の対象労働者数に裁量労働制労働者も含むのだろうかと?

関連通達などご存じございませんでしょうか。

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月06日 10:14

当事務所では「裁量労働に関する協定届」の届出ときに同時に裁量労働者の「36協定」も届出ています。
従来の36協定は以前からの継続するものですから、後に裁量労働の制度ができたので、業務種類、内容、期間とかが従来の36協定では網羅できなくなってますので別々に処理しています。
関連通達などはわかりません。

Re: 36協定と裁量労働届の「業務の種類」と「労働者数」

著者グレゴリオさん

2008年12月06日 15:16

何度もお答えいただき、ありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP