相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入社当時の契約を強制的に変更されそうです

著者 メディカル さん

最終更新日:2008年12月10日 14:19

お世話になります。医療法人で働いているものです。
入社したときは、定年後の事務長の後任ということで、幹部で年俸性という形で入社しました。
ところが最近経営者との折り合いが悪くなったのはありますが、仕事上全く問題ないにも関わらず、突然幹部から降ろす、事務長候補をはずす、給料も減額すると言われました。
契約違反だと思うのですが、いかがでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 入社当時の契約を強制的に変更されそうです

著者kebari_alpさん

2008年12月11日 09:18

質問内容が「法律」カテに感じましたが、確認してみましたら、「労務管理」でしたので、そんな面で回答致します。
法律的には契約書を開示しないと、貴方の言い分だけでは、多分専門家でも回答不能でしょうから、直接弁護士などにお願いするしかないでしょう。

現状の状態に関し、どちらに原因があるかは不明ですが、「事務長候補の幹部で、年俸制」と言うお立場でしたら、経営者と一心同体とまではならないにしても、経営者の考えの代弁者として振る舞う事が貴方の一番大切な仕事で、「最近経営者との折り合いが悪くなったのはありますが」と言う状態は契約継続の前提条件から外れていると考えざるを得ません。
厳密に契約違反かどうかは、契約書の内容を精査しないと不明ですが、客観的に見て、少なくとも契約の精神の前提条件は崩れている状況とお見受け致しますので、今のままというのは難しい気がします。
法律的には詳しくありませんが、多分「次年度の年俸は話し合いで。」と言う様な内容ではないかと推察しますので、一方的であったり、期の途中であったりした場合は、契約の不履行を主張は出来そうですが、裁判までして勝てるかどうかは不明です。期の途中でもその様な条文が有れば問題を指摘できませんし、そうでなければ、一方的でなく話し合っても同じ結果になるでしょうからかなり難しいと感じます。

実務的に考えると、経営者との関係を維持できない者に会社の幹部は任せられない事は明白です。こうした問題に関し、一番大切な事は、契約云々ではなく、「経営者に信頼される事」で、ここで質問するより、経営者とじっくり腹を割って話し合い、自分に欠けた所を直す気持ちがなかったら、経営幹部にはなれません。
現状のままでは、「上司がぼんくらでついて行く価値がない」か、「目の前の上司にさえも認められないとしたら、幹部としての仕事は向いていない」のどちらかだと思います。。

Re: 入社当時の契約を強制的に変更されそうです

著者ガチャックさん

2008年12月11日 17:32

メディカル様

こんにちは。

入社当時の契約を強制的に変更されそうです。と言う表題ですが、入社して間もないのでしょうか?

まず、文中にありました、「幹部から降ろす、事務長候補をはずす、給料も減額する」とありますが、会社側の理由はどのような理由でしょうか?

文中より推察するに、降格に伴う賃金の減額と言うことを会社側は指しておられるのではないかと思いますが、降格に伴う賃金の減額は一般的に、

(1)懲戒処分としての降格による賃金の減額
(2)人事権の行使(使用者の経営上の裁量)による降格による賃金の減額
(3)職務遂行能力の見直し(再評価)による降格による賃金の減額

などがあげられますが、懲戒処分としての降格は就業規則の根拠が必要となります(労基法89条)あと、職務遂行能力の見直しによる降格と言う場合も就業規則の根拠または、個別の労働者の同意が必要となります。

ただ、人事権行使による降格は、人事権濫用に該当しない限り降格は有効とされていますが、賃金を減額できるか否かについては、この様な判例が有ります。

賃金の減額を伴う降格は、労働契約の内容を変更するものであるから、労働者の承諾を得るか、就業規則に根拠がなければこれをすることができない」(豊光実業事件・大阪地裁決定平12.5.30労判800号)

従いまして、いずれにしても今回会社側がなぜ、貴殿を幹部からはずされたのか、降格による賃金の減額なのか、その理由は何かを確認する必要があると思います。その上で、その理由が就業規則上に根拠があるかどうかが大切になってくると思います。

あと、年俸制賃金の期間中途の見直しが出来るのかどうか?ですが、これは、難しい問題です。なぜなら、労基法上年俸制賃金に関する明確な規定がありません。

従いまして、貴殿との個別労働契約にどのような契約内容となっていたかにもよると思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP