相談の広場
お世話になります。
従業員Aは毎月一日有給休暇を取り残業8時間(残業手当支給)し、従業員Bは有給休暇も残業も無しとした場合双方を比べた場合労働時間は同じなのにAが8時間の残業手当分得している事になります。
有給休暇の拒否は出来ませんのでAの有給休暇と残業8時間を相殺する事は法的に出来るのでしょうか?
ご存知の方宜しくお願いします。
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> 従業員Aは毎月一日有給休暇を取り残業8時間(残業手当支給)し、従業員Bは有給休暇も残業も無しとした場合双方を比べた場合労働時間は同じなのにAが8時間の残業手当分得している事になります。
> 有給休暇の拒否は出来ませんのでAの有給休暇と残業8時間を相殺する事は法的に出来るのでしょうか?
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> ご存知の方宜しくお願いします。
基本的な考え方として、有給休暇は労働者の権利です。
(有給休暇は要は出勤している事と同じ事です)
また、残業も一日の所定労働時間(基本は8時間)を超えた分の労働時間に対して支払いますのでこれも労働者に貰う権利があります。
よって、有給と残業との相殺というのは出来ません。
有給と残業とを相殺してしまうと、労働者が損をしている事になります。
これが、残業ではなく休日出勤の場合は、「代休」という形をとって相殺をすることは出来ます。
(ただし、就業規則に代休に関する項目があり、尚且つ該当者の同意が必要です)
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> 従業員Aは毎月一日有給休暇を取り残業8時間(残業手当支給)し、従業員Bは有給休暇も残業も無しとした場合双方を比べた場合労働時間は同じなのにAが8時間の残業手当分得している事になります。
> 有給休暇の拒否は出来ませんのでAの有給休暇と残業8時間を相殺する事は法的に出来るのでしょうか?
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> ご存知の方宜しくお願いします。
こんにちわ。
相殺は出来ません。
理由は、時給1000円の人の例で説明します。
就労時間8時間とします。
通常勤務:1000円×8h=8,000円
時間外(8時間)
(1000×1.25)×8h=10,000円
となります。
つまり相殺してしまうと、2000円分の賃金未払いが生じ、労基法違犯となります。
だからといって、2000円を支払えばすむというものではなく、年次有給休暇は労働者の権利です。
ただ、どうしても休まれてしまっては困る場合は、会社として時季変更が認められておりますが。
年次有給休暇の取得に対して、御社は採りにくいような環境なのでしょうか?
むしろ、年次有給休暇取得を高めるのが会社として取り組むべきことだと思います。
考えを改められた方が良いと思います。
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