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労務管理

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健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2009年01月13日 10:37

おはようございます。

私病(精神疾患)により出勤がままならない従業員がおり、欠勤扱い(有給も使い切ってしまったため)で給与を補填するべく健康保険休職手当ての支給申請を本人に勧め、手続きの準備を進めています。

申請についてはある程度知識があるので問題なく進めているところなのですが、幾つか些細な疑問があり投稿しました。
①申請の責任は誰にあるのでしょうか?
 書類上も申請者=本人であり、その他の人(もしくは会社)は第三 者扱いとなることから、申請は本人が行うものと理解しているので すがあってるんでしょうか?
 要は、手続きの遅れとかで支給が遅れたりした場合に、会社が何ら かの責任をとらないといけなかったりするのかな?と思いまして。
休職期間中は有給の算定期間に見積もっていいんでしょうか?
 12ヶ月経過する毎に有給日数が付与されるわけですが、仮に3ヶ月休 職した従業員がいた場合、彼の有給算定期間はずれたりするんでし ょうか?
③私病で休む従業員の給与補填の手段として、その他公的な支援があ るんでしょうか?
 例えば本人が申請して受ける支給ではなく、会社が申請して労務に 従事できない今回のような従業員に対しての給与財源を得る助成金 みたいなのはないんでしょうか?

以上です。
処理手続き上はどうということのない疑問なのですが、労務士資格も考えており知識は多い方がいいなぁと思いまして。
お忙しい方ばかりのところに恐縮なのですが、ご教示いただければ幸甚です。宜しくお願いいたします。

#既出の質問がありましたら申し訳ありません。

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Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

著者jimuya2002さん

2009年01月13日 20:24

私もうつ病の経理人ですので過去の経験から、
①は傷病手当金で休業4日目から標準報酬日額の3分の2が
 初診日から1年6ヶ月支給されます。1年6ヶ月時点で障 害年金の認定日となり、等級別に障害年金が支給されま  す。傷病手当金の申請はは本人が行い、会社は賃金と勤怠 の証明を発行する義務があります。しかし、自分の会社で は会社で作成し、提出してあげてます。
②はごめんなさい、勉強不足です。
③は個人で行う障害者自立支援法の精神通院の申請位しか思 いつきません。(私も申請しました)

Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

著者左翔太郎さん

2009年01月14日 18:04

jimuya2002さん

ご回答ありがとうございます。
実際のご経験からと言うことで、大変助かりました。

> ①は傷病手当金で休業4日目から標準報酬日額の3分の2が
>  初診日から1年6ヶ月支給されます。1年6ヶ月時点で障 害年金の認定日となり、等級別に障害年金が支給されま  す。傷病手当金の申請はは本人が行い、会社は賃金と勤怠 の証明を発行する義務があります。しかし、自分の会社で は会社で作成し、提出してあげてます。

私の会社でも、ある意味では同じかもしれません。
本人にしか書けないところ以外は会社が手配しますし、今回のケースでいくと提出もこちらで行うので。

> ②はごめんなさい、勉強不足です。

とんでもないです。
ちょっと細かいところ気にしすぎたかなぁと思います。変な質問ですみません。

> ③は個人で行う障害者自立支援法の精神通院の申請位しか思 いつきません。(私も申請しました)

やはりそこに行き着きますよね。
自立支援~か高額医療費~か。同じ意見が聞けただけでも大助かりです。

繰り返しですが、ありがとうございました。

Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

著者グレゴリオさん

2009年01月14日 19:52

>②休職期間中は有給の算定期間に見積もっていいんでしょうか?
>12ヶ月経過する毎に有給日数が付与されるわけですが、仮に3ヶ月休職した従業員がいた場合、彼の有給算定期間はずれたりするんでしょうか?

労働基準法における有給休暇日数の算定は、
「第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して・・・」
となっております。長期休職されたとしても算定期間の計算は変わりません。

付与日数の算定に際しては、
「同2項  (略)・・ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。」
との規定があり、長期休業者の場合は有給休暇を与えなくても良い、となっています。
とはいえ、私が以前おりました会社では長期休業者にも有給休暇の付与はありました。長期療養から復帰したあとは通院などで休むことも多いので、有給休暇が全くないのは困りますから、このような対応は社員にとって良いことだと思います。

なお、この計算において、有給休暇や業務上の傷病による休業などは出勤日として扱います。その他、出勤率の計算に含める、含めないの条件がありますのでご注意ください。
http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040412/index.htm

Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

チルチルズさんへ

私病(精神疾患)は間違いないですね?
過去、3ヶ月、過重労働・上司のパワハラ一切ないでする。
①通常、健康保険組合(組合管掌)は、本人の申請及び主治医
 の診断が必要、そして、会社の上司が印鑑を押し、会社の 人事がみとめ、健保に提出する。
②傷病休業の期間は待機期間3日間、そのご、傷病手当金が 支払われ、通常、欠勤扱い。
 ただし、就業規則で、有給をつかっていいし、つかわなく てもいい。
③有給を使えば、勤務日数となり、自社の勤務年数に加算する必要あり。
④給与的に支援なし、ただし、その方が自立支援法を請求し
 対象になると、精神疾患の通院の1割負担になり、他は市 町村負担。
 精神障害福祉手帳を取得すると、会社に申請し、障害者
 として、270000円の年末控除あり。そのほか、携帯基本料 半額、NTT案内無料など市町村に相違あり。

Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

チルチルズさんへ

私病(精神疾患)は間違いないですね?
過去、3ヶ月、過重労働・上司のパワハラ一切ないでする。
①通常、健康保険組合(組合管掌)は、本人の申請及び主治医
 の診断が必要、そして、会社の上司が印鑑を押し、会社の 人事がみとめ、健保に提出する。
②傷病休業の期間は待機期間3日間、そのご、傷病手当金が 支払われ、通常、欠勤扱い。
 ただし、就業規則で、有給をつかっていいし、つかわなく てもいい。
③有給を使えば、勤務日数となり、自社の勤務年数に加算する必要あり。
④給与的に支援なし、ただし、その方が自立支援法を請求し
 対象になると、精神疾患の通院の1割負担になり、他は市 町村負担。
 精神障害福祉手帳を取得すると、会社に申請し、障害者
 として、270000円の年末控除あり。そのほか、携帯基本料 半額、NTT案内無料など市町村に相違あり。

Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

著者左翔太郎さん

2009年01月15日 09:45

うきょうさん
ご返信ありがとうございます。

> 私病(精神疾患)は間違いないですね?
> 過去、3ヶ月、過重労働・上司のパワハラ一切ないでする。

はい。本人は元々当該疾患を抱えていて、私生活において悪化する要因があったということになります。本人側としても仕事によるものではないということで認識一致しております。

> ①通常、健康保険組合(組合管掌)は、本人の申請及び主治医
>  の診断が必要、そして、会社の上司が印鑑を押し、会社の 人事がみとめ、健保に提出する。

ですね。手続きについてはご教示いただいている内容で実行すべく準備中です。

> ②傷病休業の期間は待機期間3日間、そのご、傷病手当金が 支払われ、通常、欠勤扱い。
>  ただし、就業規則で、有給をつかっていいし、つかわなく てもいい。

ありがとうございます。こちらも改めて確認できる内容をいただいております。

> ④給与的に支援なし、ただし、その方が自立支援法を請求し
>  対象になると、精神疾患の通院の1割負担になり、他は市 町村負担。
>  精神障害福祉手帳を取得すると、会社に申請し、障害者
>  として、270000円の年末控除あり。そのほか、携帯基本料 半額、NTT案内無料など市町村に相違あり。

本人にも自立支援の申請を検討するよう相談してみたところ、手続きを開始する意向のようです。
それにしても、やはり企業への支援はないんですね。
昨今、契約社員や派遣の方々の厳しい現状を考えると、何かバックアップがあった方が企業側も人事戦略を立てやすいのではと思ったりしてしまうのですが・・・。

無事手続きが出来るよう注力します。
一先ずお礼申し上げます。

Re: 健保休職手当ての支給申請手続き中なのですが・・・

著者左翔太郎さん

2009年01月15日 09:56

著者グレゴリオさん
ご返信ありがとうございます。

> 労働基準法における有給休暇日数の算定は、
> 「第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して・・・」
> となっております。長期休職されたとしても算定期間の計算は変わりません。

なるほど。算定期間の方は了解です。

> 付与日数の算定に際しては、
> 「同2項  (略)・・ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。」
> との規定があり、長期休業者の場合は有給休暇を与えなくても良い、となっています。

ということは。
出勤率出勤日数全労働日』の算定結果が8割に満たないほどの長期療養になれば、その年付与されるべき有給日数は与えなくてもよいということ(あくまでも法的には)。
あってるでしょうか?
まさに求めていた回答です。ありがとうございます。

> とはいえ、私が以前おりました会社では長期休業者にも有給休暇の付与はありました。長期療養から復帰したあとは通院などで休むことも多いので、有給休暇が全くないのは困りますから、このような対応は社員にとって良いことだと思います。

なるほど、そうですねぇ。
ここら辺は法的な解釈と本人への配慮とを十分に検討しなくてはというところですね。わが社でも著者グレゴリオさんの会社様と同じように対処できるのが理想です。

> なお、この計算において、有給休暇や業務上の傷病による休業などは出勤日として扱います。その他、出勤率の計算に含める、含めないの条件がありますのでご注意ください。
> http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040412/index.htm

補足までいただいてありがとうございます。
とても勉強になりました。

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