相談の広場
宜しくお願いします。
私は現在某派遣会社にて契約社員として働いております
今年の6/1で、勤務5年目になります
契約期間満了日は 今年の 10/20 になっています
まだ会社からは何も言われて居ませんが、
派遣撤退が相次ぎ、私の居る派遣先事業所も
今年2/20付で、全派遣従業員の撤退が決定しています
私は事業所内で派遣従業員の管理をしていますが、
従業員が居なくなると私の仕事がなくなってしまうので、
会社から解雇と言われる可能性が高いのです・・・
労働契約書では10/20 までの契約になっていますが、
その前に、契約打切りと言われた場合、
何か手立てはありますでしょうか???
それともう一つ。
就業先が変更となった場合
私の場合、事業所がなくなる訳ですので、
もちろん、今の勤務先には居られなくなります
移動と言われた場合、
通勤距離(片道1時間)の所に支店があります
もし、支店へ勤務先変更になった場合、
通勤時間を考慮してもらえますでしょうか?
実は幼児を保育園に預けているので、
時間の短縮などを考慮してもらいたいと考えています。
そして支店も合併閉鎖になっていて、
そこの支店は4月中にはなくなってしまいます
(ビルの契約上、まだ存在しているが 会社上ではすでに存在していない支店)
新しい支店は県外になるので勿論通勤距離内ではありません
どうしたら良いでしょうか?
アドバイス。宜しくお願いします。
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有期間契約の場合
その期間中は企業側に雇用義務があります。
原則論ですが、1年という労働契約をしたら、契約期間である1年間は、
労働者は勤務する義務があり、退職できず、使用者は雇用する義務があり
雇い続けなければならないわけです。
でもこれだとあまりにも雇用の実態にそぐわないので
やむを得ない事情、使用者の破産等があった場合は雇用契約を解除できます。
上記をふまえ、有期間契約の場合は残りの期間分の賃金を請求することが可能ですが(支払われるかは別ですし、逆を言えば企業側はらーたんさんが入院しても労働力の提供を求められる事になりますね。)
契約期間が通算で3年を超えると有期間契約であっても常用雇用者(俗に言う正社員)と
同じ扱いとなります。
今回の場合は取扱いがいまいち解らないんですが
常用雇用者であれば解雇理由と30日以上の賃金 or 30日の解雇予告通知があれば
一応解雇が出来ます。らーたんさんの場合だとどちらの扱いになるのかな・・・
手立てとしては解雇された場合、理由が適正であるかを労働局に相談してみると良いのではないでしょうかね。
通知のされ方によりけりでどこまで請求するかも決めておいた方が行動が早いかと思います。
就業先が変更になった場合
片道1時間は普通の通勤時間だと思うので考慮の余地はあまりない気がします。
就業規則に育児における時間短縮業務の記載がないかを確認されるのがよいかと思います。
あまり回答になってる気がしませんが
まぁご参考程度に・・・
> 有期間契約の場合
> その期間中は企業側に雇用義務があります。
> 原則論ですが、1年という労働契約をしたら、契約期間である1年間は、
> 労働者は勤務する義務があり、退職できず、使用者は雇用する義務があり
> 雇い続けなければならないわけです。
> でもこれだとあまりにも雇用の実態にそぐわないので
> やむを得ない事情、使用者の破産等があった場合は雇用契約を解除できます。
>
> 上記をふまえ、有期間契約の場合は残りの期間分の賃金を請求することが可能ですが(支払われるかは別ですし、逆を言えば企業側はらーたんさんが入院しても労働力の提供を求められる事になりますね。)
> 契約期間が通算で3年を超えると有期間契約であっても常用雇用者(俗に言う正社員)と
> 同じ扱いとなります。
> 今回の場合は取扱いがいまいち解らないんですが
> 常用雇用者であれば解雇理由と30日以上の賃金 or 30日の解雇予告通知があれば
> 一応解雇が出来ます。らーたんさんの場合だとどちらの扱いになるのかな・・・
>
> 手立てとしては解雇された場合、理由が適正であるかを労働局に相談してみると良いのではないでしょうかね。
> 通知のされ方によりけりでどこまで請求するかも決めておいた方が行動が早いかと思います。
>
> 就業先が変更になった場合
> 片道1時間は普通の通勤時間だと思うので考慮の余地はあまりない気がします。
> 就業規則に育児における時間短縮業務の記載がないかを確認されるのがよいかと思います。
>
> あまり回答になってる気がしませんが
> まぁご参考程度に・・・
なみへいサン
ありがとうございます
やっぱり通勤時間の考慮は難しいですよね・・・
一応、まだ何か言われてる訳ではないのですが、
法的な事など無知だと、会社に言われるがままに退職せざるを得ない状況になりかねませんので、
(今までもそうでしたので・・・)
こちらから、先手を打つ(と言うか、言われた時に真に受けない様に)
知識を身につけておきたいと思います
もちろん、労基にも相談したいと思っています
労働契約を期間内に打ち切られた場合は、契約期日までの損害賠償を請求できます。また、支店への異動に関する文面もないと思いますので、恐らく別途協議となるでしょう。
そこで、通勤時間の変更がされなければ、契約変更の不同意又は通勤不能で処理できるでしょう。(通勤時間+子供の保育園)大変すぎます。
県外の支店に異動となった場合は、完璧に通勤不能で処理できます。
この場合は7日間の待機期間だけで失業給付が給付されます。
職安で事前に相談されたほうがいいですね。
らーたんさんの気持ちは良く分かります。私もシングルファーザーで愛知県のO市に住んでおり、車で有名なT市に通勤しております。私の場合はバイクが基本ですので、子供を保育園に送って(逆方向)それからの通勤です。(迎えは祖母)車では1時間かかりますが、バイクでは20分程で到着します。(制限速度の約2倍のスピードとすり抜け)
なお、失業となると、保育理由が求職活動となりますので保育園への届出を忘れずに。また、期限もありますよ。
>jimuya2002 さん
コメントありがとうございます!!
離職票の退社理由につきましては、
会社都合(解雇)扱いで処理はされると思うのですが、
実は私は、今年の6月で雇用保険の被保険者通算5年目になるのです。
この場合、30歳以上ですと180日間失業給付が可能になります
なので、最低でも6月までは会社に残りたいと考えていました・・・
会社を辞めたくはないし、これから再就職先を見つけるにあたって、
中々難しい状況になるので、せめて給付期間だけでも長くならないかと思いまして・・・
もちろん、通勤時間や休日等良い条件の職場が見つかれば、
すぐにでも転職したいと考えておりますが、
何しろ田舎なので中々仕事がなく、ハローワークもパンク状態になっています
まだ子供が小さいと言うだけで面接も厳しくて・・・
会社から解雇と言われたら、出来るだけ期間の延長を図り、
最低でも6月まで雇用打診してみたいと思っています
(その場合、1~2ヶ月の転勤扱いなどもあるかもしれませんが・・・)
もし、それも不可能ならば損害賠償請求と言う形を取って行きたいと思います
(会社もそこまで言えば何とかしてくれるのでは?と言う期待・・・)
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