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労務管理

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正社員からパートに変更

著者 matm さん

最終更新日:2009年02月10日 13:37

いつも参考にさせていただいています。
弊社は製造業で正社員3名あとはすべてパートです。
例外なくこの不況の煽りを受け大幅な減産となりました。
そこで役員給与カットなどに加えて正社員3名をパートに変更してもらえないかと3名に話したところ了解を得ることができました。そこでお聞きしたいのですが、会社の都合で正社員からパートにすることは違法ではないのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。

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Re: 正社員からパートに変更

> そこで役員給与カットなどに加えて正社員3名をパートに変更してもらえないかと3名に話したところ了解を得ることができました。そこでお聞きしたいのですが、会社の都合で正社員からパートにすることは違法ではないのでしょうか。


こんばんは。

厳しい情勢の中、労使が協力して難局を乗り越えられようとしている姿が想像され、ご心情いかばかりかとお察しします。


さて、正社員の方のパートへの変更という事に同意をいただけたという事ですが、ご説明は十分にされているのかな、と少し疑問に感じました。

せっかく、正社員さんである方も会社の事情を察して承諾されたのでしょうから、その方々に対して不利益になるであろう事も十分に説明しておかないと、あとで「話が違う」、ということになってしまうのではないでしょうか?

私が思いつく限りでは、まず

①おそらく「月給」⇒「時間給」になると思いますが、手取りにどれくらい違いが出るのかを説明されたでしょうか?

雇用保険社会保険被保険者資格要件を下回るまでの労働条件にするのであれば、その事について、ご説明をされたのでしょうか? 特に社会保険被保険者資格要件を下回るまでの労働条件になれば、従業員の方は家族の被保険者になるか、国民健康保険等に加入しなければならなくなると思いますが、そこのところは大丈夫でしょうか?

③「承諾を得ている」ということですが、最低上記のような事をご説明され、文書にて確認・合意等ができているでしょうか?


十分な説明・手続き等が為されないと、後で前述のように「話が違う」という事になり、「労働条件の不利益変更」に十分該当しますので、トラブルになってしまうと思いますが・・・。


私が考えつくのはここまでなのですが、後は先輩諸兄・専門家の方の返信をお待ちください。

ご参考になれば・・・。

合意があれば大丈夫

著者ひであき33さん

2009年02月11日 09:24

ただし、
後日のトラブル予防のため、
労働条件通知書、もしくは労働契約書を交わしておいてください。

あと、景気がよくなったら、役員の給与を上げる前に、
正社員に戻してあげてください。

また、「今の苦境を乗り越えれば、会社の伝説になる」と、
今の自分たちを物語化、客観化することで、一体感や
がんばろう意識がある程度保全できると思います。

Re: 正社員からパートに変更

著者ガチャックさん

2009年02月11日 22:25

matm様

こんばんは。

正社員から、パート社員にするというご質問ですが、これは、労働条件の不利益変更に関するご質問かと思います。

労働条件の不利益変更は、社員の同意があれば可能です。(労契法8)ただし、自主的かつ対等な立場が前提となります。(労契法1条・3条)

また、他の回答者がおっしゃっているとおり、変更後の労働条件を書面により、よく説明した上で、書面で労働契約を結びなおせば大丈夫だと思います。

Re: 正社員からパートに変更

著者matmさん

2009年02月12日 09:37

御回答いただいた皆様、有難うございました。
不安に思っていたことを丁寧に説明して頂き心強く感じました。感謝しております。
御指摘の通り口頭での説明だったため早速文書にて残したいと思います。3人の正社員はいずれも50代女性で独身の方ですが1つ心に引っ掛かっていることがあります。3人のうち1人だけお子さんがいらっしゃいます。(子供は1人、高校卒業後社会経験無し、いわゆる引きこもりです。)その方の生活が一番苦しくなることは容易に想像出来るため少しでも負担を軽くできないかと悩んでおります。そこで追加の質問で大変申し訳ないのですが勤務日数勤務時間ともに社会保険加入条件に満たないパートでも希望すれば社会保険に加入できるのでしょうか。(月8万前後の給与になります)度々で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 正社員からパートに変更

著者ガチャックさん

2009年02月12日 22:56

matm様

こんぱんは。

パート社員の健康保険の加入要件は、通常勤務の従業員の一日あたりもしくは一週あたりの勤務時間所定労働時間)または一か月あたりの勤務日数所定労働日数)の概ね3/4以上勤務する場合とされています。

また、被保険者資格要件にあてはまらない場合であっても、実質的かつ継続的に一日あたりもしくは一週あたりの勤務時間または一か月あたりの勤務日数が常勤者の3/4を越えて働いている場合は被保険者資格を取得します。

上記以外の場合は、私も残念ながら良く分かりませんので、最寄のけんぽ協会又は、御社が組合管掌健保であれば、健保組合等にご相談されてはいかがでしょうか?(但し、加入できない可能性が高いとおもいますが...。)

Re: 正社員からパートに変更

著者matmさん

2009年02月13日 10:23

ガッチャック様

 おはようございます。
度々の質問に御回答いただき有難うございました。早速社会保険事務所に問い合わせたいと思います。
お世話になりました。

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