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労務管理

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有給休暇を事業所都合の休業時間に充当できますか?

著者 じぇいの さん

最終更新日:2009年02月11日 14:35

いつもお世話になっております。
以下の事業所について、お教え下さい。

9:00始業、12:00から13時まで1時間休憩、17:30終業。
(実態として15時から15分間の休憩あり)
1日の所定労働時間が7.5時間で、週37.5時間。

9:00始業ですが、5分でも遅刻すると従業員の自主的な申告
でタイムカードには9:15と記載しています。
遅刻をするのは限られた人なので、全従業員が相談してその
ように決めたということです。

そんな物分りのいい従業員が多い事業所ですが、製造業で
現在仕事が激減しているので、特定の従業員に13:00からの
出勤日を作ってもらって、その遅く来た3時間分を有給休暇
の時間に充当して欲しいとお願いする事はできるのでしょ
うか?
事業主は休業手当の支給についてもご存知ですが、労使合意
のうえでしたらそのような事が可能かどうかを教えて頂きた
いと思います。

休業手当を支払い、雇用調整助成金を受けることも考えて
おられます。

よろしくお願い致します。

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労基法に満たない労使合意はその部分について無効です。

著者ひであき33さん

2009年02月11日 14:55

できません

労基法に満たない労使合意はその部分について無効です。

ちなみに
現段階で、労働者が気づいていないだけで
遅刻の差額の10分分については労働者債権として現存しています。
もし、その人が請求をすれば、会社はその残業代について、支払い義務を
生じます。

とにかく
従業員で決めようと、従業員の物分りがよかろうと、就業規則に定めようと、
何をしようと、法律が定める労働者の権利を侵すことはできません。

できるのは、
法律に無知なる労働者を寝たまま起こさずに
請求権の時効がくる日まで、そっとだまし続けることくらいです。

わかりました。

著者じぇいのさん

2009年02月11日 15:53

ひであき33 様

ずぱっとご回答、有難うございます。
とてもよくわかりました。

退職者を出さずに乗り切ろうとされているのですが、
少ない時間の中でも出勤して欲しい能力の高い人と、
そうでない人がいるので、特定の人にだけ休業をお願い
せざるを得ないという部分も気になっておられます。

これは労働基準法上は問題にはならないでしょうか?
重ねてのご質問で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。

問題にはならないです。

著者ひであき33さん

2009年02月11日 16:16

休業手当を支払えば、労基法上の問題なりません。
また条件を満たせば、助成金の対象にもなるようです。

有難うございます

著者じぇいのさん

2009年02月11日 16:36

ひであき33 様

早々のご回答有難うございます。

管轄のハローワークで、助成金申請条件に該当するか
を確認してみたいと思います。

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