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派遣契約から請負契約への変更について

最終更新日:2009年02月12日 12:25

標記の件についてご相談させてください。

派遣先企業から提案されたのですが、
派遣先企業と直接請負契約しませんか?と提案
を頂きました。勤務形態は変わらず、定時に
出勤して定時に退社します。
個人事業主として、確定申告をすることになりますが、給料は報酬として以前よりも増額されるとの事です。
 これは、契約変更したほうがいいのでしょうか?私が契約変更した場合のメリット、デメリットや、その他に何か法律上問題はないでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 派遣契約から請負契約への変更について

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2009年02月13日 11:29

> 標記の件についてご相談させてください。
>
> 派遣先企業から提案されたのですが、
> 派遣先企業と直接請負契約しませんか?と提案
> を頂きました。勤務形態は変わらず、定時に
> 出勤して定時に退社します。
> 個人事業主として、確定申告をすることになりますが、給料は報酬として以前よりも増額されるとの事です。
>  これは、契約変更したほうがいいのでしょうか?私が契約変更した場合のメリット、デメリットや、その他に何か法律上問題はないでしょうか?
> よろしくお願い致します。

★★★★★★★★★★★★★★★

タマオさん、こんにちは。ご投稿を拝読致しました。
派遣先企業からの提案に思案なさるお気持ちをお察しします。

ところで、タマオさんが現在在籍する派遣会社(派遣元)との契約期間は、後どの位残っていますか?
契約期間中に派遣先と直接契約するということであれば、そのこと自体に問題が発生する要素があるように思いますが・・。

タマオさんの派遣における業務業態が不明ですが、派遣先企業からの提案目的は、「抵触日対策」又は「コスト対策」であろうかと感じます。

「正社員として採用したい」という提案ではない点がとても気になります。
また、仮に派遣契約期間中に直接契約をしたいということであれば、派遣契約を無視した実質的な引き抜きを提案する企業体質であると認識しておく必要があろうかと思います。

つまり、タマオさんが直接請負契約を締結した場合、今後はそうした体質を持つ企業とあなたが直接交渉しながら対応してゆくことを意味します。
雇用関係がない以上、当然労働諸法令等の保護もありません。基本的にすべて自己責任です。

これらをご賢察のうえ、最終的な判断をなさることをおすすめします。

ご相談への直接の回答ではありませんが、何かの参考になれば幸いです。

詳細を存じ上げないまま投稿しております。勘違いや失礼があった場合はご容赦ください。

Re: 派遣契約から請負契約への変更について

> タマオさん、こんにちは。ご投稿を拝読致しました。
> 派遣先企業からの提案に思案なさるお気持ちをお察しします。
>
> ところで、タマオさんが現在在籍する派遣会社(派遣元)との契約期間は、後どの位残っていますか?
> 契約期間中に派遣先と直接契約するということであれば、そのこと自体に問題が発生する要素があるように思いますが・・。
>
> タマオさんの派遣における業務業態が不明ですが、派遣先企業からの提案目的は、「抵触日対策」又は「コスト対策」であろうかと感じます。
>
> 「正社員として採用したい」という提案ではない点がとても気になります。
> また、仮に派遣契約期間中に直接契約をしたいということであれば、派遣契約を無視した実質的な引き抜きを提案する企業体質であると認識しておく必要があろうかと思います。
>
> つまり、タマオさんが直接請負契約を締結した場合、今後はそうした体質を持つ企業とあなたが直接交渉しながら対応してゆくことを意味します。
> 雇用関係がない以上、当然労働諸法令等の保護もありません。基本的にすべて自己責任です。
>
> これらをご賢察のうえ、最終的な判断をなさることをおすすめします。
>
> ご相談への直接の回答ではありませんが、何かの参考になれば幸いです。
>
> 詳細を存じ上げないまま投稿しております。勘違いや失礼があった場合はご容赦ください。

ご回答頂きまして、誠にありがとうございます。参考にさせて頂きます。
派遣先企業での派遣期間はまだ半年ほどです。
やはり法律的に問題がありそうですね。
もう少し考えた上で、判断しようと思います。

Re: 派遣契約から請負契約への変更について

(回答)個人では請負契約(仕事の完成)は難しいです。大工さんぐらいです。派遣から個人業務委託のことだと思います。

個人業務委託契約書の見本は下記の通りです。
業務委託基本契約書(事務職)

株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と△△△△(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に業務を委託することについて、次の通り基本契約を締結する。

(目的)
第1条
1.本基本契約は、甲が、雇用契約によらず、乙に甲の業務を委託する場合における個別の業務委託契約に適用する基本的な契約条件を定めることを目的とする。
2.本基本契約は、甲の従業員である者もしくは従業員であった者が、出産・育児または介護等の個人的事情のため、甲が業務をその者に委託することによって、乙がこれまで業務で培った職務能力を活かすことを主たる目的とするものである。

業務委託契約における雇用関係の不存在)
第2条
1.本契約に基づいて乙が甲の委託により業務を行なう場合は、甲と乙の間には雇用契約は存在しないものとする。よって、乙は甲から個別の業務委託を打診された場合でも諾否の自由があり、受託した場合においては、甲は乙に業務を遂行する手段を指示しないとともに納期の指示以外は時間の管理や拘束をしないものとする。労働者ではないので、労災保険の適用はない。

(委託業務の内容)
第3条
1.委託業務は、原則として以下の通りする。
 ①
 ②
 ③
 ④

2.甲と乙が打ち合わせた経緯および承諾した内容は、Eメール受発信記録または別途作成した覚書によるものとする。

(再委託の禁止)
第4条
乙は、甲から受託した前条の業務を第三者に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合においてはその限りではない。

(権利の帰属)
第5条
1.委託業務の履行に際し開発された成果物の知的所有権は、甲に帰属するものとする。

(秘密保持)
第6条
1.乙は個別の委託業務の処理上知りえた甲または甲の顧客に関するあらゆる情報を、本基本契約期間中はもとより、契約終了後も第三者に開示・譲渡・漏洩してはならない。

(仕様の変更等)
第7条
1.甲は、乙に委託した個別の業務について、内容もしくは仕様を変更し、または中止することがある。

(代金支払)
第8条
1.乙は、甲へ納入した成果物について、その代金ならびに交通費等を集計し、毎月15日締めで請求書を送付する。
2.甲は、前項の請求書を精査した上で当月末日までに、乙の指定する金融機関に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
3.請求書に記載する代金には消費税を加算・記載するものとする。

(設備等)
第9条
1.業務に必要なすべての機器、並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は有償または無償で貸与する。
2.甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務がある。

(出社時の交通費
第10条
1.乙が甲への打合せ、または業務のために出社する際の交通費は、甲が実費を負担するものとする。

契約期間
第11条
本基本契約の有効期間は、契約締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれかより契約更新の意思表示があった場合には、甲乙協議の上、延長することがある。その場合における契約期間は1年以内とする。以降同様とする。

(その他)
第12条
乙は、委託業務の実施に際し、著作権ほか第三者の権利を侵害しないよう留意しなければならない。

以上、契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙1通所持する。

平成  年  月  日

               甲



               乙

○「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年労働省告示第37号」の解説については、当事務所下記ホームページより、ご確認下さい。業務に対する指示・命令はいかがなっていますか?
ご質問内容では、不明ですので、詳細をパワーポイントにて作成していますので、ご覧の上、もう一度、質問下さい。

人事業となった場合、ご自身で税務申告することになります。(当然、保険もご自身で加入)
派遣先からの指示・命令のもとにこれまで通り、仕事をされるなら、明らかに派遣となりますので、ご注意下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 派遣契約から請負契約への変更について

著者グレゴリオさん

2009年02月15日 08:26

遅くなりましたが、派遣と個人請負の違いの、社会保障の面についてコメントさせていただきます。

現在の派遣契約でどうなっているかは不明ですが、

雇用保険は個人事業には掛かりません。現在の派遣先での仕事がなくなったとしても求職者給付等は受けられません(現在の派遣元との条件で雇用保険の対象となっていない場合もありますが)。

労災保険は個人事業では掛けられません。建設業などであれば一人親方の団体を通して加入する方法がありますが、そうでなければ万一仕事で怪我をしても補償はありません。

健康保険も、もし現在派遣会社で健康保険に加入していたとして最長2年の任意継続以後は国民健康保険に加入することになります。前述の労災とも関係しますが、任意継続国民健康保険には原則として傷病手当金がありません。怪我や病気で仕事を休んでも補償はありません。

これらを考えると、よほど収入の増加が見込まれなければ個人で請け負うのはリスクが伴うと思います。
個人として独立して事業を行うならまだしも、派遣と同じ仕事を個人で請け負うメリットがあるかどうか、良くご判断ください。

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