相談の広場
今度請負派遣(契約社員)で働こうと思っています。
時給は1000円~1250円と書いてあります。
時間は
①0時~12時(12時間)
②12時~0時(12時間)
③17時~0時(7時間)
④0時~8時30分(8時間30分)
■各時間帯 休憩60分■
この場合は深夜手当と時間外手当がつくと思うのですが、明記されていません。
そもそも『深夜手当』と『時間外手当』は法的に必ず支払われるものなのでしょうか?
例外などありましたら教えていただくと助かります。
よろしくお願いします。
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こんにちは
> 今度請負派遣(契約社員)で働こうと思っています。
ここが不明です。請負と契約社員は別のものです。
契約社員ならば社員で、会社は勤務時間に対する指示が出来ます。 契約社員だろうが、短期ではなく所定の労働時間を勤務するならば、社会保険(年金、健康保険等)は会社も負担します。 当然に、深夜や休日勤務、法定労働時間を超えた労働には割増賃金の支払いが必要です。
請負ならば、作業や目標が提示され、それに対してある金額で請け負います。 働き方、勤務時間は会社(発注元)は指示出来ません。休憩をどう取るかは請負側の自由です。
但し、発注元は、事業所の開いている時間や、業務に支障のない時間、安全衛生上の問題などを理由に、業務可能な時間を指定することは可能ですが、その中でどう働くかは請負側が決めて良いのです。 その代わり、勤務時間による割増手当という概念はありませんが、請負金額として相当するものを要求することは可能です。(夜なべ仕事が必要だから、余計にお金が欲しい等)
ということで、まず 契約社員なのか、請負なのかを、しっかりと確認したら如何でしょうか。
>派遣会社の契約社員として籍をおき
>その会社が請け負った仕事をやってもらうということでした
派遣会社と、派遣先の契約は、あなたの労働契約とは無関係です。そこが請負だろうが、派遣元とあなたの関係が重要です。 ”派遣”という言葉を使うならば、普通は雇用関係があるはずです。(さもないと、あなたが孫請けになりますが、そうではないでしょう?)
孫請けでないならば雇用関係と思いますので、深夜や時間外の割増賃金は、労働基準法が定める範囲で、支払う必要があります。
自分の身を守るためには、労働者の権利は知っておいた方が良いと思いますよ。
4.労働条件の明示、11.労働時間、18。時間外労働、19.割増賃金などは重要と思います。
↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
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