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労務管理

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65歳以上の雇用保険

著者 ふきのとう さん

最終更新日:2009年03月14日 20:28

いつも勉強させていただいております。社会保険担当者です。
 60歳で定年退職後、引き続き再雇用となり高年齢雇用継続給付金の支給を受けながら65歳を迎えた従業員がおります。その者について、4/1からはパートとして勤務を続けていただくことになりました。この切り替えに伴う社会保険について教えていただきたくご相談いたします。
 同様のケースをたどって現在パート勤務をしている方が数名いるのですが、その方たちはみな会社の健康保険厚生年金雇用保険に加入しておりません。
 パートなのでだいたい1日8時間で週3日勤務です。健康保険厚生年金について加入要件をみたら「4分の3要件」というのがあって、それに満たないということで喪失させたんだなと納得できたのですが、雇用保険の加入要件は勤務時間が1週20時間以上で1年を超えて勤務する見込みがあること・・みたいな内容だったと思います。弊社のパート契約は一年毎に契約書を交わし更新するもので、一年間の契約をするのだから雇用保険の加入要件を満たしている(週の勤務は20時間超だし)と思えます。
 65歳を超えているので本人と会社に保険料の負担はないし、このまま加入を続け本当に会社勤務を退くパート退職時に喪失させ、離職票を発行すれば一時金の給付も受けられると思うのですが、今回パートに切り替わる段階で雇用保険を喪失させたら、次の勤め先が決まっている状態だから一時金の給付は受けられないですよね?喪失させたら65歳以上だから再加入もできない・・。
 前任者がいないので、なぜ現状パートの方は雇用保険も喪失しているのか定かでなく、私としては雇用保険は喪失させる必要が全く無いように思います。喪失させてはいけない、くらいの気持ちなのですが・・。間違っていますか?
 なにか喪失させないといけない理由があるのでしょうか?年金受給にかかわるとか?
 長くなり申し訳ありません。
 どなたか教えていただきたく、よろしくお願いします。

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Re: 65歳以上の雇用保険

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月15日 00:46

初めまして。
ご質問の件ですが
「ふきのとう」さんのおっしゃる通りです。
間違ってないですよ。

雇用保険の加入要件】
① 1週間の所定労働時間が20時間以上の者
② 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

65歳を迎えた従業員の方は
4/1からはパートに変わっただけで雇用保険被保険者適用要件からは外れていませんので。

あと、年金の心配をされておりましたが、心配ないですよ。
65歳を過ぎたことで、高年齢雇用継続基本給付金の受給も終わり
他に雇用保険からの受給もありませんので
雇用保険絡みで年金受給に影響はしませんよ。

Re: 65歳以上の雇用保険

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年03月15日 10:24

> いつも勉強させていただいております。社会保険担当者です。
>  60歳で定年退職後、引き続き再雇用となり高年齢雇用継続給付金の支給を受けながら65歳を迎えた従業員がおります。その者について、4/1からはパートとして勤務を続けていただくことになりました。この切り替えに伴う社会保険について教えていただきたくご相談いたします。
>  同様のケースをたどって現在パート勤務をしている方が数名いるのですが、その方たちはみな会社の健康保険厚生年金雇用保険に加入しておりません。
>  パートなのでだいたい1日8時間で週3日勤務です。健康保険厚生年金について加入要件をみたら「4分の3要件」というのがあって、それに満たないということで喪失させたんだなと納得できたのですが、雇用保険の加入要件は勤務時間が1週20時間以上で1年を超えて勤務する見込みがあること・・みたいな内容だったと思います。弊社のパート契約は一年毎に契約書を交わし更新するもので、一年間の契約をするのだから雇用保険の加入要件を満たしている(週の勤務は20時間超だし)と思えます。
>  65歳を超えているので本人と会社に保険料の負担はないし、このまま加入を続け本当に会社勤務を退くパート退職時に喪失させ、離職票を発行すれば一時金の給付も受けられると思うのですが、今回パートに切り替わる段階で雇用保険を喪失させたら、次の勤め先が決まっている状態だから一時金の給付は受けられないですよね?喪失させたら65歳以上だから再加入もできない・・。
>  前任者がいないので、なぜ現状パートの方は雇用保険も喪失しているのか定かでなく、私としては雇用保険は喪失させる必要が全く無いように思います。喪失させてはいけない、くらいの気持ちなのですが・・。間違っていますか?
>  なにか喪失させないといけない理由があるのでしょうか?年金受給にかかわるとか?
>  長くなり申し訳ありません。
>  どなたか教えていただきたく、よろしくお願いします。

ハローワークでは、一度退職手続きをさせて一時金を支給することもできる。と言っているようです。
ハローワークにご相談ください。

Re: 65歳以上の雇用保険

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月15日 17:43

私もハローワークで相談されると良いと思います。

理由は、高年齢求職者給付金の金額を計算する場合
基本手当日額が関係してくるからです。

もし、私の前回のアドバイス通り、雇用保険資格喪失させなかった場合
高年齢求職者給付金は受給できますが、65歳前と比べて基本手当日額が下がるデメリットがあります。

ただ、私も「ふきのとう」さんが言うように、失業でないのが引っかかりますが
一時金なので、ハローワーク失業日が認定されれば
前後の期間の失業は問わないというのを聞いたことがあります。

なお、高年齢求職者給付金
「離職日の翌日から起算して1年を経過する日までにハローワーク求職の申込みをした上、
失業の認定を受けなければならない」というのがありますので
ここは押さえておいて下さい。

Re: 65歳以上の雇用保険

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年03月15日 18:23

> 私もハローワークで相談されると良いと思います。
>
> 理由は、高年齢求職者給付金の金額を計算する場合
> 基本手当日額が関係してくるからです。
>
> もし、私の前回のアドバイス通り、雇用保険資格喪失させなかった場合
> 高年齢求職者給付金は受給できますが、65歳前と比べて基本手当日額が下がるデメリットがあります。
>
> ただ、私も「ふきのとう」さんが言うように、失業でないのが引っかかりますが
> 一時金なので、ハローワーク失業日が認定されれば
> 前後の期間の失業は問わないというのを聞いたことがあります。
>
> なお、高年齢求職者給付金
> 「離職日の翌日から起算して1年を経過する日までにハローワーク求職の申込みをした上、
> 失業の認定を受けなければならない」というのがありますので
> ここは押さえておいて下さい。

イセロ様、フォローありがとうございます。
私の聴いた話では、65歳でいったん退職として
資格喪失させて「高年齢給付」を受けさせて(実際は雇用継続でも)OKのようです。ハローワークが相談すれば、OKと言うようです。

Re: 65歳以上の雇用保険

著者ふきのとうさん

2009年03月15日 20:55

イセロ社会保険労務士事務所 様
社会保険労務士オフィスはっとり 様

 ありがとうございます。
 とても勉強になりました!

 「ハローワークに確認・相談」ということではありますが、パートに切り替わるときに喪失させても、その時点で高年齢求職者給付金を受給できるということなんですね。確かにそのほうがパートで退職したときに受給するのと比べたら基本手当日額が本人に有利ですね。現在パート勤務中の方が雇用保険に入っていないことを疑問に思っていましたが、理由はこれなのかもしれません・・。

 まずはハローワークに確認してみます。

 今後も、わからないことがあったら相談いたしますので、またお力をお貸しください。本当にありがとうございました。

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