相談の広場
就業規則には会社は業務上必要な場合は従業員に残業をめいずることができると規定されている。法内残業については本人の同意えお必要としないが法外残内残業の場合は本人の残業が必要なのか?法内残業を拒否するものを懲戒解雇できるのか
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法定労働時間を超えて労働させるには36協定を締結し、労働基準監督署に届け出てはじめて会社は社員に対して残業を命令できます。
これが締結されていないと残業自体させることができません。法定内・外残業の別を問いません。
しかし、36協定は、この手続きをすることによって法定労働時間を超えて労働させても労働基準法違反にならないという免罰効果をもつにすぎず、労働者に対して残業を命じることができる効果を発生させるものではありません。
使用者が業務命令として残業を命じるには、個別の労働契約や就業規則に規定しておく必要があります。
労働契約と就業規則の関係では、労働者に有利になる定めの場合は労働契約が優先されますので、就業規則に残業を命じる旨を規定していても個別の労働契約で「残業なし」と明示すると残業を命じる根拠がなくなります。
きちんと36協定が組まれており、就業規則や労使協定で残業義務があると書いてある場合は業務命令になりますので残業義務を負い、正当な理由がなければ拒否できない性質のものです。就業規則等により定めてあるにもかかわらず、残業を拒否する場合は業務命令違反として懲戒処分にすることができます。しかしもちろん残業命令が業務内容から考えて合理的なものであることが前提です。
いきなり懲戒解雇はありえません。
現実には労働者の同意のもとで行われるべきものという判断がされています。
つまり、就業規則や労働協約で残業義務があることになると個人的に残業したくなくても残業せざるをえない事になります。事情が在って残業できない場合にはその旨言って交渉する余地が残されているのです。個々の業務命令が合理的なものでない場合、残業を拒否できる場合もあるものと考えられます。
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