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労務管理

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不利益な雇用形態の変更

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年06月01日 09:33

先日、私の知り合いが
会社から配置換えを命じられました。
配置換えは、終業規則にも明記してありますし、
それ自体は仕方のない事だとは思うのですが、
それによって不利益に雇用形態が変更になるようなのです。
雇用形態の変更に付いては終業規則には明記されてません。)
本人は、まだ返事をしていないようですが、
違法にはならないのか、受け入れなくてはいけないのか
教えて頂ければと思います。

現在の職種は「営業」で「月給制
    ↓
配置換えの職種は「商品検査と加工」で「日給制

外勤手当が支給されなくなったり、
月給制日給月給になるのでしたら納得も行きますが、
日給制になり、月によって収入が変動すると言われたようです。
日給自体も、まだ出されていませんが、
おそらく現状よりも下がるのではないかと予想しています。

景気が悪く、先月からはワークシェアリングを実施し、
終業時間を短縮したり、土曜日出勤の回数を減らす代わりに、
基本給の10%がカットされると言う措置が取られ、
その後での配置転換雇用形態の変更です。

もし、それが受け入れられないのであれば、
会社都合の退職にしても良いと言われたようです。

不利益な雇用形態で雇用されるか、退職するか、
道は2つに1つしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 不利益な雇用形態の変更

労働契約で職種が特定されている場合、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできません。
しかし、業務上の必要性が認められる場合で、従来から異動が行われていたり、配転で労働条件が有利になったりする場合には異なる職種への変更であっても正当な配転命令として、使用者が一方的に命ずることができるとされています。

配転命令が無効となるのは、次のような場合です。
・職種や勤務地の限定が認められる場合
・配転命令に、業務上の必要性がない場合
・配転命令が業務上の必要性がある場合でも、配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたとき、又は、配転が労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき。

必要性の程度は御社の経営事情の詳細がわかりませんのでなんともいえませんが、
>ワークシェアリングを実施し、
>終業時間を短縮したり、土曜日出勤の回数を減らす代わりに、
>基本給の10%カット
など会社としてはある程度の措置を講じていると認められます。
職種の変更による雇用形態、賃金の変化は会社の就業規定、賃金制度にもよります。
「商品検査と加工」部門に従事する労働者が 以前から日給制であるならば、異動に伴う変更であって合理性が認められます。
ただし、あまりにも大幅に賃金が減額される場合は、職種変更にともなう 著しい不利益がある、として配転命令は無効とされる場合もあります。
選択肢として、会社と争う、というもう一つも考えられますが、賢明とはいえないでしょう。
景気が上向けばまた、営業職に復帰できる可能性がありそうなのか、無さそうなのか…会社の状態は相当悪いのか…会社都合で退職して退職金の面で多少の上積みはあるのか…
第三者では分かりかねます。
やはりご自身の判断になってくると思います。

Re: 不利益な雇用形態の変更

著者外資社員さん

2009年06月01日 11:14

こんにちは

結論を先に言えば、書き込みだけではなんとも言えません。

労働者の立場で言えば、配置転換で収入が減り不利益という言い分もあります。
一方で会社側の立場では、仕事が減った中で雇用を確保するためにやむなく配置転換した、また転換に伴い仕事が変わったから給与も変わるというのは、合理的な説明と言えるからです。

ですから、検証するべきは、配置転換の合理性ですが、書き込みから見る限りは、「納得がゆく」とあります。

配置転換に伴い、処遇の条件を明確に提示してもらうことは当然のことと思います。 ですから、条件を明示してもらった上でご当人が判断することになります。

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