相談の広場
はじめて、投稿させて頂きます。
いつも、拝見させて頂き勉強させて頂いております。
60時間超の時間外割増について、数日前にも投稿が
ありましたが、まだよく理解できませんでした。
ご教授よろしくお願い致します。
下記の内容の理解で正しいでしょうか?
まずは、現行の時間外労働の割増率
時間外 :25%増
時間外深夜 :25+25=50%増
法定外休日(例えば土曜日):25%増
法定外休日深夜 :25+25=50%増
法定休日(例えば日曜日) :35%増
法定休日深夜 :35+25=60%増
平成22年労働基準法改正後時間外労働の割増率
時間外労働60時間超に関して
時間外 :25+25=50%増
(60時間超にカウントする)
時間外深夜 :50+25=75%増
(60時間超にカウントする)
法定外休日(例えば土曜日):25+25=50%増
(60時間超にカウントする)
法定外休日深夜 :50+25=75%増
(60時間超にカウントする)
法定休日(例えば日曜日) :35%増
(60時間超にカウントしない)
法定休日深夜 :60%増
(60時間超にカウントしない)
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労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日基発第0529001号)
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf
(3) 休日労働との関係
法第35条に規定する週一回又は四週間四日の休日(以下「法定休日」という。)以外の休日(以下「所定休日」という。)における労働は、それが法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、法第37条第1項ただし書の「一箇月について60時間」の算定の対象に含めなければならないものであること。
なお、労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。
(4) 深夜労働との関係(則第20条第1項及び第68条関係)
則第20条第1項の「(その時間の労働のうち、(中略)七割五分以上)」とは、深夜労働のうち、一箇月について60時間に達した時点より後に行われた時間外労働であるものについては、深夜労働の法定割増賃金率と一箇月について60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率とが合算され、七割五分以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となることを明らかにしたものであること。
以上より、
時間外労働60時間超に関して
時間外:25+25=50%増 ⇒25+25の考え方は不要で、いきなり50%
(60時間超にカウントする)
時間外深夜:50+25=75%増 ⇒○
(60時間超にカウントする)
法定外休日(例えば土曜日):25+25=50%増 ⇒25+25の考え方は不要で、いきなり50%
(60時間超にカウントする)
法定外休日深夜:50+25=75%増 ⇒○
(60時間超にカウントする)
法定休日(例えば日曜日) :35%増 ⇒○
(60時間超にカウントしない)
法定休日深夜 :60%増 ⇒○
(60時間超にカウントしない)
と私は理解しています。率だけを見ればあなたと同じです。
> はじめて、投稿させて頂きます。
> いつも、拝見させて頂き勉強させて頂いております。
>
> 60時間超の時間外割増について、数日前にも投稿が
> ありましたが、まだよく理解できませんでした。
> ご教授よろしくお願い致します。
>
> 下記の内容の理解で正しいでしょうか?
>
> まずは、現行の時間外労働の割増率
> 時間外 :25%増
> 時間外深夜 :25+25=50%増
> 法定外休日(例えば土曜日):25%増
> 法定外休日深夜 :25+25=50%増
> 法定休日(例えば日曜日) :35%増
> 法定休日深夜 :35+25=60%増
>
>
> 平成22年労働基準法改正後時間外労働の割増率
> 時間外労働60時間超に関して
> 時間外 :25+25=50%増
> (60時間超にカウントする)
> 時間外深夜 :50+25=75%増
> (60時間超にカウントする)
> 法定外休日(例えば土曜日):25+25=50%増
> (60時間超にカウントする)
> 法定外休日深夜 :50+25=75%増
> (60時間超にカウントする)
> 法定休日(例えば日曜日) :35%増
> (60時間超にカウントしない)
> 法定休日深夜 :60%増
> (60時間超にカウントしない)
こんにちわ。
一点追加です。
この60時間以上を超える時間外労働に対する25%分の割増についてですが、労使協定を締結すれば、割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与することができます。
例えば月76時間残業した場合
60時間を超える時間16時間分が引き上げ対象となります。
16時間×0.25(50%-25%)=4時間
4時間分の有給の休暇を付与することも可能となります。
ただし、本来の25%の割増は有給の休暇を付与しても必要です。
(回答)
先に貴社が、中小企業か大企業かを下記②より、判断して下さい。
中小企業に該当する場合は、3年間の猶予期間があり、それ以後は検討することになっています。
これほど、景気が厳しい現状では中小企業では残業手当の大幅な割増は、総選挙結果次第で変更なる可能性もありますので、労働基準法改正情報を注意深く見守っていきましょう。
①労働基準法改正概要(施行日:平成22年4月1日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1a.pdf
②時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
(中小企業については、当分の間、適用が猶予)
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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