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労務管理

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兼務役員の離職理由について

著者 魔法使いイトウ さん

最終更新日:2009年06月12日 11:13

はじめまして。

離職票における『兼務役員』の離職理由についてお尋ねしたく、
投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。

今回、兼務役員の方が直近の役員会をもって
役員を退任されると同時に退職されることになりました。

役員の任期は役員会より2年更新というのが慣例
(親会社からの通達であり、書面化されておりません)
となっておりますが、1年早い退任になります。
これはご本人の意思とも会社の意思ともつかぬ状態で、
なんとなく一致している、という状況です。
(会社の財務状況は芳しくなく、補充の役員もないことから
会社としても人件費等の面で引き止める状況にありませんが
これ(業績悪化による人員整理等)を離職理由にするのは上司判断で適当でないと言われております)
役員退任後の社員としての勤務を続ける事も可能でしたが、
同時に退職もされることになりました。

ご本人は、兼務役員とはいえ労働者としての服務態様の方が大きく、
役員報酬はゼロでした。
労働者としてのみの賃金計上になっており、
雇用保険料賃金全額分を支払っております。

弊社の社員規程では、60歳以上の雇用
各自の契約またはシニア社員の規程に合わせるようになっておりますが、
役員ということから、シニア社員の規程には当てはまらず
また役員だから…という、恥ずかしながらなぁなぁな部分もあり、
個別の契約を結んでいなかったようです。

こういった場合には離職理由はどのように判断されますでしょうか?
ハローワークに相談したところ、
2-(2)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職
5 その他(詳細に状況説明しなさい)
という職員の方がいらっしゃり、どちらか、または別の理由が適当なのか
判断に大変悩んでおります。
(2-(2)の場合、上記から証明する書類がありません)

また、こういった事態を今後避ける為に
兼務役員が就任された場合に事前に講じるべきことは
個別契約書の作成になりますでしょうか?

アドバイス頂けます様宜しくお願い致します。
社会保険業務に携わって日が浅く、不適当な文言・判断が
ございましたら、申し訳ありません。

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