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労務管理

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役員の育児休業について

著者 askaeri さん

最終更新日:2009年06月16日 19:23

役員育児休業は認められないのでしょうか・・・
雇用保険には役員は入れませんが
社会保険厚生年金は加入しております。

産前は役員報酬50万でしたが
出産後は育児休業に入る為
役員報酬を8万円まで減額しております。

やはり 労働者ではない為
社会保険料免除の対象にはならないのでしょうか・・・

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Re: 役員の育児休業について

著者まゆりさん

2009年06月17日 10:43

こんにちは。
こちらのサイトが参考になりませんでしょうか?

<『育児休業期間中役員報酬を受けている場合は社会保険料免除になりますか』>
http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2006/01/24

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます

著者askaeriさん

2009年06月18日 23:03

実は・・・
ご紹介頂いたサイトを以前見て
役員でも育児休業が可能な事
社会保険料免除が可能な事を知り
社会保険事務所出向いたのですが・・・

最初は「社会保険料を納めているので役員であっても
免除の対象になります」との回答を頂きました。
申請届も郵送して下さいました。
そこで必要書類を揃えて再度出向いたら
今度は「労働局に問い合わせをしたら 労働者ではないので
出来ない」と却下されてしまったという経緯があります。
適用課の担当者は 同じ人です。


どうしても
納得がいかないので
こういう場を借りて
お知恵を拝借したく 投稿させて頂きました。

Re: ありがとうございます

著者まゆりさん

2009年06月19日 08:45

おはようございます。

レスをいただいて、私もちょっと調べてみましたが、確かに法律は「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」となっており、役員がこれらの休暇を取得することは想定されていないと思います。

と、いいますのは、役員報酬は、労働者への賃金とは違い、勤務実績に応じて支払われるものではなく、執行する職務内容に応じて定められるものであり、ある意味自由出勤である(勤務時間が定められていないため、遅刻,早退という勤怠管理が無く、休んでも報酬は減額されない)からです。

つまり「育児休業介護休業の取得を理由として役員報酬を減額する」という処理は行われないという前提(実際には、育児や介護のために職務執行がままならず、役員報酬が減額されるという事態はあるように思いますが、恐らくお役所としては「職務執行がままならない=役員改選」という考え方なのでしょう。新会社法の関係で、期中の役員報酬の減額が行いづらくなったことも影響しているかと思います)なわけです。

よって「役員育児休業介護休業の対象外であるから、これを理由とした保険料の免除も対象外」という説明になったのではないでしょうか?
育児・介護休業法の適用を受けない以上、保険料の免除も適用されないという考え方なのだと思います。

お役に立てなくてすみません。

ありがとうございます

著者askaeriさん

2009年06月19日 12:50

本当に ご丁寧な回答ありがとうございます。
まゆりさんの おっしゃる通りの見解だと思います。
ですが・・・
零細企業では役員であっても従業員と同等の仕事をこなし
役員報酬も 出勤していない以上
かなりの減額をしています。
出産前は月50万
出産後休業に入り月8万となりました。
その8万から社会保険料を差し引き
手取りは更に減額となってます。

前任者から業務の引継ぎなしに
労務関係を任された関係上
腑に落ちない点が多く 四苦八苦しております。

育児休業社会保険料免除が出来ない以上
扶養申請を・・・と考えています。

役員であっても報酬が少ないので
扶養に入れると思うのですが・・・
大丈夫ですよね・・・
役員曰く
役員でも扶養に入れるの???
と聞かれたのですが・・・

ご存知でしたら 教えて頂けると助かります。

Re: ありがとうございます

著者まゆりさん

2009年06月19日 13:47

再び失礼します。

その役員の方は、兼務役員従業員としての仔細が強い兼務役員)には該当しないのでしょうか?
もし該当するのなら、労働者でもあるわけですから、育児・介護休業法の適用が受けられますし、雇用保険にも加入できますから、休業中は手当金の支給もあると思うのですが。

次に扶養申請の件ですが、常勤役員非常勤役員かによって、変わってくると思います。
例えば「法人代表取締役」は常勤役員ですので、いくら役員報酬が低くても、扶養に入ることはできません。
なぜなら、自分の経営している事業所が「強制適用事業所(康保険及び厚生年金の加入が義務付けられている事業所)」であるため、自分の事業所で被保険者として加入しなければならないからです。
逆に「社外取締役」など、必ずしも常勤が義務付けられていない「非常勤」の役員の場合は、扶養に入れる可能性がありますが、「非常勤」であることをどうやって証明するか?という問題があります。

と、言いますのは、先の回答に記載しましたとおり、役員報酬は勤務実績に応じて支払われるものではないからです。
「現在常勤役員である●●●●が、育児のため、●月から非常勤役員となることに伴い、役員報酬を●●円にする」というような、取締役会の議事録のようなものはありますか?
もしあれば、それが証拠になりますので、
「常勤から非常勤になり、健康保険年金保険の加入要件を満たさなくなったため、資格喪失扶養に入る
という流れができますが、そういったものが無い場合は、いくら役員報酬が低くとも難しいかもしれません。

ちなみに、月額変更届は提出されていますか?
もしかして、月50万円の報酬に基づいた保険料のままになっていたりしませんか?

例えば昨年10月から役員報酬が50万から8万に変更になったとします。
10・11・12月の役員報酬の平均は8万円ですから、標準報酬月額は78000円。
当然2等級以上の変動がありますので、月額変更届の対象となり、1月分保険料(当月徴収なら1月分報酬から、翌月徴収なら2月分報酬から徴収する額)から保険料が変更になります。

Re: ありがとうございます

著者askaeriさん

2009年06月20日 13:04

まゆりさん こんにちわ
たんさんの助言 ありがとうございます。

> その役員の方は、兼務役員従業員としての仔細が強い兼務役員)には該当しないのでしょうか?
・・・
代表取締役は1名
役員が2名で 今年2月より内1名を兼務役員にしました。
従業員と同じく休日休暇・勤務体系も同様な為
必要書類を揃え承認して頂きました。

残る1名が本題の育児中の役員兼務役員にも非常勤扱いにもしておりません。

役員会で本年度役員報酬の減額等決定しました。

> 「常勤から非常勤になり、健康保険年金保険の加入要件を満たさなくなったため、資格喪失扶養に入る
・・・・
やはり非常勤ではないと扶養扱いには出来ないのですね・・・

> ちなみに、月額変更届は提出されていますか?
・・・・
はい。すでに提出しています。
零細企業で労務関係には疎い会社ですので
色々勉強して会社として
余分な経費を軽減する努力を進言していこうと
考えています。

役員扶養に関しては
もう少し調べてみます。
社会保険事務所にも確認してみようと思いますが
育児休業の時のような事がありますので
何とも・・・不安で・・・

まゆりさん 本当にありがとうございます。

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