相談の広場
休業手当は、賃金として捉えてよいのですよね?
だから、課税される。
給与という事は、雇用保険にも掛かってくる。
そして、健保の月額算定の基礎の数字にも含まれる。
これでいいですよね?
(どちらかわからなかったので、「労務」の方でも質問しています。)
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> 休業手当は、賃金として捉えてよいのですよね?
> だから、課税される。
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> 給与という事は、雇用保険にも掛かってくる。
> そして、健保の月額算定の基礎の数字にも含まれる。
>
> これでいいですよね?
>
> (どちらかわからなかったので、「労務」の方でも質問しています。)
別のスレでも回答しましたが、それぞれ別個の法律に規定されているので全く関係ありません。
労基法の賃金に該当しても、それが課税対象となるかどうかは所得税法の問題です。
労基法の賃金が全て課税なら、通勤手当も全額課税にならなければおかしいですよね。
ただ実際には一定条件までは非課税です。
例えば退職手当も支給条件が明確なら賃金、そうでないなら賃金ではありません。
しかし労基法で退職手当が賃金だろうが賃金でなかろうが、所得税法では退職所得として課税対象となります。
また、いわゆる「大入り袋」は労働の対象ではありませんし臨時の賃金なので、労働保険や社会保険の対象とはなりません。
しかし税法上は給与所得として課税処理しなければなりません。
労基法の賃金というのはあくまで「賃金支払い五原則が適用され支払う義務が生じる」という意味しか持ちません(例外は省略)。
課税対象になるかどうかは所得税法、算定基礎の報酬に含むかどうかは健康保険法・厚生年金保険法によります。
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