相談の広場
最終更新日:2009年08月03日 04:48
給与そのものは、振り込みされてはいるのだけれども、給与支給明細書が毎月発行されません。
毎月発行されないと言うより、過去に1度しか手渡されていません。
何度か催促したのですが、「うるせーやつだな」という扱いをされてます。
そして、発行されている給与支払明細書に記されている項目は、
勤怠他: 普通残業時間
支給: 基本給、残業手当
控除: 所得税
と、支給総額、控除合計差引支給額、現金支給額、のみ。
これだけしか項目がないのもびっくりですが、出勤日数、勤務時間等の記載がないのに、普通残業時間がなんと30,000時間。残業手当が30,000円。
給与明細に記されていることがおかしいといっても無視されます。
週50時間以上勤務しているのに、雇用保険をはじめとした社会保険は控除されません。
健康保険、年金保険は試用期間後、加入したければ、加入時退会時に5,000円の手数料を払えば手続きすると言われてます。
社会福祉法人なので強制加入事業所のはずなのに。
事業所に言っても、まともに取り扱ってくれないので、どうすればいいのでしょうか。
その他にも、タイムカードが無く勤務時間が管理されていないとか、休憩時間が全くないとか、突っ込みどころは満載ですが、「家のやり方が気にくわなければ辞めてくれ」と言われるだけなんです。
労基署に相談に行くのが一番なんでしょうか?
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給与明細書も源泉徴収票も、会社に発行義務があります。
給与に関する様々なルールを定めている労働基準法においては、給与明細については必ず発行しなければならないという規定はありません。
しかし、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に給与明細を交付しなくてはならないという規定があります。
つまり、会社は給与明細書の交付義務があるのです。交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません。
また、源泉徴収票を発行しないのも、所得税法に違反した行為となります。源泉徴収票についても、交付を受ける者が承諾すれば電子情報で交付することができます。書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはならない点も給与明細書と同様です。
給与明細書、源泉徴収票の不発行については、監督機関である税務署が事業者に是正を指導します。
また、給与明細書、源泉徴収票の不発行は、懲役、罰金といった重い罰則の対象とされています。
タイムカードが無いとはいえ、労働時間の管理を行うことも義務付けられています。また、その帳票の保管義務もあります。
労働基準法第109条では、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない、と定めています。
これらの書類をパソコン上で作成して保存するには
(1) 法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
(2) 労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
(3) 誤って消去されないこと。
(4) 長期にわたって保存できること。
などの要件を満たしていなければなりません。
要件を満たさなければ、30万円以下の罰金が科せられますし、毎年監査が入るやもしれません。
ありがとうございます。
健康保険、厚生年金を控除している場合は、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法で計算書の交付が義務づけられているのは調べていたのですが、所得税法までは調べていませんでした。
昨年、この事業所でアルバイトをしていて、その分も給与明細を貰っておらず、その給与が源泉徴収されていたのかもわからないんです。
自分の頭の中では、源泉徴収票が無ければ、支払調書が出るはずだと思っていたのに、それも発行されてなくて、確定申告が…。
近々に、税務署で相談してみようと思います。
介護保険とか障害者保険を扱っているので、地方自治体の監査が入っているはずなのに、こういうことは見ていないんですね。
実際には勤務していない深夜の日報の偽造も指示されていて(有印私文書偽造・改変)、国保連への保険請求データと、賃金台帳は絶対突合できないはずなんです。
平成16年8月27日 基発第0827001号、
平成21年4月 1日 基発第0401005号
という通達が出ていて、これらも全く無視されているようなので労働相談も必要かもしれません。給与÷拘束時間で計算すると、最低賃金を下回っているようだし。
ちなみに、文書改変の方法は、パイロットのフリクション。
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