相談の広場
社内の法律相談で、
役員にも就業規則の適用があるか、という質問がきました。
就業規則には、「全ての従業員について適用する。ただし次に掲げる者には一部適用を除外する。①課長以上およびこれに準ずる役職にあるもの②特殊業務に従事するもの③その他会社が特に指定する者」との規定があります。
取締役などの役員もいずれかに該当するかと思いますが、いずれに該当するとかんがえればよいのでしょうか?
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> 就業規則には、「全ての従業員について適用する。ただし次に掲げる者には一部適用を除外する。①課長以上およびこれに準ずる役職にあるもの②特殊業務に従事するもの③その他会社が特に指定する者」との規定があります。
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一番の問題点は、「労災保険」「雇用保険」の適用が、あるか否かでしょう。
通常では、役員就業規程で管理することが必要ではありますが、現場責任者たとえば、建築業、運転管理責任者等がそれに当たると思います。
「兼務役員の証明書」を職安に出し、確認をもらっておけば、。「失業保険」「労災保険」も適用になりますから、職安、労働局などにお問い合わせをしてみることです。
オーナー企業主等、時により副社長、専務、常務等の職責にあるとして認められない場合もあります。
A:「取締役・監査役=役員」は株主総会の決議により就任(会社とは委任契約)。代表取締役は取締役会の選定により就任となります。
「従業員」は会社との雇用契約となります。ただ、一概に役員=従業員では無い場合があります。
取締役総務部長、取締役営業部長等の場合です。この場合は、「役員」+「従業員」を兼任しています。この場合、営業部長としての仕事をしているときに、労災事故があった場合、労災が適用される場合が多々ありますので、「取締役兼務部長」の場合は注意を要する必要があります。
この場合は労働保険に加入の有無が争点となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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