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労務管理

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代休について

最終更新日:2009年09月07日 16:29

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Re: 代休について

著者オレンジcubeさん

2009年09月08日 08:51

> 現在、雇用調整助成金、中小企業緊急安定助成金を受けています。
> 代休の取り方について教えて頂きたいのですが、休日出勤(法定外休日法定休日とも)の代休を分割(例えば、半日4時間分を1時間出勤時間を遅らせて4日間で取る)はできないか?と従業員より確認がありました。職安の方は、労働基準法から36協定などの話もされてましたが、代休の取り方に決まりはないので、分割でも大丈夫との事でしたが、間違いはないですか?また、休日出勤割増賃金について、当社の就業規則には休日労働割増賃金として1.25とあり、法定休日はとくに定めていませんでして、ともに1.25をかけて算出していましたが、大丈夫でしょうか?
> 助成金の兼ね合いもあり、労働基準法も恥ずかしながら熟知していないので、アドバイスよろしくお願い致します。

こんにちは。
振替休日は、労働する日と休日を入れ替えることなので、1日を単位とします。分割はできません。

一方代休は、休日出勤した後、労働する日を免除してあげることなので、分割しても問題ないと思います。

Re: 代休について

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Re: 代休について

著者オレンジcubeさん

2009年09月08日 10:10

> アドバイス頂きありがとうございました。
>
> 後半にありました休日出勤割増賃金については、御存知ないでしょうか?(→当社の就業規則には休日労働割増賃金として1.25とあり、法定休日はとくに定めていませんでして、ともに1.25をかけて算出していましたが、大丈夫でしょうか?助成金の兼ね合いもあり、クリアな状態で進めていきたいのでよろしくお願いします。

法定休日とは労働基準法に定められている、毎週1日または4週間を通じて4日という基準で労働者に与えなければならない休日のことです。

週休2日制における休日の内1日分や国民の祝祭日などは法定外休日となります。

以上ことから法定休日は定める必要があります。

代休について

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Re: 代休について

著者オレンジcubeさん

2009年09月08日 10:32

> オレンジcubeさん、ありがとうございます。
>
> 弊社では、日曜日が法定休日となるので、やはり日曜日については日給÷8×1.35×時間数での算出ということでよろしいでしょうか?

こんにちは。
日給÷8とは単価計算ですよね。
単価に1.35の割増をかけて時間数の計算で大丈夫です。

Re: 代休について

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Re: 代休について

著者雑魚ンサルさん

2009年09月08日 18:26

割増賃金についてですが、規程に休日労働割増が1.25と書いてあるということですが、法定外休日はそれでもよいですが法定休日の出勤は1.35以上で計算する必要があります。今回の場合、「週1日または月4日の法定休日」の要件を満たしていますか?満たしていないのであれば土曜か日曜どちらかは法定休日の割増率で計算する必要があります。
ただし、代休を取得する場合は1.00は支払う必要は無いので法定外出勤は0.25以上、法定休出勤は0.35以上で支払えば大丈夫です。

Re: 代休について

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