相談の広場
最終更新日:2009年09月07日 16:29
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> 現在、雇用調整助成金、中小企業緊急安定助成金を受けています。
> 代休の取り方について教えて頂きたいのですが、休日出勤(法定外休日、法定休日とも)の代休を分割(例えば、半日4時間分を1時間出勤時間を遅らせて4日間で取る)はできないか?と従業員より確認がありました。職安の方は、労働基準法から36協定などの話もされてましたが、代休の取り方に決まりはないので、分割でも大丈夫との事でしたが、間違いはないですか?また、休日出勤の割増賃金について、当社の就業規則には休日労働割増賃金として1.25とあり、法定休日はとくに定めていませんでして、ともに1.25をかけて算出していましたが、大丈夫でしょうか?
> 助成金の兼ね合いもあり、労働基準法も恥ずかしながら熟知していないので、アドバイスよろしくお願い致します。
こんにちは。
振替休日は、労働する日と休日を入れ替えることなので、1日を単位とします。分割はできません。
一方代休は、休日出勤した後、労働する日を免除してあげることなので、分割しても問題ないと思います。
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> アドバイス頂きありがとうございました。
>
> 後半にありました休日出勤の割増賃金については、御存知ないでしょうか?(→当社の就業規則には休日労働割増賃金として1.25とあり、法定休日はとくに定めていませんでして、ともに1.25をかけて算出していましたが、大丈夫でしょうか?助成金の兼ね合いもあり、クリアな状態で進めていきたいのでよろしくお願いします。
法定休日とは、労働基準法に定められている、毎週1日または4週間を通じて4日という基準で労働者に与えなければならない休日のことです。
週休2日制における休日の内1日分や国民の祝祭日などは法定外休日となります。
以上ことから法定休日は定める必要があります。
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