相談の広場
親会社が変わったことにより、社員・請負業者への罰則が厳しくなっています。その内容というのは、①物質的な損害に対してその実損害額の○○%(上限あり)。②クレームに対しては○○円。③就業規則違反等については○○円等々。具体的にはその内容によって細かく金額が決められています。法律的に一事案につき日額平均賃金の半額とか、一支払い期間の10%とかいうのを聞いたことはあるのですが、逆に罰則と賠償の違いがあり、賠償であれば前述のようなことも問題ないようにも聞いたことがあります。また、請負業者に対しては、その請負料の中から罰則金を相殺するのですが、法律的に問題ないのでしょうか?仮に賠償としても使用者責任や雇用契約上の問題とかが生じるような気がするのですがどなたか教えてください。
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新米カチョー様
記述の内容ですと、雇用契約の場合は、労基法16条の賠償予定の禁止に抵触いたしますので、違法となります。
但し、労基法16条も損害賠償そのものを禁止しているのではなく、あらかじめ定める事を禁止しています。
ただ、一般的に社員が仕事を行う場合は、上司又は社長等指揮命令により仕事を遂行するので、実際生じた損害額全額を賠償させるのは、難しいようです。
また、損害賠償をさせる場合であったとしても、一方的に給与から天引きする事は、前借金相殺の規定(労基法17条)に抵触する恐れが合いますので、一方的に天引きしない方がよいと思います。
あと、記述にもございました、懲戒処分の一環として、減給の制裁と、賠償の区別ですが、賠償は、会社に対して損失の賠償と言う意味合いでありますので、実際に具体的な損害が発生している事が、条件であり、懲戒処分の一環としての減給の制裁は、企業秩序の回復という事だと思いますので、実際に損害が発生したか否かは問題ではないと思います。
例えば、ある社員が遅刻した場合、特段お客様等に迷惑をかけたわけではなく会社としても、損失があったと言い難いが、これを放置すると企業秩序が保てないから、懲戒処分にする。みたいなイメージではないかと思います。
但し、会社のお金を横領した等は、当然損害賠償の対象にもなり、懲戒処分の対象となります。
あと、減給の制裁を行う場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと言う労基法の制限を受けます。(労基法91条) 蛇足ですが、減給の制裁を行おうとする場合は、当然のことながら、就業規則の根拠が必要です。
最後に、請負についてですが、これは、一般的な請負契約、の場合で偽装請負等の類ではない事を前提といたしますと、基本的に、民法上契約自由の原則がありますので、契約上あらかじめ損害賠償の予定をする事は、特段問題になる事はありません。
> 新米カチョー様
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> 記述の内容ですと、雇用契約の場合は、労基法16条の賠償予定の禁止に抵触いたしますので、違法となります。
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> 但し、労基法16条も損害賠償そのものを禁止しているのではなく、あらかじめ定める事を禁止しています。
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> ただ、一般的に社員が仕事を行う場合は、上司又は社長等指揮命令により仕事を遂行するので、実際生じた損害額全額を賠償させるのは、難しいようです。
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> また、損害賠償をさせる場合であったとしても、一方的に給与から天引きする事は、前借金相殺の規定(労基法17条)に抵触する恐れが合いますので、一方的に天引きしない方がよいと思います。
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> あと、記述にもございました、懲戒処分の一環として、減給の制裁と、賠償の区別ですが、賠償は、会社に対して損失の賠償と言う意味合いでありますので、実際に具体的な損害が発生している事が、条件であり、懲戒処分の一環としての減給の制裁は、企業秩序の回復という事だと思いますので、実際に損害が発生したか否かは問題ではないと思います。
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> 例えば、ある社員が遅刻した場合、特段お客様等に迷惑をかけたわけではなく会社としても、損失があったと言い難いが、これを放置すると企業秩序が保てないから、懲戒処分にする。みたいなイメージではないかと思います。
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> 但し、会社のお金を横領した等は、当然損害賠償の対象にもなり、懲戒処分の対象となります。
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> あと、減給の制裁を行う場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと言う労基法の制限を受けます。(労基法91条) 蛇足ですが、減給の制裁を行おうとする場合は、当然のことながら、就業規則の根拠が必要です。
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> 最後に、請負についてですが、これは、一般的な請負契約、の場合で偽装請負等の類ではない事を前提といたしますと、基本的に、民法上契約自由の原則がありますので、契約上あらかじめ損害賠償の予定をする事は、特段問題になる事はありません。
たいへんお世話になります。
「労基法16条も損害賠償そのものを禁止しているのではなく、あらかじめ定める事を禁止しています。」についてですが、ここでいう「あらかじめ」とは、具体的な金額のことであって、たとえば一事案3万円とか実被害額の10%というようなことですか?また、請負業者に対してですが、契約時にはそうした具体的明示はされておりません。契約後一方的なものですが、もし両者が下請法の関係だったとして、請負料から反則金や賠償額を相殺することは問題ありませんか?
新米カチョー様
おはようございます。
ご質問の労基法16条での「あらかじめ」とは、具体的金額はもとより、実被害額の10%というような事も含まれると思います。
次に、下請法についてですが、私も下請法自体あまり詳しくなくて恐縮ですが、下請け業者から反則金を受け取る場合などは、あらかじめ契約内容に盛り込んだほうが、後々トラブル防止の観点からベターだと思います。
また、損害賠償についてですが、下請け業者の責任で、実際に損害が発生した場合は、その損害額を請求すると言う事は、契約上に有る無しにかかわらず、問題ないのではないかと思います。
ちなみに下請法4条第1項第3号によると、親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となるようです。
> 新米カチョー様
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> おはようございます。
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> ご質問の労基法16条での「あらかじめ」とは、具体的金額はもとより、実被害額の10%というような事も含まれると思います。
>
> 次に、下請法についてですが、私も下請法自体あまり詳しくなくて恐縮ですが、下請け業者から反則金を受け取る場合などは、あらかじめ契約内容に盛り込んだほうが、後々トラブル防止の観点からベターだと思います。
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> また、損害賠償についてですが、下請け業者の責任で、実際に損害が発生した場合は、その損害額を請求すると言う事は、契約上に有る無しにかかわらず、問題ないのではないかと思います。
>
> ちなみに下請法4条第1項第3号によると、親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となるようです。
ガチャックさん
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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