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労務管理

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法定休日とは?

著者 とりモー さん

最終更新日:2009年09月30日 17:56

私の会社では、部署ごとに出勤時間や休憩時間が違い、もちろん休日も年中稼動しているので、交代で取るようになっています。

休日の事を調べているとよく「法定休日」と「法定外休日」という言葉が出て来るのですが、どのような勤務形態の会社でも法定休日は、設定しないといけないものなのでしょうか?

上司に聞いてもよく分からないみたいなので、どなたか分かりやすく教えてください。

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Re: 法定休日とは?

著者ヨットさん

2009年09月30日 20:05

> 私の会社では、部署ごとに出勤時間や休憩時間が違い、もちろん休日も年中稼動しているので、交代で取るようになっています。
>
> 休日の事を調べているとよく「法定休日」と「法定外休日」という言葉が出て来るのですが、どのような勤務形態の会社でも法定休日は、設定しないといけないものなのでしょうか?
>
> 上司に聞いてもよく分からないみたいなので、どなたか分かりやすく教えてください。

法定休日は労基法で決まっているため定める
のが基本です
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。(法第35条1項)」と、いわゆる週休制の原則が定められています。
休日を特定することは、法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するようにする必要があります。
常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるようにする必要があります(昭和23年基発682号、昭和63年基発150号)。
ただ現実的には、法定休日を明確に定めていない
(書き物に明記していない)法人も結構あります

基本を下記にのせます(某サイトです)

法定休日と法定外休日

休日は「労働義務のない日」をいいます。休暇は「本来仕事をしなければならない日ですが、その労働を免除する日」をいいます。

休日には労働基準法などの法律に定められた「法定休日」と、労働基準法ではなく労働組合などと話し合いの上定めた「法定外休日」とがあります。


法定休日

法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)。法定休日は仕事をする必要のない日として必ず与えなければなりません。またその法定休日に働かせる場合は、別途休日労働賃金を支払う必要があります。

法定休日は曜日を特定することは求めていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。また一斉に付与する必要もないので、各労働者休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。

週休制でない場合の法定休日は4週間に4日休日変形休日制採用しなければなりません。(労基法35条2項)

変形休日制というのは2週ごとに2日の休日を指定したり、4週ごとに4日の休日を指定したりして、トータルで4週に4日休日があれば良し、とするものです。
変形休日制は年間を通じて行うことも、特定の期間、たとえば繁忙期だけ行うことも可能です。

変形休日制の場合には、4日の休日を与える4週間がどこから始まるかを明確にしておく必要があります。この起算日は、就業規則やこれに準じるものにその4週間の起算日を明記することが義務付けられています。(施行規則第12条の2第2項)

なお、休日暦日制を採用していますので、午前0時から午後12時までの24時間を一日として休ませます。連続して24時間休ませればいいということではありません。ただし、8時間勤務の3交代制などは24時間で1日の休日と認められますし、旅館のフロントや調理業務などは連続30時間で休日と認める例外もあります。

法定外休日

法定外休日というのは、たとえば法定休日を日曜日と決めた企業で週休2日を採用している場合に土曜日を休日とした場合に、その土曜日が法定外休日といいます。法定外休日は通常は就業規則などに明記しますが、別段決めなくても労働基準法には違反することはありません。

Re: 法定休日とは?

著者とりモーさん

2009年10月01日 11:10

ご回答ありがとうございました。

当会社の就業規則では、法定外休日は明記しておりませんが、違反にはならないと言うことで・・・そういう休日があると総務内でも認識したいと思います。

もう一つお伺いしたのですが、当会社の就業規則では週休2日と明記してありますが、実態は、日曜の出勤者は次の月曜に休んだりと週1日休日で次の週が3日休日という感じになっていますが、これは週休2日の原則で行くと違反ですよね?
この場合は、労働組合(があるので)と話し合って変形休日制と変更した方がよいのでしょうか?
それとも簡単には変更できないのでしょうか?

ご回答お願い致します。

Re: 法定休日とは?

著者ヨットさん

2009年10月01日 12:35

> ご回答ありがとうございました。
>
> 当会社の就業規則では、法定外休日は明記しておりませんが、違反にはならないと言うことで・・・そういう休日があると総務内でも認識したいと思います。
就業規則に明記したほうが良いと思います
 時間外手当の割増率との関係もありますから

> もう一つお伺いしたのですが、当会社の就業規則では週休2日と明記してありますが、実態は、日曜の出勤者は次の月曜に休んだりと週1日休日で次の週が3日休日という感じになっていますが、これは週休2日の原則で行くと違反ですよね?
→法的には毎週1日の法定休日しかありません
 週休二日は御社の規則の内容しだいです

> この場合は、労働組合(があるので)と話し合って変形休日制と変更した方がよいのでしょうか?
> それとも簡単には変更できないのでしょうか?
→これが振替休日の処理をされているなら
 法的には問題ないため御社の判断となります

なお後段の休日振替(or代休?)はもう少しくわしく
書かれて別スレ投稿されることをお勧めします
違う質問が同じスレにあると見にくくなることと
回答者もわかりにくくなりますから

Re: 法定休日とは?

著者とりモーさん

2009年11月17日 17:36

度々、ご説明ありがとうございました。

お返事遅くなり申し訳ありませんでした。

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