相談の広場
現在、休職中の社員がおり傷病手当を健康保険組合より受給しております。
会社からは賃金は支払っておりません。
休職中のまま、新年度を迎え他の社員には有給休暇が付与されました。
会社は休職中の者に対して有給休暇を付与しなければいけないのでしょうか?
(休職理由は精神的な病気の為です)
また、休職している者の社会保険料は会社が現在立て替えている形になります。立て替え分は本人から徴収する事になっているのですが有給分の日給を、社会保険料と清算するということは可能なのでしょうか?
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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> 休職中のまま、新年度を迎え他の社員には有給休暇が付与されました。
> 会社は休職中の者に対して有給休暇を付与しなければいけないのでしょうか?
> (休職理由は精神的な病気の為です)
現在私傷病休職中の方であっても、
その方の算定期間中の出勤率が8割以上であれば、
規定どおりの年次有給休暇を付与する必要があります。
8割に満たない場合は年次有給休暇を付与する必要はありません。
> また、休職している者の社会保険料は会社が現在立て替えている形になります。立て替え分は本人から徴収する事になっているのですが有給分の日給を、社会保険料と清算するということは可能なのでしょうか?
年次有給休暇は、本人の申し出により取得するものですから、
会社側が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
また、年次有給休暇は、給与を減じることなく“労働の義務”を免除するというものですから、
休職等によりすでに労働の義務を免除されている方については、
年次有給休暇を取得する余地はないということになっています。
したがって、ご質問の方は年次有給休暇を取得することは不可能ですから、
年次有給休暇を取得したことによる給与が発生すること自体ありえませんし、
当然ながらそれで社会保険料と精算するということも不可能です。
もし年次有給休暇を取得するという意味ではなく、
年次有給休暇を買い取ってそこから差し引くという意味でしたら、
それは違法となります。
(時効に満たない年次有給休暇の買取は禁止されています)
ただし、時効により消滅した分の買取については違法とはなりませんので、
休職中に時効により消滅した分があるようなら、それを買い取って精算ということ自体は可能です。
しかしながら、時効により消滅する分を会社が買い取る義務はありませんので、
本来なら支払う必要のないお金を会社が支払うのと同じですよ?
とても丁寧なご回答ありがとうございます。
恐れ入ります、もう少しお伺いしたいのですが、
>算定期間中の出勤率が8割以上
で規定どおりの年次有給休暇を付与する必要があります。
とのことなんですが、傷病の休職期間は出勤として計算するとネットで調べたとき出てきたのですが、その通りでしょうか?
そして、有給休暇を付与したとして本人から、その分で社会保険料の料金に充てたいとの話がありましたが休職中では、
> 年次有給休暇を取得する余地はない
という事ですよね。
復帰しないと、有給休暇は使えないと解釈してよいということですよね?
色々、聞いてしまい申し訳ございません。
キチンと勉強し、双方納得できる結果につなげたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
> >算定期間中の出勤率が8割以上
> で規定どおりの年次有給休暇を付与する必要があります。
> とのことなんですが、傷病の休職期間は出勤として計算するとネットで調べたとき出てきたのですが、その通りでしょうか?
休職期間については、
年次有給休暇付与の要件となる継続勤務年数の算定と出勤率の算定で取り扱いが異なります。
付与要件における継続勤務年数とは、
労働契約の存続期間をいい、必ずしも継続して出勤することは要しませんので、
継続勤務年数の算定においては、休職期間も含めて計算します。
つまり、雇い入れから2年6ヶ月が経過していれば、それまでの間に休職期間が6ヶ月あったとしても、
2年6ヶ月経過時点で、付与日前1年間の出勤率が8割以上であれば、12日分を付与することになります。
出勤率の算定においては、私傷病休職の期間は出勤とみなして計算する必要はありません。
(欠勤扱いでOKです)
業務上の傷病(労災)による場合は出勤したものとみなして計算します。
この点を混同されないようにご注意ください。
出勤率の算定の際に出勤したものとみなして計算する必要があるのは、以下の期間になります。
●業務上の負傷・疾病による療養のため休業した期間
●育児休業または介護休業をした期間
●産前産後休暇を取得した期間
●年次有給休暇を取得した日
> 復帰しないと、有給休暇は使えないと解釈してよいということですよね?
そういうことになりますね。
【参考】
就業規則等に基づきその(休職)期間中は完全に労働義務が免除され、また使用者としても就労を要求しないこととされている場合には、週休日等と同様、この期間中は年休をとる余地はない(S24・12・28基発第1456号)
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