相談の広場
都内企業で人事をしている者です。直接監督署にも問い合わせたのですが、回答が分かれましたので、参考にさせて頂きたく投稿いたしました。
弊社は
平日残業 25%増し (同深夜 50%増し)
休日残業 50%増し (同深夜 75%増し)
※休日の扱いは土日祝日変わらず。土日のいずれを法定休日にするかは就業規則等に明記無し、となっております。
今回の改正では1ヶ月の時間外(所定休日を含む)が60時間を超えたところから、50%の割増になるように上乗せ支給をすることになります。所定休日を含むという認識はありますが、『既にルールにある50%を支払っている(長時間勤務の抑制のための上増しということであれば既に弊社は背負っている)』所定休日を含んで60時間をカウントせねばならないのでしょうか?
もし含まねばならないとすると(土曜を所定休日とする)
①単純に平日(所定8h)の時間外+土の勤務に上乗せ
②60時間を超えた時点からの平日時間外のみ上乗せ
の2拓となりますが、コスト面から②が有利、しかし②ですとシステム開発(60時間を超えた後の土曜勤務は対象としなくてよい)にかなりの工数が想定され、避けたいと考えています。(①はシンプルですが不必要なコスト増が問題)
いかがでしょうか。(妙案、類似案件等あれば教えて下さい)
また、もし我々にプラスの対処法があったとしてどのようにすれば通達に記して貰えるのでしょうか?弊社内では「通達」がないから…と支給方向で話が進んでいますが、もし後で通達が出ても「不利益変更」という名のもとに戻せない可能性が高いと感じています。色々になって恐縮ですが、お分かりの範囲で結構ですので教えてください。
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> システム開発の工数ももちろんですが、50%の割増を支払っている所定休日を時間外に含めなければならない点がどうにかならないものかというのが一番の疑問です。
まず、時間規定とお金(支給規定)は別物だと、切り分けて考えてください。時間は時間、お金はお金です。
法定休日を規定しない御社の場合、法定&法定外休日いずれも35%以上の割増賃金を支払うと規定しているなら、週の最後の休日が法定休日と扱われます。週についての規定がなければ、暦上、土曜日が週の最後の休日で、これが法定休日なのですから、60時間にカウントしません。
またよく勘違いされるのですが、平日に巡ってくる祝日を休日としている場合、その日の勤務は8時間を超えない限り、時間外労働でなく、60時間にもカウントしません。ただその日の賃金をどう払うかは、支給規定にそいます。これが時間と支給を切り分けるという意味です。
祝日勤務と土曜勤務を60時間にカウントしないとなると、かなり浮くのではないでしょうか。
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