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遅刻の多い社員について

最終更新日:2009年12月02日 09:34

遅刻もしくは就業時間ギリギリに来る社員について、毎日ストレスを感じています。何度か注意したものの、「自分は自宅が遠い」といいます。また、遅延証明を2~3分遅れを常に理由として提出してきますが、程ほどにしてほしい気持ちで一杯です。最近、他の社員も遅くなるようになりました。制裁もしは、何かの対策はあるでしょうか?

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Re: 遅刻の多い社員について

著者オレンジcubeさん

2009年12月02日 12:33

> 遅刻もしくは就業時間ギリギリに来る社員について、毎日ストレスを感じています。何度か注意したものの、「自分は自宅が遠い」といいます。また、遅延証明を2~3分遅れを常に理由として提出してきますが、程ほどにしてほしい気持ちで一杯です。最近、他の社員も遅くなるようになりました。制裁もしは、何かの対策はあるでしょうか?

こんにちは。
遅刻については、人事考課の情意考課(勤務態度考課)等で悪く評価をつければよいと思います。その前に注意をすることは必要ですが。

よく遅延証明を提出すれば、大丈夫と思っている社員がいますが、最低でも15分・20分程度の遅れが必要だと自分は考えます。
理由は、それぐらい早めに出社を心がけているにもかかわらず、やむを得ない理由で遅刻になったという理由です。
2・3分の遅れで、遅刻するということは、それだけぎりぎりの出社という事。朝のラッシュでは2・3分の遅れはざらである点からも、弊社では、何回か注意し以降は認めないという事で処理しております。

Re: 遅刻の多い社員について

andyloveさん こんにちは
社内内部監査業務担当よりご意見させていただきます。

まずは、貴社内での倫理感に関る要点ですが、前提条件として就業規則で、遅刻・早退を繰り返した場合の取り扱いを懲戒部分に定めておく必要があります。

就業規則規定例】
第〇〇条 (けん責)
正当な事由なくして、1ヶ月に〇〇回以上遅刻、早退、私用外出をなし、もしくは無届欠勤をしたとき、又しばしば職場を離脱して業務に支障をきたしたとき~

その上で、累積により、人事考課の査定に影響させたり、ノーワークノーペイの原則どおり賃金控除 も可能です。
あまりに多い時は、減給の制裁も考えることも可能でしょう。
そこで、ご説明がありますが、正当な理由としては、交通機関の事故、個人家族等の病気、入院です。
ただ、交通機関の事故等頻繁におきるとも限りませんし、病気も個人の健康管理姿勢等求めることも必要でしょう。

現場責任者による、何回もの注意、更にけん責や減給処分を行っても遅刻早退が改善しないのであれば解雇権の行使も可能であると思います。ただし、遅刻や早退での、会社で何らかの制裁処分を行うことなく、直ちに解雇を行うのは難しいと思います。

(事前にも事後にも届出のない2時間以上4時間未満の遅刻または早退を1年半の間に6回したことを懲戒事由に該当するとされ、普通解雇が有効であるとされた事案もありますが・・)

これまでの判例では、遅刻や早退を理由に解雇する場合、その理由・原因・程度・本人の反省の有無・平素の勤務態度や同じような事例における他の処分などの事情を総合的に判断し、社会通念上解雇もやむを得ない場合には解雇は有効と認められています。
しかし、勤務状態の不良に対する解雇で、それまでに会社が制裁措置を取るなどの警告をしていなかったことによる解雇権の行使を無効とした判例があります。
他の裁判でも、遅刻・早退を理由としての解雇の場合、それまで注意や指導がなされていたか、黙認されていたか、他の社員のときはどうだったかが争点になっている点が多いことも認められます。

これらのことか考えますと、対応上の注意点は、繰り返し注意を行うことが必要であり、更に状況により注意書の提示もを行い、社員からの同意書等を求めておくことも必要でしょう。

Re: 遅刻の多い社員について

著者坂之上達也さん

2009年12月03日 09:00

anylove様、

弊社にては、就業規則にて遅刻については、しつこい
位に規定があります。
服務心得)正等な理由なく遅刻してはならない。
(遅刻)遅刻をする時は、予め所属長に申し出て承認を
    得なければならない。交通事情による事由は、
    この限りではない。
(訓戒、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職
    正当な理由なく遅刻したとき。

非常に残念ですが、これが一般的ではないでしょうか。
貴殿も何度か注意されたとの事ですから、本格的に
正式に訓戒などを書面で渡されてはいかがでしょうか。
仮に貴社で規定がなくとも、指導をしてそれに従わない
のは、一般常識でも非常識行為なはずですから。
個人的には、「自宅が遠い」との意見を出される方は、
口頭注意だけでは、ムダかも知れません。何か本気で
仕事をしに来ているメンタリティではないですから。
書面にての注意から始められて、ダメであれば次段階に
エスカレートされてはいかがでしょうか。

Re: 遅刻の多い社員について

> > 遅刻もしくは就業時間ギリギリに来る社員について、毎日ストレスを感じています。何度か注意したものの、「自分は自宅が遠い」といいます。また、遅延証明を2~3分遅れを常に理由として提出してきますが、程ほどにしてほしい気持ちで一杯です。最近、他の社員も遅くなるようになりました。制裁もしは、何かの対策はあるでしょうか?
>
> こんにちは。
> 遅刻については、人事考課の情意考課(勤務態度考課)等で悪く評価をつければよいと思います。その前に注意をすることは必要ですが。
>
> よく遅延証明を提出すれば、大丈夫と思っている社員がいますが、最低でも15分・20分程度の遅れが必要だと自分は考えます。
> 理由は、それぐらい早めに出社を心がけているにもかかわらず、やむを得ない理由で遅刻になったという理由です。
> 2・3分の遅れで、遅刻するということは、それだけぎりぎりの出社という事。朝のラッシュでは2・3分の遅れはざらである点からも、弊社では、何回か注意し以降は認めないという事で処理しております。

「何回か注意して以降は認めない」で処理。
とありますが、認めないは「法的に効力ない」と言われそうですが、如何な者でしょうか?

Re: 遅刻の多い社員について

> andyloveさん こんにちは
> 社内内部監査業務担当よりご意見させていただきます。
>
> まずは、貴社内での倫理感に関る要点ですが、前提条件として就業規則で、遅刻・早退を繰り返した場合の取り扱いを懲戒部分に定めておく必要があります。
>
> 【就業規則規定例】
> 第〇〇条 (けん責)
> 正当な事由なくして、1ヶ月に〇〇回以上遅刻、早退、私用外出をなし、もしくは無届欠勤をしたとき、又しばしば職場を離脱して業務に支障をきたしたとき~
>
> その上で、累積により、人事考課の査定に影響させたり、ノーワークノーペイの原則どおり賃金控除 も可能です。
> あまりに多い時は、減給の制裁も考えることも可能でしょう。
> そこで、ご説明がありますが、正当な理由としては、交通機関の事故、個人家族等の病気、入院です。
> ただ、交通機関の事故等頻繁におきるとも限りませんし、病気も個人の健康管理姿勢等求めることも必要でしょう。
>
> 現場責任者による、何回もの注意、更にけん責や減給処分を行っても遅刻早退が改善しないのであれば解雇権の行使も可能であると思います。ただし、遅刻や早退での、会社で何らかの制裁処分を行うことなく、直ちに解雇を行うのは難しいと思います。
>
> (事前にも事後にも届出のない2時間以上4時間未満の遅刻または早退を1年半の間に6回したことを懲戒事由に該当するとされ、普通解雇が有効であるとされた事案もありますが・・)
>
> これまでの判例では、遅刻や早退を理由に解雇する場合、その理由・原因・程度・本人の反省の有無・平素の勤務態度や同じような事例における他の処分などの事情を総合的に判断し、社会通念上解雇もやむを得ない場合には解雇は有効と認められています。
> しかし、勤務状態の不良に対する解雇で、それまでに会社が制裁措置を取るなどの警告をしていなかったことによる解雇権の行使を無効とした判例があります。
> 他の裁判でも、遅刻・早退を理由としての解雇の場合、それまで注意や指導がなされていたか、黙認されていたか、他の社員のときはどうだったかが争点になっている点が多いことも認められます。
>
> これらのことか考えますと、対応上の注意点は、繰り返し注意を行うことが必要であり、更に状況により注意書の提示もを行い、社員からの同意書等を求めておくことも必要でしょう。

akijin 様
有難うございます。殆ど「正当な理由」の電車遅延です。
前の回答者の方のように、数分間の遅延は認めない。としているとありましたが、注意書に10分以内の電車遅延は認めない。と書いても、やはり難しいですよね。注意も何度もしており、昨日も今日も電車遅延で、ほとほと疲れます。

Re: 遅刻の多い社員について

著者オレンジcubeさん

2009年12月03日 09:21

> > > 遅刻もしくは就業時間ギリギリに来る社員について、毎日ストレスを感じています。何度か注意したものの、「自分は自宅が遠い」といいます。また、遅延証明を2~3分遅れを常に理由として提出してきますが、程ほどにしてほしい気持ちで一杯です。最近、他の社員も遅くなるようになりました。制裁もしは、何かの対策はあるでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 遅刻については、人事考課の情意考課(勤務態度考課)等で悪く評価をつければよいと思います。その前に注意をすることは必要ですが。
> >
> > よく遅延証明を提出すれば、大丈夫と思っている社員がいますが、最低でも15分・20分程度の遅れが必要だと自分は考えます。
> > 理由は、それぐらい早めに出社を心がけているにもかかわらず、やむを得ない理由で遅刻になったという理由です。
> > 2・3分の遅れで、遅刻するということは、それだけぎりぎりの出社という事。朝のラッシュでは2・3分の遅れはざらである点からも、弊社では、何回か注意し以降は認めないという事で処理しております。
>
> 「何回か注意して以降は認めない」で処理。
> とありますが、認めないは「法的に効力ない」と言われそうですが、如何な者でしょうか?

こんにちは。
そもそも2分3分の遅れというのは、ラッシュであれば当然起こりうることです。
前提条件としては何回かの注意が必要ですが、2・3分はそういった理由で遅延理由書を提出しても会社としては一切認めないとしております。
法律論で、権利ばかり主張してくることも考えられますが、そもそも始業時間は仕事を開始する時間であって、出勤する時間ではないのです。

Re: 遅刻の多い社員について

> anylove様、
>
> 弊社にては、就業規則にて遅刻については、しつこい
> 位に規定があります。
> (服務心得)正等な理由なく遅刻してはならない。
> (遅刻)遅刻をする時は、予め所属長に申し出て承認を
>     得なければならない。交通事情による事由は、
>     この限りではない。
> (訓戒、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職
>     正当な理由なく遅刻したとき。
>
> 非常に残念ですが、これが一般的ではないでしょうか。
> 貴殿も何度か注意されたとの事ですから、本格的に
> 正式に訓戒などを書面で渡されてはいかがでしょうか。
> 仮に貴社で規定がなくとも、指導をしてそれに従わない
> のは、一般常識でも非常識行為なはずですから。
> 個人的には、「自宅が遠い」との意見を出される方は、
> 口頭注意だけでは、ムダかも知れません。何か本気で
> 仕事をしに来ているメンタリティではないですから。
> 書面にての注意から始められて、ダメであれば次段階に
> エスカレートされてはいかがでしょうか。

坂之上達也 様

有難うございます。就業規則に殆ど記載されており、交通事情はこの限りではない。とある以上難しいですね。
注意⇒書面による注意⇒制裁の手順でしかなさそうですね。

Re: 遅刻の多い社員について

著者オレンジcubeさん

2009年12月03日 09:47

> > andyloveさん こんにちは
> > 社内内部監査業務担当よりご意見させていただきます。
> >
> > まずは、貴社内での倫理感に関る要点ですが、前提条件として就業規則で、遅刻・早退を繰り返した場合の取り扱いを懲戒部分に定めておく必要があります。
> >
> > 【就業規則規定例】
> > 第〇〇条 (けん責)
> > 正当な事由なくして、1ヶ月に〇〇回以上遅刻、早退、私用外出をなし、もしくは無届欠勤をしたとき、又しばしば職場を離脱して業務に支障をきたしたとき~
> >
> > その上で、累積により、人事考課の査定に影響させたり、ノーワークノーペイの原則どおり賃金控除 も可能です。
> > あまりに多い時は、減給の制裁も考えることも可能でしょう。
> > そこで、ご説明がありますが、正当な理由としては、交通機関の事故、個人家族等の病気、入院です。
> > ただ、交通機関の事故等頻繁におきるとも限りませんし、病気も個人の健康管理姿勢等求めることも必要でしょう。
> >
> > 現場責任者による、何回もの注意、更にけん責や減給処分を行っても遅刻早退が改善しないのであれば解雇権の行使も可能であると思います。ただし、遅刻や早退での、会社で何らかの制裁処分を行うことなく、直ちに解雇を行うのは難しいと思います。
> >
> > (事前にも事後にも届出のない2時間以上4時間未満の遅刻または早退を1年半の間に6回したことを懲戒事由に該当するとされ、普通解雇が有効であるとされた事案もありますが・・)
> >
> > これまでの判例では、遅刻や早退を理由に解雇する場合、その理由・原因・程度・本人の反省の有無・平素の勤務態度や同じような事例における他の処分などの事情を総合的に判断し、社会通念上解雇もやむを得ない場合には解雇は有効と認められています。
> > しかし、勤務状態の不良に対する解雇で、それまでに会社が制裁措置を取るなどの警告をしていなかったことによる解雇権の行使を無効とした判例があります。
> > 他の裁判でも、遅刻・早退を理由としての解雇の場合、それまで注意や指導がなされていたか、黙認されていたか、他の社員のときはどうだったかが争点になっている点が多いことも認められます。
> >
> > これらのことか考えますと、対応上の注意点は、繰り返し注意を行うことが必要であり、更に状況により注意書の提示もを行い、社員からの同意書等を求めておくことも必要でしょう。
>
> akijin 様
> 有難うございます。殆ど「正当な理由」の電車遅延です。
> 前の回答者の方のように、数分間の遅延は認めない。としているとありましたが、注意書に10分以内の電車遅延は認めない。と書いても、やはり難しいですよね。注意も何度もしており、昨日も今日も電車遅延で、ほとほと疲れます。

こんにちは。
社労士にも確認しました。会社の取り決め方でよいということで、遅刻としても何ら問題ありませんということです。

そもそも、2・3分で遅刻になること事態が問題だと私はいいたいのです。
せめて10分ぐらい前には会社に出社すべきであり、そういう教育が必要だと思います。

Re: 遅刻の多い社員について

> > > > 遅刻もしくは就業時間ギリギリに来る社員について、毎日ストレスを感じています。何度か注意したものの、「自分は自宅が遠い」といいます。また、遅延証明を2~3分遅れを常に理由として提出してきますが、程ほどにしてほしい気持ちで一杯です。最近、他の社員も遅くなるようになりました。制裁もしは、何かの対策はあるでしょうか?
> > >
> > > こんにちは。
> > > 遅刻については、人事考課の情意考課(勤務態度考課)等で悪く評価をつければよいと思います。その前に注意をすることは必要ですが。
> > >
> > > よく遅延証明を提出すれば、大丈夫と思っている社員がいますが、最低でも15分・20分程度の遅れが必要だと自分は考えます。
> > > 理由は、それぐらい早めに出社を心がけているにもかかわらず、やむを得ない理由で遅刻になったという理由です。
> > > 2・3分の遅れで、遅刻するということは、それだけぎりぎりの出社という事。朝のラッシュでは2・3分の遅れはざらである点からも、弊社では、何回か注意し以降は認めないという事で処理しております。
> >
> > 「何回か注意して以降は認めない」で処理。
> > とありますが、認めないは「法的に効力ない」と言われそうですが、如何な者でしょうか?
>
> こんにちは。
> そもそも2分3分の遅れというのは、ラッシュであれば当然起こりうることです。
> 前提条件としては何回かの注意が必要ですが、2・3分はそういった理由で遅延理由書を提出しても会社としては一切認めないとしております。
> 法律論で、権利ばかり主張してくることも考えられますが、そもそも始業時間は仕事を開始する時間であって、出勤する時間ではないのです。

オレンジcube様
有難うございました。

Re: 遅刻の多い社員について

andylove さん ご意見内にありますが、就業規則及び服務規則での「交通事情による事由は、この限りではない。」との考えですが、交通機関は、日常適正時間との運行を求めていると思います。ただ、通勤時間帯、退社時間帯によれば、確かに交通機関では、遅延の発生も考えられる場合もあります。ただ、労働者としては、それらの要因が日常頻繁に発生するならそれに応じる方法を求めることも必要でしょう。
勤務時間によっては取引先等により、就業時間に応じてのお問合せ等もあります。企業としては、担当者が遅刻したから、交通機関が遅延したから等の理由はあまり該当しないでしょう。むしろ、それを如何に改善させるかが企業あるいは労働者にも求められることと思います。
多少は厳しくもありますが、一緒に働く労働者の方々との一致した労働条件を求めることも必要と思います。

Re: 遅刻の多い社員について

> andylove さん ご意見内にありますが、就業規則及び服務規則での「交通事情による事由は、この限りではない。」との考えですが、交通機関は、日常適正時間との運行を求めていると思います。ただ、通勤時間帯、退社時間帯によれば、確かに交通機関では、遅延の発生も考えられる場合もあります。ただ、労働者としては、それらの要因が日常頻繁に発生するならそれに応じる方法を求めることも必要でしょう。
> 勤務時間によっては取引先等により、就業時間に応じてのお問合せ等もあります。企業としては、担当者が遅刻したから、交通機関が遅延したから等の理由はあまり該当しないでしょう。むしろ、それを如何に改善させるかが企業あるいは労働者にも求められることと思います。
> 多少は厳しくもありますが、一緒に働く労働者の方々との一致した労働条件を求めることも必要と思います。

akijin 様
有難うございました。愚痴ではありますが、少人数な為、他の人達も「遠いから仕方ないよね~」など、1時間10分程度の通勤でこれですから、本日なども注意を受けたら「旦那の会社はもっとゆるい」などの声が聞こえてきて、注意しても全く反省がないです。以前は「自宅が遠いから仕方がない」と返される始末でした。根本的に遅延証明出せば、許されると考えている為、毎朝ストレスをうけている状況でした。
色々と皆さんの意見で助かりました。

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