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労務管理

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一ヶ月単位の変形労働時間制の深夜残業の計算について

著者 パオガン さん

最終更新日:2009年12月24日 11:30

深夜残業の計算で、一ヶ月単位の変形労働時間制の場合の計算方法を教えてください。

例えば、11月の場合171時間までが所定の労働時間となり
当月の労働時間が220時間で22時からの深夜時間が40時間の場合は
時給@1000×171時間=171,000円
深夜残業@1000×1.25×40時間=50,000円
普通残業@1000×1.25×9時間=11,250円
合計232,250円

このような計算でよろしいのでしょうか。
どうかお教えください。

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Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制の深夜残業の計算について

著者bjnbaさん

2009年12月25日 10:35

率直に申し上げれば、計算が誤っていることは明らかですが、正しい計算について、メールで回答するのは、とても難しい問題です。

「御社の規則」、「毎日の勤務開始、終了時刻と休憩時間」、「休日の取得状況」が必要になります。

「御社の規則」を作られた方に、直接、相談されるのが良いと思います。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制の深夜残業の計算について

著者nagさん

2009年12月25日 12:34

当社も1ヶ月単位の変形労働制をとっておりますが、パオガンさんの計算方法は違っていると思います。
深夜割増の部分と残業の部分とを切り離してお考えになってはどうでしょうか。深夜勤務でありかつ残業に該当する勤務は、1.5で計算しなければならないはずです。
パオガンさんの例の場合、深夜勤務時間は全て法定時間外勤務に該当するのでしょうか?

細かく区分するのでしたら、
①通常勤務の1.0
②普通残業の1.25
深夜勤務の1.25
深夜残業の1.5
と4つに区分して計算するか、(①~④は重複なし)
あるいは
①全勤務の1.0
②全深夜勤務0.25
③全残業0.25
の3つに区切って計算する(①~③は重複する)か...

まだ他にも計算区分は考えられると思いますが、
とにかく深夜割増と時間外割増は重複しますので、
パオガンさんの計算は違っていると思います。

勤務時間深夜勤務時間はいいとして、問題は残業時間でないでしょうか。

変形労働制の場合、1ヶ月の所定労働を超えた部分が残業になるとは限らないはずです。
日ごとに所定労働時間を組んでいるはずですので、
所定労働時間を超えかつ一日8時間を超える
②①を除き所定労働時間を超えかつ週40時間を超える
③①と②を除き所定労働時間を超えかつ1ヶ月の法定労働時間を超える
のいずれかに当てはまる勤務時間が法定時間外労働に該当し
割増しの対象となると思います。

上手に説明できず申し訳ありませんが、
少しでも分かっていただけたでしょうか。

Re: 一ヶ月単位の変形労働時間制の深夜残業の計算について

著者パオガンさん

2009年12月28日 14:14

> 当社も1ヶ月単位の変形労働制をとっておりますが、パオガンさんの計算方法は違っていると思います。
> 深夜割増の部分と残業の部分とを切り離してお考えになってはどうでしょうか。深夜勤務でありかつ残業に該当する勤務は、1.5で計算しなければならないはずです。
> パオガンさんの例の場合、深夜勤務時間は全て法定時間外勤務に該当するのでしょうか?
>
> 細かく区分するのでしたら、
> ①通常勤務の1.0
> ②普通残業の1.25
> ③深夜勤務の1.25
> ④深夜残業の1.5
> と4つに区分して計算するか、(①~④は重複なし)
> あるいは
> ①全勤務の1.0
> ②全深夜勤務0.25
> ③全残業0.25
> の3つに区切って計算する(①~③は重複する)か...
>
> まだ他にも計算区分は考えられると思いますが、
> とにかく深夜割増と時間外割増は重複しますので、
> パオガンさんの計算は違っていると思います。
>
> 全勤務時間深夜勤務時間はいいとして、問題は残業時間でないでしょうか。
>
> 変形労働制の場合、1ヶ月の所定労働を超えた部分が残業になるとは限らないはずです。
> 日ごとに所定労働時間を組んでいるはずですので、
> ①所定労働時間を超えかつ一日8時間を超える
> ②①を除き所定労働時間を超えかつ週40時間を超える
> ③①と②を除き所定労働時間を超えかつ1ヶ月の法定労働時間を超える
> のいずれかに当てはまる勤務時間が法定時間外労働に該当し
> 割増しの対象となると思います。
>
> 上手に説明できず申し訳ありませんが、
> 少しでも分かっていただけたでしょうか。


ご回答いただきありがとうございました。
社内で基本的なことをよく確認した後に
計算方法を再度勉強します。

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