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休職者の自己破産について

著者 shiroto さん

最終更新日:2010年01月05日 13:44

傷病休職者が休職期間中に自己破産申請をしました。
休職中は、無給としている為、毎月の社会保険料住民税等は会社が立替えており、本人から回収することとしていますが、自己破産となれば立替分の回収は難しい状況となります。
と、ここまでは理解できますが、自己破産を理由に解雇は出来ない為、このままだと自己破産後も、休職状態が続き、会社の立替金が発生します。休職期間が2年経過すると退職となりますが、それまで会社が立替なければならないのでしょうか?
しかも、自己破産している為、破産債権となって回収が出来ない可能性が高いのでは?
何か良い知恵があれば、教えて下さい。

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Re: 休職者の自己破産について

ご質問の自己破産者に対する、人事労務管理体制については最大限の注意が必要です。
自己破産者といえども、労務状況ではその状況により就業為し得ない場合も認められています。
自己破産者に対して、法的に自己破産決定がなされ、免責の決定が下されると、基本的に債務の支払い義務がすべてなくなります。
ただし、税金や健康保険の保険料は免責の対象になりませんので、免責決定がなされても債務は無くなりません。自己破産といえども、すべての債務がなくなるわけではないのです。
そもそも、税金は国民の義務として憲法でも規定されています。そのため、破産法では税金については、免責の対象から外しています。
同様に、相互扶助の精神から、健康保険料なども免責の対象からはずされています。自己破産の申請がされ、免責の決定が下った後でも、税金・健康保険の滞納分はきちんと払わなければなりません。
この点から、給与支給日には税金保険料を差引し支給を為すことも可能となります。
後、家族関係で判例上、子供の養育費等も同様に差引くことも可能の場合もあります。
お話の、傷病休職者とありますが、最終的に退職等に至る就業期間内での退職金支給規則等は如何様になっていますか。ん場合によればその支給金額との兼ね合いで差し引きも可能とする場合もあります。
弁護士、社労士司法書士の方を間に立てて自己破産者と協議、協議書の締結も必要でしょう。

ご専門のHpがありますので添付しておきます。

TKC:Q&A経営相談室>Hp
「素行の悪い問題社員は解雇できるか」
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0408_houmu.html

法律事務所オーセンス>Hp
「会社はどんなときに解雇できるの?」
http://www.futokaiko.jp/04/

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> 傷病休職者が休職期間中に自己破産申請をしました。
> 休職中は、無給としている為、毎月の社会保険料住民税等は会社が立替えており、本人から回収することとしていますが、自己破産となれば立替分の回収は難しい状況となります。
> と、ここまでは理解できますが、自己破産を理由に解雇は出来ない為、このままだと自己破産後も、休職状態が続き、会社の立替金が発生します。休職期間が2年経過すると退職となりますが、それまで会社が立替なければならないのでしょうか?
> しかも、自己破産している為、破産債権となって回収が出来ない可能性が高いのでは?
> 何か良い知恵があれば、教えて下さい。

Re: 休職者の自己破産について

著者オレンジcubeさん

2010年01月06日 08:25

> 傷病休職者が休職期間中に自己破産申請をしました。
> 休職中は、無給としている為、毎月の社会保険料住民税等は会社が立替えており、本人から回収することとしていますが、自己破産となれば立替分の回収は難しい状況となります。
> と、ここまでは理解できますが、自己破産を理由に解雇は出来ない為、このままだと自己破産後も、休職状態が続き、会社の立替金が発生します。休職期間が2年経過すると退職となりますが、それまで会社が立替なければならないのでしょうか?
> しかも、自己破産している為、破産債権となって回収が出来ない可能性が高いのでは?
> 何か良い知恵があれば、教えて下さい。

こんにちは。
今回の件には直接関わらないかも知れませんが次回以降のものとして、その方は傷病手当金の手続はされなかったのでしょうか。

病気やけがで仕事ができず給料がもらえない時には、健康保険から傷病手当金が支給されます。傷病手当金が出ている間は、その分から社会保険料を支払ってもらうことは出来たと思います。

また、住民税は、休職となった時点で、普通徴収に切替をして下さい。そうしたら会社が立て替える必要がなくなります。

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