相談の広場
総務の担当をしている者です。
今度定年再雇用していた従業員が初めて雇用終了となり退職するのですが、そのことで心配ごとがあり投稿しました。
現在、弊社は60歳定年で、希望する従業員全員を継続雇用すると就業規則で定めています。継続雇用の雇用終了年齢が現在「65歳の誕生日の前々日」と定めてられています。
失業給付の受給期間が65歳に達する前と後で、随分差があるということで2年前くらいに改定されたようです(当初は65歳までとなっていました)。
雇用義務年齢が年々引き上げられているので、あと数年でまた65歳までに戻す必要があるのはわかっているのですが、それまでに退職を迎える継続雇用者が20人近くいます。
今月初めて継続雇用者の退職者が出るのですが、離職票を提出する際、理由は「労働契約期間満了による離職」になると思いますが、「退職日は65歳の誕生日の前々日」と記載された就業規則を提示することは何ら問題ないのでしょうか?
失業給付の不正受給などと指摘されるということはないでしょうか?
法律にはひっかかってないようですが、私が手続きに行くことになるので、心配です。
皆さまアドバイスお願いいたします。
追伸:もし、社労士の方で同じようなケースで相談を受けられたことがある方などいましたら教えていただけると幸いです。
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こんにちは。
まず、雇用契約の満了日についてですが、再雇用された方々へ、個別に「労働条件通知書」を交付されているのであれば、その労働条件通知書に明記された契約期限が来た=契約期間満了となるのですが、そうなさっていないために、就業規則のコピーを添付・・・というお話になったのでしょうか?
いずれにせよ、労使間で合意してその日に契約期間満了と定めたわけですから、違法ではないと思いますが・・・。
次に、失業給付の件ですが、恐らく、単純に給付日数のみを比較検討された上で、65歳に達する日の前日(※雇用保険上の「◎◎歳に達する日」は、誕生日の前日になりますので、ご質問文にある「65歳の誕生日の前々日」と「65歳に達する日の前日」は同じ意味になります。)と規定されたのだと思いますが、年金制度上のデメリットは検討されましたか?
65歳に達する日の前日に退職された場合、確かに失業手当の給付日数は多いですが、老齢厚生年金と失業給付の両方を併給することはできないため、どちらか一方を選択しなければなりません。
つまり、失業給付をもらうと、その間は老齢厚生年金が支給停止になってしまうのです。
支給停止期間は、ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月から、
①失業給付を受給した期間
②所定給付日数が終了した日の属する月
のいずれか早い月までの期間です。
※「支給停止期間」には、待期期間と給付制限期間が含まれます。(失業給付は日単位、年金は月単位のため、後日調整がありますが)
詳細は、下記のサイトをご覧ください。
「年金と失業給付の併給調整」
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/teisi.htm
「失業給付を受けると」
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/nenkin/nenkin/rourei/situgyo.html
次に65歳以上で退職される場合ですが、この場合、給付日数は「30日分」あるいは「50日分」と少ないですが、一時金で支給されるため、年金との併給調整はありません。
中には、年金の支給停止額より失業給付のほうが多いという方もいらっしゃいますので、必ずしも一時金のほうが得・・・とは言い切れませんが、失業給付を受ける際に必要な、年金の支給停止の手続や、受給期間を満了した場合などに必要な支給停止の解除手続などを考えますと、個人的には失業給付でなく、一時金でもらえる65歳以上での退職のほうがよいように思うのですが・・・。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
まゆりさん、ご丁寧な返信ありがとうございました。
65歳の誕生日の前々日に退職という規定は、ある新聞記事に「雇用保険は一時金より基本手当が有利」といった内容の掲載があったことで、当時規定を変えたようです。
しかし、その新聞記事には年金が支給停止されることなど一言も書いてなかったのです。
まゆりさんと同じことを書かれているサイトが多いのですが、65歳の誕生日前々日、つまり64歳で退職すれば基本手当150日間受給の資格を得られ、65歳になってから失業給付の手続きをすれば、65歳以上は年金が停止されないので両方もらえると書いているサイトもあり、どちらが正しいのか悩んでしまいます。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/6065.html
http://m.webry.info/at/srkanemaru/200908/article_8.htm
再び失礼します。
実際に経験してないので確かなことは言えませんが・・・。
年金機構のHPを見ますと、失業保険の給付手続を行う場合は、「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に「雇用保険受給資格者証」または、「船員失業保険証(船員失業証明票)」を添付の上、最寄の年金事務所等へ届け出てください、という記述があります。(65歳以上・65歳未満の別は書いていません。)
なので、恐らく、失業保険の給付手続をとった時点で、年金が停止される仕組みになっているのではないかと。
詳細については、年金事務所に確認して対応されることをお勧めします。
ネット上の情報は、確かに色々な事例が探せて参考になる反面、出所がはっきりしないものや、都合よく解釈したものなどもありますので・・・。(確かに「64歳で退職して、65歳になってから求職手続を取れば、失業手当と年金の両方がもらえる」という内容のサイト、たくさんありました。)
お力になれずすみません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
一般的には“年金”とひとくくりにしまうことが多いですが、
年金にはいくつかの区分があります。
支給停止になるか否かはその区分によって異なりますから、
まずは年金の区分を正しくご理解ください。
これがしっかりわかっていれば、支給額がどうなるのか理解しやすいですよ。
昭和60年の改正前の厚生年金保険では、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合には、60歳(坑内員や女子は55歳)から老齢年金を受けることができましたが、
改正により、原則として、昭和61年4月からは65歳にならないと老齢厚生年金を受給できなくなりました。
これは法改正以前から被保険者であった方にとっては非常に不利益ですから、昭和36年4月1日(女子は昭和41年4月1日)以前に生まれた者については、64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることとなりました。
つまり、現在64歳以下の方が受給しているのは、「特別支給の老齢厚生年金」で、
65歳以上の方が受給しているのが本来の年金である「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」なのです。
(繰り上げ受給という制度もありますが、ここでは繰り上げ受給はしていないものとしてご説明させていただきます)
次に、雇用保険についてですが、
離職日が64歳(65歳の誕生日の前々日以前)の場合、支給要件を満たせば基本手当(いわゆる失業手当金)が支給され、
たとえ待期期間中や受給期間中に65歳に達したとしても、受給要件&受給期間を満たしている限りは、所定給付日数に達するまで支給されます。
離職日が65歳以後(65歳の誕生日の前日以後)の場合、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金のほうが一時金として支給されます。
そして、年金の支給停止についてですが、
基本手当との併給調整が行われるのは、「特別支給の老齢厚生年金」です。
「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」は併給調整の対象ではありません。
「特別支給の老齢年金」が支給されるのは64歳までで、
65歳からは「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」が支給されますから、
65歳以降は年金の支給が停止されることはありません。
つまり、65歳に達する前に離職した方については、
65歳に達するまでは基本手当のみ支給で「特別支給の老齢年金」は支給停止となり、
65歳に達したら、基本手当に加え、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」が満額支給されることになります。
退職日が65歳の誕生日の前々日なら、
翌日にすぐ失業手当金の手続きをしたとしても、待期期間中に65歳になるわけですから、
結果として、どちらも満額受け取れる、ということになるわけです。
上記を踏まえたうえでほかのサイトをご覧いただくと、
基本手当との併給はできないと書かれているのは64歳以下の方が受給できる「特別支給の老齢厚生年金」のことを指していて、
基本手当との併給ができると書かれているのは65歳以上の方が受給できる「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」のことを指しているのだというのがよくわかるかと思いますよ。
ようは、併給できるor併給できないとしている対象がそもそも違うだけで、
どちらも言ってることは正しいんです。
このような説明でご理解いただけましたでしょうか?
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