相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則のない再雇用制度について

著者 yu-i さん

最終更新日:2010年02月18日 18:10

いつも勉強させていただいてます。
一人では分からなくなってしまいまして、是非お力をお借りしたいと思い今回投稿させていただきました。

私が就職した会社は小さな会社で以前、役員とパートしかいませんでした。(ほぼ役員のみ)今回、人員を増やし健康保険や労災、雇用保険への加入手続きを行っているんですが、60歳を超えた方が1人入社されまして、再雇用制度という形になるのでしょうか?60歳を超えた方はすでに年金をもらっているようです。
ちなみにまだ就業規則は提出していません。

60歳を超えた方には雇用保険社会保険に加入はさせず、労災保険のみ加入する形を取りたいと上に言われまして。。
手続き等がよくわかりません。。本当にこれでよいのかと悩んでしまいました。

教えていただけますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 就業規則のない再雇用制度について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月18日 20:12

60歳超えた方の勤務状態(労働日数や労働時間など)によりますが、一般的に雇用保険について65歳に達した日以降新たに雇用されたものは適用除外になります。
社会保険については加入しなければなりませんが、厚生年金に加入することによって受給している年金に調整(在職年金)がかかります。
再雇用というのは例えば定年が60歳ですと、従業員が60歳で退職となりますので本人の希望により引き続き会社が雇用を継続する場合です。

Re: 就業規則のない再雇用制度について

著者yu-iさん

2010年02月19日 09:50

回答ありがとうございます。まだ疑問点がいくつかありまして。
> 60歳超えた方の勤務状態(労働日数や労働時間など)によりますが、一般的に雇用保険について65歳に達した日以降新たに雇用されたものは適用除外になります。
> 社会保険については加入しなければなりませんが、厚生年金に加入することによって受給している年金に調整(在職年金)がかかります。


60歳を超えてる方の歳を正確に言いますと、66歳。
雇用保険は適用外とされますが、労働保険も適用外になってしまうのでしょうか?

社会保険の加入についても分からない点があります。
社会保険については加入しなければならないと教えていただきましたが、66歳の方は自分で年金と収入を計算し、確定申告を行っています。自分で年金と国保は払っておりまして、本人は全て了解済みです。
社会保険雇用保険に入ることも考えていないそうです。役員の方も入れることは考えていないと言っています。
一応、社員として固定給を支給しているのですが、何せ小さい会社なので保険の取り扱いが分かりません。。

Re: 就業規則のない再雇用制度について

著者まゆりさん

2010年02月19日 10:55

こんにちは。

66歳の方でしたら、加入時年齢が65歳以上ということで、雇用保険は加入できませんが、労災は加入することになります。

年金保険健康保険については、加入要件を満たしているのならば、加入させなければ違法ですが、加入要件を満たさない労働条件雇用されるのなら、加入させなくとも違法ではありません。
加入要件は「正社員のおおむね4分の3以上の労働時間及び労働日数」ということで、「週の所定労働時間が30時間以上」というのが、大体の目安となっています。
yu-iさんのお勤め先の所定労働時間等、詳細がわからないので、明確な回答はできませんが、週3日・1日5時間労働くらいの内容なら、加入要件を満たしていないということで、加入させなくともOKではないかと。

ご参考になれば幸いです。

Re: 就業規則のない再雇用制度について

著者yu-iさん

2010年02月19日 13:45

まゆりさん回答ありがとうございます。

66歳の方はカレンダー通りに出社しております。
一日7時間の労働なので週の所定労働時間が約35時間。

労働時間を減らすか、社会保険に加入させるかは役員のかたと話しあってみようかとおもいます。。


まゆりさんのご回答とても参考になりました!
ありがとうございました!!

Re: 就業規則のない再雇用制度について

著者まゆりさん

2010年02月19日 15:54

再び失礼します。

yu-iさんのお勤め先では、66歳の方だけでなく、社員の皆さんが、
1日7時間×1週5日=週35時間労働
なのでしょうか?

それとも、社員の皆さんは、
1日8時間×1週5日=週40時間労働
なのでしょうか?

それによって、先に書き込んだ目安が変わってきます。

というのは、あくまで「おおむね正社員の4分の3以上」というのが原則で、「週30時間程度」というのは、正社員の方が週40時間労働しているという前提の目安だからです。

例えば、社員の皆さんが
1日7時間×1週5日=週35時間労働
だったとしたら、
7時間×4分の3=1日5時間15分以上労働
であり、
5日×4分の3=3.75日以上労働
より、「おおむね1日5時間以上・週3日以上(日によって労働時間が変わる場合や、労働日数が変わる場合は、おおむね週26時間以上)労働する場合」には、健康保険年金保険に加入する要件を満たしてしまいます。(どちらか片方しか満たしていない場合、例えば、週2日・1日6時間労働だとしたら、1日の労働時数はクリアしていますが、1週の労働日数がクリアできていないため、要件は満たせません。)

66歳の方が、健康保険年金保険に加入することを望んでいないのならば、そのあたりもご考慮のうえ、労働契約を結ばれることをお勧めします。

Re: 就業規則のない再雇用制度について

著者yu-iさん

2010年02月22日 13:47

まゆりさんご丁寧に返信ありがとうございます。


私の会社は1日7時間×1週5日=週35時間の労働時間となっています。
なので、66歳の方は健康保険社会保険に加入する条件を満たしていることになります。。

労働契約雇用契約書にあたるのでしょうか?)の条件を書いて契約書を作成しようと思います。

とても参考になりました!ありがとうございました!

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP